東京オリンピック・パラリンピックで競技会場が設けられる東京湾の埋め立て地の帰属を大田区と江東区が争った裁判で、埋め立て地の8割近くを江東区、およそ2割を大田区とした東京地方裁判所の判決について、大田区は控訴しないことを明らかにしました。
東京オリンピック・パラリンピックでボートやカヌーの競技会場となる「海の森水上競技場」などがある東京湾の「中央防波堤埋立地」について、大田区が江東区を相手取ってすべての帰属を求めた裁判では先月、東京地方裁判所が埋め立て地の79.3%を江東区、20.7%を大田区とする判決を言い渡しました。
この判決について大田区の松原忠義区長が「江戸時代から区民がのりの養殖などを行っていたという歴史的な沿革が判決で考慮されなかったことは残念だ」と述べました。
その一方「物流機能が大田区に帰属し、面積も増えることになり、司法の判断を仰いだ意義があった。来年の東京大会も考えると判決を受け入れるほうがよいと考えた」と述べ、控訴しないことを明らかにしました。
江東区は先週、控訴を見送ることをすでに明らかにしていて、これで40年以上にわたって争われていた埋め立て地の帰属が確定することになります。
これを受けて東京オリンピック・パラリンピックでボートやカヌーの競技会場となる「海の森水上競技場」と馬術の「海の森クロスカントリーコース」は江東区に、港湾施設のあるエリアは大田区となります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191003/k10012111261000.html