東京湾埋め立て地めぐり 江東区vs大田区 “領有権”どちらに
東京湾に浮かぶ埋立地はどちらのものか。江東区と大田区が争っていた裁判で、東京地裁は、新たな境界線を定める判決を言い渡しました。
東京湾に浮かぶ広大な土地「中央防波堤埋立地」。2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会で、「ボート」や「カヌー」競技が行われる
「海の森水上競技場」もこの島にあります。この島の「領有権」をめぐり、江東区と大田区はおととしから裁判で争っていました。江東区の主張の背景には、
長い「ごみ処理の歴史」があります。
「我々はもう長い間、ごみで苦しんで、江東区の苦労の上にできあがった島」(山崎孝明 江東区長 2013年)
一方、大田区は・・・
「この一帯でずっと、のり業者の方々が江戸時代からやっていた」(松原忠義 大田区長 2013年)
このあたりの海では、江戸時代の頃から大田区の業者がのりの養殖を行っていて、埋め立て地になっても大田区に帰属するはずだというのです。20日、
この“領有権争い”に裁判所の判断が下りました。
「埋め立て地における境界を次のように確定する」
東京地裁が言い渡した判決では、帰属の割合は江東区が「79.3%」、大田区が「20.7%」となりました。判決が確定すれば、
これまで住所がなかった島に江東区と大田区それぞれの住所がつくことになります。
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12198-411335/