天皇陛下の退位日が再来年の4月30日になった場合、2019年は天皇誕生日がない年になる。
陛下の退位を実現する特例法は、付則の10条で、国民の祝日に関する法律の一部改正について規定。天皇誕生日は、
陛下がお生まれになった「12月23日」から、新天皇となる皇太子さまがお生まれになった「2月23日」に変更されるとした。
19年は、2月23日に皇太子さまが59歳の誕生日を迎えられるが、特例法が施行される前。一方、陛下は4月30日に
特例法が施行されたあと、86歳の誕生日を迎えられるが、その時点ではすでに「上皇誕生日」になっている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171202-OYT1T50027.html