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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190828-01344910-kantelev-l27
大阪府泉佐野市の温泉施設で、「温泉」とうたいながら工業用水を使って営業していたなどとして、大阪府が再発防止を求める措置命令を出しました。
景品表示法違反で措置命令を受けたのは、泉佐野市の「岩塩温泉りんくうの湯」を所有する「大和ハウス工業」です。
この施設では温泉に「ピンク岩塩」を使用し、切り傷や冷え性などに効能があると表示していました。
しかし実際は、温泉ではなく工業用水や井戸水を使っていたほか、ピンク岩塩については、使用していませんでした。
大和ハウス工業によると、10年前に開業した際には、温泉を使っていましたが、6年前に泉佐野市の条例改正で、入湯税の課税対象になったため、切り替えたということです。
大和ハウス工業は、「再発防止に向けて指導する」とコメントしています。