要約すると、
被害者がバカだから立証出来ませんでした・・・ってことか
>>2
本人か?
バカはお前
検察の戦略がまずかっただけで被害者には問題ない 捕まった経緯を知りたい
まずはそこから始めないと判決を責めることができないな
盗んだ以外で女性用下着持ってても不自然じゃないって女装癖でもあったのか
>「盗んだパンツと被害者のパンツとの同一性が十分証明されているとはいえない」
スレタイ全く嘘じゃなくてワロタ
> 別の日に盗んだ可能性も残る
いやこれなら有罪だろ
ベランダから盗んだものか量販店から盗んだものかわからん、ってことか。
・・・盗んどるやんけ(´・ω・`)
盗まれたのか廃棄したのか被害者自身にも分からないんじゃなぁ
>>7
> 盗まれたのか、廃棄したのか被害者自身にも分からないなどとした。
問題だらけじゃねーか 被害者が盗まれたのかわからないからってのはまぁわかるけど
容疑者が適当に言いまくってたら供述が曖昧で盗んだかわからないっておかしいだろ
被害者痴呆かよ
自分で捨てた可能性もあるのによく被害届出したな
オリンピックに向けて凄い判決ばっかだな。
冤罪と起訴されたら99:9%有罪が日本のウリなのに
弁護士や裁判官も大変だな
こんなくだらない事件でも真面目に法律論でやりとりしなきゃならないだから
内心どうでもいいとか思ってるよ
要約だけ読むと検察はよくこれで公判維持可能と考えたもんだな
日本は有罪率99%以上だからヘーキヘーキと思ってたんだろうな
嫁が出産してからパンツがこの世のものとは思えない臭さなんだけど
ガチで嫁自体が生ゴミに見えて仕方ない
スピリング8使って
パンツに付着した洗剤とか不純物を洗濯機の不純物を比較すればええだろ
こんなもん
無実が本当なら謝罪すべきだし逆ならアカンやろ
ハッキリさせるべきよ
被害者のDNAとパンツに残ったDNAを照らし合わせろよ
これって
被害者が通報じゃなくて
警官が捕まえて
あの家の盗んだろ
家の人どうよ?盗まれたよね?ね?って
パターンってことか?
弁護士 裁判長!ではこの盗んだとされるパンツと普通のパンツの違いを証明できるのでしょうか!
検察官 状況からこのパンツが盗まれたものであることは明らかな蓋然性があり…
法廷でパンツという言葉が100回以上飛び交う壮絶な裁判
太田裁判官は判決言い渡し後、「無罪としたが、今後の生活はしっかりと考えてほしい」と説諭した。
地方裁判所の裁判官ってなんかして目立とうとしてない?
異議ありっ!!
___
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/ (●) (●\
| (_人_) |
\ `⌒´ /
/⌒ ̄ ̄ ̄ ̄/⌒ニつ
| ____(ヾイソ⊃
| | ̄
| |
そのパンツが「盗まれたパンツ」という証拠は無い!
証明するとしたらDNAか?
高級品なら珍しいから同一性が保証されやすいのか?
えー、法廷内でも「パンツ」って言ってるのかなぁ
パンティーとかじゃなくて?
>>37
まだパンツならマシな気がする。
これがバイブレータとかコンドームとかだったら・・・ パンツを盗んだのは間違いないが被害者のパンツかどうか解らないから無罪?
なんだそりゃ
>>24
供述が信用できない&証拠が供述しかないなら無罪にするしかないじゃん
疑わしきは被告人の利益が原則だろ
疑わしいかどうかすらよくわからないんだからもはやなんで起訴したのかレベル >>22
被害者は一言もそんなこと言ってない
裁判長が妄想で判決を下したアホな例 下着の微物鑑定して被害者のDNA検出されれば一発じゃん
洗濯してもいくらかは残るだろたぶん
>>61
被害者にそもそも被害があったのかどうかすら証明できてない
なので、起訴状の内容としては「どこでいつ誰のをかは分からんけど、とにかくコイツはパンツを盗みました」
とするのが正しかった >>64
妄想してんのはお前だろ
被害者自身に持ってことは被害者が言ってんだろ >男性は2016年7月、福岡市博多区のマンションのベランダで、
干されていた下着1枚を盗んだとして起訴された。
公判で、男性は同月頃、同マンション周辺で複数回窃盗したことを認める一方、
起訴事実にある窃盗は「記憶がはっきりしない」と供述していた。
判決は、被告の供述が曖昧なほか、下着は量販店で販売された既製品で特徴がなく、
被害女性も、警察官に指摘されるまで下着がないことに気づかなかったと指摘。
検察側の立証が不十分だと判断した。
太田裁判官は判決言い渡し後、「無罪としたが、今後の生活はしっかりと考えてほしい」と説諭した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190617-00050182-yom-soci カミーユ「どんな事情があるか知らないけど…! どんな事情があるか知らないけどっ!!」
シャア「人には恥ずかしさを感じる心があることも分かってくれたまえ」
この件以外でも周辺でパンツ盗んでた訳だよな?
紛らわしい奴だ
>盗まれたとされるパンツは量販店で販売されていた既製品で
ほとんどがそうじゃね
パンツでオーダーメイドとかあんましないでしょ
自分で作る人も多くはないと思うし
>>79
量販店扱い、トリンプやワコールどまりってことでしょ
アモスタやインカラやサルートとかじゃなくて ちょっと待て!おら、ワクワクしてきたぞ!?新しい数式の誕生じゃね?
∫1(−x2+3x−2)dx(パンティ)/120000000/2からのブリーフ?
>>71
この裁判で起訴されたのがパンツ1枚盗んだ容疑だから
こういう判決か。
別件の窃盗で逮捕して家宅捜索したときにパンツも出てきて
それも裁判にかけたけど、盗んだのか捨ててあったのを拾ったのかわからないから
その件では無罪みたいな 盗んだパンツは俺の唾液で加工したから、もう別の物になっている。
>>37
パンツじゃなくて下着と呼んでいたんじゃないの
そのせいでそのうちパンツの話なのかパンツ以外の下着の話なのか誰にも分からなくなってしまったと >>71
警察はどんな根拠で被害者を選んだのかな
「あなたパンツ盗まれたか確認してください」って聞いて回ったのかな?
うまくいけば検挙だし、部下の下っ端に合法ハラスできる
一石二鳥だな 弁護士「被害者の〜さんにお聞きします。このOフロントのパンツはあなたが履いていたものですか?」とかやりとりすんの?
>>1
>福岡地裁(太田寅彦裁判官)
頭おかしいのか? 複数の女を並ばせておいて
警察犬にパンツ嗅がせて持ち主を探させろ
それが一番確実だ!
知らんけど
求刑2年て重いな。パンツ1枚盗んだことに2年も反省できるものなのか
>>101
窃盗は10年以下または50万円以下
対して求刑2年は、初犯かつ執行猶予、被害額を計算に入れても、けっこう重めに振ってる感じがあるね >>7
戦略も戦術もなにも
結局、裁判官次第
という司法制度の欠陥が問題すぎるんだよ
さっさとAI化するべきなんだよ
そしたら本当の意味での平等な判決ができる 捨てたパンツか盗まれたパンツか被害者自身わからないならどうしようもないな
お前らパンティーソムリエが鑑定してやれば100%確実に証明できたのにな