1デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 00:24:21
. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪
' \___ _________________________
V
∋oノハヽo∈
( ´ⅴ`)ノ
2デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 00:52:19
ソースを見て、仕様を把握した後に、それを操作するコードを独自に書く場合は、
元のソースのライセンスに縛られないよね?
3デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 00:58:48
ライセンスに夜
4デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 01:01:58
5デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 01:18:09
落ちたし立てようかと思ったら立ってた
>>1乙すぐる 6デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 11:49:41
>>2
裁判になったら、クリーンルームでやっていないと負けるだろうね。 7デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 12:15:30
クローンを作るわけじゃないから大丈夫。
8デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 17:22:40
UML図をセットにしておくか…
9デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 20:19:28
GNU General Public License(GPL)
・GNUソフトウェア、Linuxなどが採用
・自由な再配布、修正、派生的作業を妨げる行為を禁止
・派生的作業によって生まれた派生物にもGPLが適用される
・商業利用も理論的には可能。RedHat Linuxとか。
GNU Lesser General Public License(LGPL)
・LGPLはGPLの制限を緩めたもの
・商業ソフトウェアにおいて、LGPL に従うライブラリやツールキットへのリンクを
可能にした
BSD License
・派生的作業に関してはソースコードの公開を義務づけない
・派生物を商業ソフトウェアにすることが可能
・bind、sendmail、Apacheなど、多くのオープンソースソフトウェアが採用
Artistic License
・どこからオリジナルが入手できるか明記されている場合と、派生物の実行ファイ
ルがオリジナルとまったく違う名前を持ち、その違いが明らかにされている場合
には、実行ファイルのみで配布できる
・派生物を1つの組織内だけで利用できる
・その存在が完全に隠されている場合、商業ソフトウェアの一部として利用できる
Mozilla Public License
・派生的作業のうち、追加的作業についてはオープンソースでなくてもよい
NYSL
煮るなり焼くなり好きにしろライセンス。
・http://www.kmonos.net/nysl/
101 ◆RhHHOvV4II 2010/02/16(火) 20:21:33
111 ◆RhHHOvV4II 2010/02/16(火) 20:22:27
12デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 20:33:09
>>6
仕様を把握する奴と、コードを書く奴を分けろって奴か。
まあいいや、大人しくGPLに従うか。 13デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 23:04:39
というか後から独自で開発したものでも
やっていたとしても、
そのアイディアや技術が特許になっていたら
全然負けると思うぜ。
14デフォルトの名無しさん2010/02/16(火) 23:26:50
別スレでお返事いただいた内容を転載します。
▼▼ApacheライセンスとMITライセンスは、
「これらでライセンシングされたソースコードを使っても
両方ともオープンソースからクローズドソースまで
混ぜてもOK。」
というのが共通点だと思いますが、これらの相違点を教えてください。
よろしくお願い申しあげます。
▼▼まぜてもOKというのは誤解を招く。
どちらのライセンスも満たすべき条件(著作権表示、ライセンス文書の添付など)がある。
それが貴方のビジネスにおいて許容できる条件なのかどうか私は知らない。
MITライセンスは「著作権」に基づき、利用や再頒布を許可するのに対し、
Apacheライセンスは「特許権」に基づいた利用、再頒布もカバーしている。
またApacheライセンスでは「NOTICE」を頒布物に含めなければならない。
▼▼
分かりやすいご説明ありがとうございます。
助かりました。
15デフォルトの名無しさん2010/02/17(水) 01:23:11
日本は割とライセンスとか著作権とかも全く理解してないバカが多いからな。
まぁ著作権は別な問題なので置いとくとして、ライセンスとかも全く読まずに勝手に
転用・利用してリードミーにも記述なしとか平気であるしね。
16デフォルトの名無しさん2010/02/17(水) 01:32:25
学校や親が教えれば良いんだけどね。
自分も子供になんて言って教えていいかよく分からん。
そもそも契約書自体が分かりにくく作られているし。
17デフォルトの名無しさん2010/02/17(水) 19:37:20
ほとんどが英語なうえに、契約文で難解だったりするからな
おおざっぱには理解できても、細かいニュアンスの違いが大問題になることもあるし
例えば、ソース公開が義務づけられている派生物と言われても、DLLで配布する場合、
①自分のソフトからインポートする
②他人のソフトのプラグインとして実装する
③自分のソフトのプラグインとしてあかの他人に実装させる
とかあるとどこまで公開の範囲なのかよくわからん
①はソフトとDLL共に公開の義務ありな気がするけど、
②なら、まさか他人様のソースまで公開させるわけにはいかないだろうし、
それならば①を③の形式にすればDLLソースだけの公開でOKなのか、とか
18デフォルトの名無しさん2010/02/18(木) 02:55:28
19デフォルトの名無しさん2010/02/18(木) 11:32:18
>GPLだと組み込まれたAPと派生物まで公開義務が及ぶけど、派生物が組み込まれた
>APはどうなんだろ。
GPLでライセンスされたプログラムの派生物はGPLでしか配布できない。
その派生物を組み込んだアプリもGPLでしか配布できない。
(自分で書いたプログラムをGPLで公開する場合、
特定のアプリに対してGPLが伝播しない例外事項を設けることはできる。)
20デフォルトの名無しさん2010/02/18(木) 19:51:41
早い話、LinuxのAdobeアプリ達の扱いを見ればはやいんじゃね?
バンドル出来ないもんだから、お茶を濁している。
確かに、GPLが影響するのは配布時だけだから、
各々のユーザーがGPLと非互換ライセンスを組み合わせようが
問題がない。
21デフォルトの名無しさん2010/02/18(木) 20:17:49
バンドルするだけならどんなソフトをバンドルしてもライセンスは伝播しない。
実際、JavaとかFirefoxとか入ってるでしょ。
Adobe Readerなどの場合はVectorなんかで言うところのフリー(無料)ソフトであって、
誰でも再配布できるような性質のものじゃない。
有料ディストリビューションならAdobeに金払って交渉することも可能だろうけど。
22202010/02/18(木) 22:14:36
>>21
おっしゃるとおり、
俺が間違ってました。
23デフォルトの名無しさん2010/02/18(木) 23:17:01
>>19
明確な回答ありがとう。
そうか、GPL派生物を組み込んだやつもGPLか。
勘違いしそうな点だった 24デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 11:59:25
GPLでライセンスされたプログラムを伝達するときはソースを取得する手段も同時に提供しなければいけないようですが、
これは組織内で伝達するときにも必要ですか?
たとえば、A課が作ったGPLなプログラム(C)をB課の個人PCまたはB課のPCで利用する場合、
A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
B課にプログラムCを実行するための専用端末をA課が設置する場合、ソース公開は必要ないと理解しています。
25デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 12:24:26
>>24
裁判してみないと結局はわからないのでは?
あと、
> A課が作ったGPLなプログラム(C)
ってのは
1.A課が自分で作ったソース
2.ソース公開義務のないライセンスのライブラリ
の組み合わせだけから出来ているの?
もしそうなら必要ないだろjkって話になる。
26デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 12:44:12
>>25
GPLでライセンスされたライブラリを利用してツールを作成することを想定していました。
したがってプログラムCをGPL以外でライセンスすることは不可能です。 27デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 12:46:06
実際、自社内のリソースをめぐって裁判まで起こす組織なんてあるのかな。
無いのだとすれば、実質的に裁判の心配はしなくて良いと判断できるかもしれない。
28デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 13:29:37
プログラムの著作権者が個人になるのかA課になるのか会社になるかで
話が違ってくると思うが
29デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 13:30:13
>>24
> A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
しなくてはなりません。 30デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 13:46:35
ソースコードを入手する手段を用意しなければならない
ライセンス的には
個人的には、同じ組織でありながらソースが隠蔽されるような
怪しいものは使いたくないな
31デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 13:50:47
業務として作成され著作権が会社にある場合、同一会社の他部署がこれを使用して
ソースを求められた時、会社の方針としてこれを禁じることは認められるのか?
32デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 13:58:35
競争させるのが目的ならあり得るんじゃないかな
33デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 14:00:43
34デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 16:12:20
GPLの代表格としてのLinuxカーネルを例にとってお聞きしたいのですが、
Linuxカーネルを使ったMy_Kernelというものを私が作ったとします。
My_Kernelを自分で使い、他人には全く配布していない場合、
他人にソースを見せないことは当然OKですよね。
では
My_Kernelを自分が使い、またAさん(赤の他人)にバイナリで配布し、
それ以外の人には全く配布していない場合、
ソースを公開しGPLライセンスしなければならないのは
Aさんに対してでしょうか?それとも他人(Bさん)にも公開しなければならないのでしょうか?
状況としては、自分が作った物をAさんだけに使ってもらい、
Bさんには使ってもらいたくないなどが考えられます。
35デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 16:42:48
>>34
AさんにGPLで公開しなければいけない。
GPLだから、AさんがBさんにそれを公開することを妨げることはできない。 36デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 17:40:27
>>35
ありがとうございます。
ということは、自分とAさんの間で共謀していれば
強制力はないですが実質的にこの2人だけが使えるわけですね。
そんな状況になったことはないですが。
37デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 17:47:41
>ということは、自分とAさんの間で共謀していれば
ライセンス違反なことしたいのなら、わざわざ相談することもないと思うのだが。
38デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 17:54:22
39デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 17:56:04
>>38
違反じゃない。Googleもそうしてる。 40デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 17:57:16
41デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 18:01:11
42デフォルトの名無しさん2010/02/21(日) 18:58:18
>>41
googleはどうかしらんがコード共有者間の合意で他者に配布しないのはGPL違反にはならないだろ
バイナリの入手経路をふさぐのはGPLとは別の事項なんだから
43デフォルトの名無しさん2010/02/22(月) 00:17:18
ライセンス違反だと思うヤツは具体的にどこが違反か言えない
一流の愚者
44デフォルトの名無しさん2010/02/22(月) 05:17:32
>>42
>>34の例だとコード共有者ってことになって無いぞ。
赤の他人にバイナリで配布って書いてあるし。
おもっきしGPL違反じゃねーか。
45デフォルトの名無しさん2010/02/22(月) 06:51:03
>>44
>>36の件がなけりゃな
本人とAの間で他に配布しないという了解があればBは受け取れない
もちろんAはGPL的にそれをしないでもよいがここでは「共謀」と書かれている
46デフォルトの名無しさん2010/02/22(月) 21:07:08
>>34-36さんの状況で、
もしいきなり第三者でスーパーハカーの
Cさんが、Aさんか>>34さんのPCをハッキングして
My_Kernelのバイナリを盗み出したとします。
そしてその国においてはそう言った(ハッキングで盗む)行為は
不正アクセス禁止法違反になる国とします。(日本とか。)
この場合、
Aさんか>>34さんはCさんに
My_KernelのソースをGPLで公開する義務は生じるのでしょうか?
ってことが前々から気になっていたのですが、
いかがなのでしょうか?
47デフォルトの名無しさん2010/02/22(月) 21:53:34
>>46
ライセンスはあくまで契約なので、
双方の合意が無ければ契約(ライセンス)もまた成り立っていないと考えられるのでは。
48462010/02/22(月) 22:11:45
>>47
なるほど。
私としましては、>>46の状況を
状況1.
として、それ以外にも
状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)
状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。
というものを考えました。
だんだんうさんくさく再配布に近づいているものですが、
はてさて、いったいどう解釈されるのでしょうか。。。
49462010/02/22(月) 22:13:10
間違いました。
状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)
これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。
状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。
これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。
50デフォルトの名無しさん2010/02/22(月) 22:21:01
みんな知ってるけど企業秘密ってことになっているものもあるので、
公開はしていないけどみんな知っているという状態はあり得ると思います。
51デフォルトの名無しさん2010/02/22(月) 22:30:23
52デフォルトの名無しさん2010/02/22(月) 22:36:29
え?じゃあ、ウチの社長がズラってのもみんな知ってるの?
特種企業秘密なのに
53デフォルトの名無しさん2010/02/22(月) 22:43:32
具体例としてはRC4。
RSAの実装じゃないのが出回っているが、公式には企業秘密ということになっている。
Microsoftとか大手企業はRSAからライセンスを受けてる場合が多いようだけど、そうじゃない場合どうなるかは不明。
54ウォシュレットのアームめがけて排便する俺 ◆06NY4sFIG. 2010/02/22(月) 22:47:05
>>24
以下はGPLv3の解説であってGPLv2ではどうなっているのか知らないのですが、
要するに、社内利用については、自分で改変して自分で使ってる場合と同じ
ということみたいです。
GNU GPL v3 解説書
http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/
p.27
重要な例外として、著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為は「プ
ロパゲート」に含まれない。そのため、GPLv3 プログラムの使用形態が実行と内部的な改
変のみに限られるのであれば、受領者はGPLv3 が定めるソースコードの配付義務や特許非
係争義務などの義務を負うことはない。
(中略)
SFLC によれば、同一企業グループ間での行為も「内部的」とみなされる。例えば、
グループ内のシステム開発子会社がGPLv3 プログラムを改変したソフトウェアを開発し、
それを親会社やグループ内の他の企業に配付して、グループ企業が使用するような場合も、
「内部的」な改変に当たり、プロパゲートに該当しない。政府の複数の省庁間でのプログ
ラムの授受も同様に「内部的」な行為であり、プロパゲートに該当しない。
これに対して、「プロパゲート」に該当する行為を行う者は、GPLv3 に定める条件を遵守
すべき義務を負うこととなる 55デフォルトの名無しさん2010/02/22(月) 23:22:12
>>54
根拠を「SFLCによれば」って丸投げしてるのが若干不安
でもGJ 56デフォルトの名無しさん2010/02/23(火) 17:48:24
IPAが勝手に判断するより作った人が言ったことの方が信頼性あると思うけど。
57デフォルトの名無しさん2010/02/23(火) 17:53:52
ソフトウェアを作った人の勝手な判断よりは法律の専門家などが検討した結果のほうが信頼性あると思うけど。
58デフォルトの名無しさん2010/02/23(火) 18:16:03
59デフォルトの名無しさん2010/02/23(火) 22:52:35
ある国では合法でも別の国ではダメって結果になる可能性が
少なからずあるわけだし、少なくとも2chで
決定打を期待するのは無茶だ。
でも>>54さん乙!
60デフォルトの名無しさん2010/02/24(水) 01:39:43
IPA的にはキャッシュを即時削除すれば、児童ポルノや有価アプリ、AVのダウンロードも合法だからな。
61デフォルトの名無しさん2010/02/24(水) 01:40:12
>>60
× ダウンロードも合法
○ ファイル共有も合法
62デフォルトの名無しさん2010/02/24(水) 07:37:24
岡ちゃんネタは専用スレでやってろよ屑
63デフォルトの名無しさん2010/02/28(日) 18:25:08
アプリのアイコンに Creative Commons (表示) で公開されてる素材を使って
バンドルしたとしたらアプリのソース公開まで波及しますか? LGPL ではどうですか?
64デフォルトの名無しさん2010/02/28(日) 18:32:05
CC 各規程の文章をまずはちゃんと読んでみろと
65デフォルトの名無しさん2010/02/28(日) 18:33:45
>>63
アイコンがCC表示ならソース云々はまったく問題ない。
アイコンがLGPLならリソースファイルとかexeに統合しない限り問題ない。
と、思う。 66デフォルトの名無しさん2010/02/28(日) 23:15:43
全て自分で描いた絵(画像ファイル.jpg)を公開するにあたり、
再配布可能な適当なライセンスで公開したいと思います。
GPLみたいな感染性のあるライセンスもOKです。
CCも確認しました。
これら以外で、
画像ファイル.jpgに適用できるライセンスを、
いくつか教えてくださいませんでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
67デフォルトの名無しさん2010/02/28(日) 23:17:59
>>63
LGPLの場合は、リバースエンジニアリング禁止条項の禁止条項があるので、アプリのライセンスにリバースエンジニアリング禁止条項を入れられなくなるのが問題になる事がある。 68デフォルトの名無しさん2010/03/01(月) 05:31:57
やっぱり LGPL でも触らない方が良いですね。ありがとうございました。
69デフォルトの名無しさん2010/03/01(月) 07:24:53
自分ではライセンスを一文も読まず、他人のレスはまるっと信じるのか...
70デフォルトの名無しさん2010/03/01(月) 07:43:51
ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれているため、
普通の人間が読める文章ではないです。
自分で読むよりその道のエキスパートに要点だけ教えて貰った方が
正確で確実かと思います。
71デフォルトの名無しさん2010/03/01(月) 09:48:26
私どもスタッフはみんなこの道のエキスパートです。
皆様のご質問に誠心誠意お答えいたしますので
どうぞ気兼ねなくライセンスのお悩みをご相談ください。
72デフォルトの名無しさん2010/03/01(月) 10:23:46
「このプログラムの使用にはAmateur radio licenseが必要です」
73デフォルトの名無しさん2010/03/02(火) 22:39:26
>>70
> ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれている
うむ、だから自作のライセンス使うよりも、
どっかのえらい団体が作ったライセンスを使った方がいいと
言われるよね。
74デフォルトの名無しさん2010/03/02(火) 23:39:00
>>67
あえて現状の日本に限定するが、リバースエンジニアリング禁止条項は
どの程度有効性があるんだろうか? 75デフォルトの名無しさん2010/03/02(火) 23:52:09
>>74
LGPLで指示されているようなリバースエンジニアリングを禁止しても、法的には意味がないという説が有力のようだね。
それでも、実務的には、禁止されていることをやることをやるときにはそれなりの覚悟はいるな。 76デフォルトの名無しさん2010/03/04(木) 11:22:33
>>70
普通に読めば解るとは思うけどな。
つかGPLv2の八田真行氏訳の表現は一点だけ変だと思う。気のせいか(SRA版には無い)
> 表明されたか言外にかは問わず、
(普通は表明されているか言外であるかどうかは問わず・・・だと思うんだが)
もしかすると2002年から誰も指摘していないのか...。
つかGPLv2文章がロクに読まれていないかのどちらかだな。gkgkbrbr 77デフォルトの名無しさん2010/03/04(木) 11:30:54
>>76 八田氏に直接言ったほうがいいと思う。
SRA 版とのズレも気にはなるところではあるんだよね。 78デフォルトの名無しさん2010/03/04(木) 11:59:37
弁護士とかの法曹三者が書いた版ってないんだっけ?
79デフォルトの名無しさん2010/04/01(木) 02:54:53
GPLのソースを元にしてプログラムを作った場合、その作成プログラムをGPLにするだけでなく、
参考元が何であったのかも明示する必要あるんですかね?
80デフォルトの名無しさん2010/04/01(木) 18:39:27
>>79
「元にして」、「参考」が二次派生物にあたるのであればGPL適用の上、明示も必要。
ほとんど原型がないほどまで消化できていればそれはもう貴方のオリジナル。 81デフォルトの名無しさん2010/04/01(木) 19:58:19
派生物に派生元の表示を義務付けてしまうと、いわゆる「宣伝条項」になってしまわないか?
82デフォルトの名無しさん2010/04/01(木) 21:24:30
ソースコードの著作権関係のコメントを削除しなければ問題ない。
83デフォルトの名無しさん2010/04/08(木) 05:37:32
そうか、ライセンス云々ではなく著作権からの要請でクレジット表記が必須か。
遅ればせながらサンクス。
84デフォルトの名無しさん2010/06/21(月) 01:59:06
質問です。
BSDライセンスのプログラムを拾ってきて拡張した場合、著作権の表記はどうなるのでしょうか。
また、100%自分が書いたBSDライセンスのプログラムと、他人が書いたBSDライセンスのプログラムを
統合して1つのファイルにまとめた場合のライセンスはどう表記するのでしょうか。
85デフォルトの名無しさん2010/06/21(月) 10:11:14
もとのままの部分はBSDのままに。
拡張した部分は、元にしたものがわかるようにすること、と自分の著作権表示を。
BSDライセンスにもとづく、そのままのライセンスによる再配布、になるから、
全体のライセンス表示としてはBSDライセンス(権利者を author と書くと、
うまくぼやかせる)。
86デフォルトの名無しさん2010/06/21(月) 11:25:02
権利者をauthorとしてっていうのはどういう事でしょうか。
拡張した後もBSDライセンスにするつもりなので、
・拾ってきたBSDプログラムを拡張の場合
・自分のBSDプログラムを他のBSDプログラムと統合する場合
のどちらも
Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved.
Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved.
<ライセンス文>
みたいにしちゃっていいのでしょうか。(後者は逆の順番で自分が先)
それとも、オリジナルの文章を改変してはならないようにも読めるので、
Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved.
<ライセンス文>
Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved.
<ライセンス文>
とするのでしょうか。
87デフォルトの名無しさん2010/06/21(月) 11:38:27
あ、authorにしておけば、っていうのは
テンプレhttp://www.opensource.org/licenses/bsd-license.phpだと
ライセンス本文の<ORGANIZATION>のところ。
たとえばFreeBSDのカーネルのkern/kern_cons.cを見ると
* Copyright (c) 1988 University of Utah.
* Copyright (c) 1991 The Regents of the University of California.
* All rights reserved.
*
* This code is derived from software contributed to Berkeley by
* the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
* Science Department.
(以下3条項BSDライセンス本文)
となっている。そんな感じでいいと思われる。 88デフォルトの名無しさん2010/08/17(火) 13:05:11
「Free for non commercial use.」ってライセンス表記されている画像を、学会発表のスライドで使うのかOKなんですかね?
89デフォルトの名無しさん2010/08/17(火) 13:09:56
学会はcommercial useじゃないだろ
90デフォルトの名無しさん2010/08/17(火) 13:18:24
うん…だよね。
91デフォルトの名無しさん2010/08/30(月) 01:25:06
学会って、あの学会かもしれないぞ。
92デフォルトの名無しさん2010/10/30(土) 13:33:25
GPLのソースを別の言語に同アルゴリズムでリライト移植した場合って
GPLに感染します?
93デフォルトの名無しさん2010/10/30(土) 15:14:20
スプラッシュスクリーンやトレードマークなどの画像やサウンドのリソース、画面デザインをそのままパクったりすれば感染。
アルゴリズムだけ拝借したなら感染しない。
ただし移植の場合、GPLv2以前では特許権侵害の可能性がある。
GPLv3以降でも無いという保証はないけど。
94デフォルトの名無しさん2010/10/30(土) 15:27:19
>>92
それで感染しないならC言語からアセンブラ言語に移植しましたとか、C'言語に移植しましたという詭弁が使えてしまう。 95デフォルトの名無しさん2010/10/30(土) 15:43:03
それは例がおかしいだけ
96デフォルトの名無しさん2010/10/30(土) 20:11:13
プログラミング言語が変わってもアルゴリズムが(全く)同じなら派生物であることは変わらない。
97デフォルトの名無しさん2010/10/30(土) 20:14:20
元のソースを見ながら逐一目的の言語に直して移植するんだったら、それってただの翻訳じゃないの
翻訳は派生物だよな?
アルゴリズムが同じだけでゼロから書いたものならいいんじゃないかと思うけど
98デフォルトの名無しさん2010/10/31(日) 03:42:45
なるほどねえ
ありがとう
99デフォルトの名無しさん2010/12/04(土) 11:23:13
ライセンス調べていて思ったけど、ソフト以外もペンチとかニッパーとかの工具とかもCALを
販売したり想定された用途以外の使用はライセンス違反とかの販売あれば面白いのに。
ソフトウェアだけどうして勝手に見えるライセンスを付けて販売できるのだ?
100デフォルトの名無しさん2010/12/04(土) 11:48:14
結局のところ「勝手に主張してるだけだから」なんだよなぁw
101デフォルトの名無しさん2010/12/04(土) 12:23:22
ソフトウェアは著作権法上の「プログラムの著作物」に該当するから著作者が各種権利を専有する
ペンチとかニッパーは著作物に該当しないからそのような専有権はない
ってことじゃないの?
102デフォルトの名無しさん2010/12/04(土) 12:32:21
理論上は、ペンチやニッパーでもシュリンクラップ契約でEULAを突き付ければ利用制限はできるのかな?
103デフォルトの名無しさん2010/12/04(土) 13:11:28
ペンチやニッパは買った時点で権利が消尽するので、その後の行為を制限できない。
104デフォルトの名無しさん2010/12/04(土) 13:47:08
コピー作成を制限するのはわかるが用途を制限するのは解せないな。
105デフォルトの名無しさん2010/12/04(土) 15:39:53
使用してもいい分野を限定して、分野によって値段に差をつけて販売なんて、BtoBでは普通にやられているが。
106デフォルトの名無しさん2010/12/04(土) 15:41:36
ライセンスはBtoB以外にも適用されるから問題なんじゃないか
107デフォルトの名無しさん2010/12/04(土) 20:02:05
ソフトウェア使うだけならランセンスなんて不要。
それをカバーしようとシュリンクラップ契約だとか、メディアは売ったんじゃなくて
貸与物だとか言ってるけど、それだって有効性は疑問がつく。
108CCってすごいね2010/12/05(日) 06:43:43
109デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 08:57:29
コピペ基地外乙
110デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 10:23:52
単なるライセンス違反って、民事だけの問題だからなぁ
111デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 10:33:25
え?そうなのか。だとしたら文言ひとつで凄い力を発揮してるな
112デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 10:54:09
正規料金の3倍返しだけどね。
113デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 11:17:25
>>99>>111
ライセンスってのは任意契約だからな。条件は好きに設定できる。
でもパッケージソフト買ってきて使うのに、そんな契約を結ばなければ
ならない理由もない。 114デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 11:34:35
買って使った時点で契約を結んだことになるのでは?
115デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 11:36:39
そんな「契約」なんて、法的には存在しない。
116デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 11:44:37
>>114
ならない。それこそペンチの例や、「無断駐車1万円」なんかと同じ。 117デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 11:46:16
ソフトウエアは使用許諾権として販売するのが普通。
118デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 12:42:33
使用権などというものはないし、あったとしてもそれは複製物の所有者の権利であって
著作権者の権利ではない。
だから一部のメーカーは複製物の所有権は移転していないという論理を主張しているが、
店頭で販売するパッケージソフトでそのやりかたがはっきり認められたわけでもない。
119デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 13:00:45
CALも社会的に認められてしまっているので、
裁判に持ち込んでも、金をとられるという点においては勝ちめはないだろうね。
120デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 13:03:17
判例があるの?
判例もなしに「社会的に認められてしまっている」「勝ちめはない」って主張は通らないよ。
121デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 13:08:40
和解はいくらでもある。
最高裁で争うやつが現れないぐらい社会的に認められている。
122デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 13:10:55
たしかにCALなんて典型的な例だからハッキリ知りたい
購入費用、管理コストだってバカにならない
123デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 13:17:26
>>119
金を取られるって、何の金?代金は店頭で払うし争点にならないでしょ。
問題は、購入者が合意せずにシュリンクラップ契約が成立するかどうかと、
成立しないまま合法的に使い続けることができるかどうか。 124デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 13:34:15
>>122
CALは、パソコン教室の例では5億ぐらい払ったとか。役所や学校の例もある。
民間企業は、社会的損失の方が大きいので表ざたになるまえに払う。
>>123
シュリンクラップ契約どういう条項を違反したいの?
CALとか、クライアント用をサーバーに使うことなどが典型的だけど。
譲渡禁止も思い浮かぶが、これは無効という判例があるはず。 125デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 15:22:59
5億っていうならCAL必要な鯖は止めたがいいな。
今ならMacのUnlimited クライアントだとCAL不要だ。
126デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 15:34:41
>>124
別に何か違反したいからこういう話をしているわけではないんだが。
強いて言えば、その契約にしか根拠がない利用者側の義務すべて。 127デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 17:17:04
>>116
「無断駐車1万円」に関して地主の提案を受け入れなければ最悪「不法侵入」で告訴されるのでは?
そういう別の法律をバックにした強制力はある。 128デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 18:09:23
>>126
もっと具体的に言えよ。「リバースエンジニアリング禁止条項」とか。 129デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 18:41:48
>>127
そう。逆に言えば、そのような権利侵害があった場合でも契約自由の原則は
変わらないということ。翻って、シュリンクラップを破いてソフトを使う
こと自体にはそのような権利侵害すらないわけなので。 130デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 20:30:28
>>129
CDからHDDへのインストールを「複製」とみなすなら、
契約しないかぎり著作権における複製権を侵害してることになる。 131デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 20:44:25
インストールは第四十七条の三の「利用するために必要と認められる限度」に当たらないか?
132デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 21:00:10
商法は、公序良俗に反しない限り法律よりも商習慣が優先される。
133デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 21:54:57
商法?おまえは何を言っているんだ?
それに、それを言うなら「(商事に関して)商法に反しない限り民法よりも商習慣が優先する」だろ。
134デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 21:57:05
>>131
その通り。
CDを持っている以上、自分のPCにインスコして利用するのを制限する法は無い。 135デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 21:58:31
ライセンスに同意してアクティベーションしないと動かないようにすればいいのか?
136デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 22:13:07
いろいろごねたところで、不正な方法で商用ソフトウエアを使っているのがばれて、司法の場に持ち込まれたら、正規で買うよりも高い金額を払う羽目になるのが現実。
137デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 22:44:50
違法コピーとかの話とごっちゃにすんなよ。だれもそんな話してない。
138デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 22:46:36
139デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 22:56:42
じゃあその「不正な方法」ってのは具体的にどのような行為を指しているのかな?
140デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 23:17:37
141デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 23:41:23
つまりメーカーの主張するところの「不正」のことなわけね。
実際、CALで>>136のような判例があるんだったら俺も知りたい。 142デフォルトの名無しさん2010/12/05(日) 23:50:05
>>141
CALは無効と日本の裁判所で争って勝てたら、世界的なニュースになるだろうなあ。 143デフォルトの名無しさん2010/12/06(月) 00:21:45
勝つか負けるか以前に、和解じゃなく法廷で白黒つけたらそれだけでニュースになるかもな。
144デフォルトの名無しさん2010/12/06(月) 02:08:10
しかし、ソフトウェアの契約って全て読む奴は1割以下じゃないのか?
145デフォルトの名無しさん2010/12/06(月) 07:54:47
弁護士事務所なら全部読むのかねぇ
146デフォルトの名無しさん2010/12/06(月) 08:31:15
ライセンス違反で、民事で個人相手に訴状を送るのは被告の特定の手間から言って現実的には極めて困難
まあ、商用ソフトを買うときに、住宅ローンを組むとき並みに印鑑証明と実印で、
本人の意志確認を徹底すれば訴状を送ることぐらいはできるだろう
でも、判決を貰っても、ひろゆきみたいな相手じゃ差押も空振りだし
という訳で、商用ソフトメーカーは、訴状は専ら金を取れそうな大企業に送ることにしている
現行訴訟法制上、個人のライセンス違反は野放し
日本の民事訴訟法って、そういう法律だから
147デフォルトの名無しさん2010/12/06(月) 22:26:05
MSぐらい金持ってて訴訟上等な態度だったら、ソフトウェアじゃなくても
EULA結ばせるくらいできるのかもしれんな。
缶詰の中身は売るけど缶は貸与するだけだから契約なしに開けたら訴える、とか。
148デフォルトの名無しさん2010/12/06(月) 23:26:44
よくライセンスに「第一審は東京地裁で」とか「ロサンゼルス地裁で」とか書いてあるけど、
契約は無効だと主張してる相手にこの条文が効力を持つのか常々不思議。
149デフォルトの名無しさん2010/12/07(火) 00:36:25
東京地裁はともかくロサンゼルス地裁は無いだろう。
150デフォルトの名無しさん2010/12/21(火) 00:01:24
どなたかご教示いただけますでしょうか。
GPLのソースコードを読んでコピペをせずにロジックをまねた場合、
フルスクラッチで書いたとしてもGPLに抵触するのでしょうか?
仮に最適化のロジックがほしくてGCCのコードを読んで、
実装してしまうといった時などです。
何か明確な基準があるのでしょうか?
151デフォルトの名無しさん2010/12/21(火) 00:11:12
>>150
著作権が保護するのはあくまでも表現であって
アイディアじゃないのでロジックを真似るだけなら問題ない。
一部分でもソースをコピペするのは不可。 152デフォルトの名無しさん2010/12/21(火) 00:25:57
>>151
ありがとうございます!わかりやすいです。
おかげで、ライセンス問題に良く出てくる特許云々の意味もつながりました。
153デフォルトの名無しさん2010/12/21(火) 00:30:25
見た以上、表現が似てしまう可能性は否定できないけどな
だから普通はクリーンルーム方式とか使うわけで
154デフォルトの名無しさん2010/12/21(火) 06:46:27
クリーンルーム方式でも仕様だけ抽出するのが普通。
ロジック(アルゴリズム)まで真似るのはグレー。
155デフォルトの名無しさん2010/12/21(火) 10:39:03
「グレー」(笑)
156デフォルトの名無しさん2010/12/23(木) 19:08:40
個人的には小さいサンプルコードに対してGPL適用するような中二病患者を何とかしたい
157デフォルトの名無しさん2010/12/23(木) 21:15:37
俺は >>156 みたいな中二病患者を何とかしたいな 158デフォルトの名無しさん2010/12/25(土) 12:34:16
>>157
小さいサンプルコードに対してGPL適用してる感じ? 159デフォルトの名無しさん2010/12/25(土) 15:09:41
GPLのGNUによる解説にも短いコードには著作権がないというようなことが書かれているのに。
160デフォルトの名無しさん2010/12/26(日) 15:12:17
なんの話をしてんだよw
って思ったらここはライセンスすれだったか。
161デフォルトの名無しさん2010/12/26(日) 15:16:00
>>159
それは別にGPLに限った話じゃないだろ 162デフォルトの名無しさん2011/01/05(水) 07:55:02
ライセンス関連全般のことならここで聞けと誘導されてきました。質問です。
プロプライエタリなライブラリーであるadobe photoshop sdk = A
ライブラリとしてAを使用する、プラグインプログラムのソースコード = S
Sのa.out形式のバイナリ = B
AとBをリンクしたdll形式のバイナリ = P
Q1:S&Bのtar配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q2:Bのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q3:Pのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q4:GNU等フリーソフトとして配布可能な、移植されたAは存在しますか?
Q5:上記の件について、どのような対処を行えばソースフォージの登録審査を通ると予想できますか?
163デフォルトの名無しさん2011/01/06(木) 13:16:08
質問です。
例えば、cabファイルを解凍する機能を持つGPLなバイナリ(a)を実行(exec)して、
cabファイルの中身を解凍して利用するバイナリ(b)があるとします。
この場合、バイナリ(b)はGPLを適用する必要がありますか?
164デフォルトの名無しさん2011/01/06(木) 14:01:55
>>163
> それはプログラムがどのようにプラグインを呼び出すかに依ります。プログラムがforkやexecで
> プラグインを呼び出すならば、プラグインは別のプログラムであり、メインプログラムのライセンスは
> それらにはなんの条件も課しません。 165デフォルトの名無しさん2011/01/06(木) 14:36:11
>>164
それは既に見ましたが、それは利用する側(>>163の例ではバイナリ(b))がGPLの場合ですよね?
同じことなのでしょうか? 166デフォルトの名無しさん2011/01/06(木) 19:50:34
167デフォルトの名無しさん2011/01/06(木) 19:56:25
>>163
>パイプやソケット、コマンドライン引数は
>通常二つの分離したプログラムの間で使われるコミュニケーションメカニズムです。
>ですからそれらがコミュニケーションのために使われるときには、
>モジュールは通常別々のプログラムです。 168デフォルトの名無しさん2011/01/06(木) 23:27:30
>>163
それを質問するのに、なぜ(a)と(b)をどう配布するのか書かないんだ? 169デフォルトの名無しさん2011/01/11(火) 09:26:30
質問なのですが、
修正BSDライセンスで書かれたコードがあります。
Q1:これを別のプログラム言語で書きなおして公開することはできますか?
Q2:出来る場合、著作権の明記など必要なことを教えてください。
170デフォルトの名無しさん2011/01/11(火) 14:33:26
>>169
書き直したコードが元のコードの二次派生物であると判断するなら修正BSDライセンスにしたがって配布できる。
そのために必要なことはライセンスに書いてある。 171デフォルトの名無しさん2011/01/12(水) 20:51:44
もとのコードの移植版だと公言するなら翻案にあたるだろうな
いずれにしろ修正BSDライセンスにしたがって配布できる
172デフォルトの名無しさん2011/01/17(月) 18:41:12
質問させてください。
社会人1年目で、PCには昔大学で使用したvisual studio 2005が入っています。
これを使って会社で使う簡単なソフトを実装したら契約違反になるのでしょうか?
173デフォルトの名無しさん2011/01/17(月) 19:03:00
さぁ?
2010のExpress版が無料でダウンロードできるので、それ使ったらいかが
174デフォルトの名無しさん2011/01/17(月) 19:38:50
>>172
「大学で使用した」って部分をきちんと説明しないと回答不可。
「個人でお金払って買った」のか「大学のライセンスを在学中だけ使わせてもらった」のか、
それとも別の経緯があったのか。 175デフォルトの名無しさん2011/01/17(月) 21:24:36
>>174
大学の研究室で使っていたライセンスですので、
大学のライセンスを割り当てられたのだと思います。
更新などはしなくてもよいのですが、使うこと自体が契約違反なのでしょうか? 176デフォルトの名無しさん2011/01/17(月) 21:30:23
そのライセンスのぶんを今は別の人が使ってるとしたら、そうなる
177デフォルトの名無しさん2011/01/17(月) 22:11:48
MSDN AA とかなら別のやつが使ってなくても違反だし
正確なことがわからないならやめとけ
178デフォルトの名無しさん2011/01/17(月) 22:18:29
>>176-177
回答ありがとうございます。
使用するのはやめておきます。
会社でライセンスを取得してもらえない場合は無料の体験版を使おうと思うのですが、
その場合、MFCなどは利用できませんよね?
MFCには配列やリスト構造なども含まれるのでしょうか?
またそれ以外に無料版を使うデメリットがあれば教えてください。
179デフォルトの名無しさん2011/01/17(月) 22:23:05
180デフォルトの名無しさん2011/01/17(月) 22:39:38
181デフォルトの名無しさん2011/02/07(月) 05:22:06
3条項のBSDライセンスのソースを自アプリで使いたいのですがそれを組み込んだバイナリを
配布する時具体的に何をすればいいのでしょうか?
・著作権表示
どのソフトの著作権表示をするんでしょうか?自分のソフトでしょうか?それとも
組み込んだソースの?
・ライセンス条文
BSDのライセンス条文?
・無保証
どのソフトが無保証であることを宣言するのでしょうか?自分の作ったソフト?
組み込んだソース?
ライセンスがらみの説明のサイトは山ほどあるのですが、どれも実際に使う時の
肝心の具体的なことが書いてなくて理解できません。誰かよろしくおねがいします。
182デフォルトの名無しさん2011/02/07(月) 08:27:31
>>181
普通は利用したソースと一緒にライセンス文書("LICENSE"とか"license.txt"みたいな)ファイルがあるはず。
それをバイナリと一緒のパッケージに入れとけってこと。
もちろん知らない人が見たらそれを貴方のソフトそのもののライセンスと勘違いする可能性があるので、
そうならないようにフォルダを分けたり、
READMEに「○○というソフト含んでます。そのソフトの利用はBSDライセンス(付属の○○.txt参照)によって許諾されてます。
本ソフトの利用は○○によって許諾します。」
みたいなこと書いておくの。
無保証なのは組み込んだソフトに関して作者は保証しないということ。
貴方が後から保証する分には問題ない。 183デフォルトの名無しさん2011/02/07(月) 11:11:12
>>182
ありがとうございます。具体的に何をすればいいのかわかってきました。 184デフォルトの名無しさん2011/03/08(火) 15:03:50.96
質問です。
外国のソフトが出力する形式を
一般的な形式に変換するソフト作って公式に送ったら
ソフトのライセンスを定めれって言われたんですが
何をどうすればいいですか?
基本的に何にどう使って貰ってもいいんだけど
改造や再配布時に「○○さんが作ったもの」とか
「原型は○○さんが作ったものを改造した」的な事を
一筆書いて欲しい訳です。
それにはどのライセンスが適していますか?
185デフォルトの名無しさん2011/03/08(火) 15:37:19.15
MIT
186デフォルトの名無しさん2011/03/08(火) 17:11:21.00
1871842011/03/08(火) 17:18:01.14
カッコいい名前のライセンスを教えて頂きありがとうござます。
このソフトはこのライセンスだぞって定るには
具体的にはどーしたらいいんですか?
188デフォルトの名無しさん2011/03/08(火) 20:12:21.81
189デフォルトの名無しさん2011/03/08(火) 20:37:15.44
190デフォルトの名無しさん2011/03/08(火) 23:33:01.92
一応確認だけど
The MIT Licenseから大文字のTHE SOFTWARE.
という所までコピペして
<year> に2011<copyright holders>に自分の名前を入れればいいんだよね?
191デフォルトの名無しさん2011/03/09(水) 01:07:07.90
いいよ
192デフォルトの名無しさん2011/03/09(水) 01:13:33.92
193デフォルトの名無しさん2011/05/03(火) 13:13:55.54
ライセンス不明(原作者と連絡取れず)のソースに修正し公開する場合
修正版とかのライセンスやらなんやらってどうすればいいのでしょうか・・・
あとこういうものって公開しちゃっても良いものなのでしょうか・・・
元々のソース自体は公開されてたものです
194デフォルトの名無しさん2011/05/03(火) 13:32:53.13
法律的にどうしてもシロにしたいなら、67条
195デフォルトの名無しさん2011/05/03(火) 15:18:04.28
法律的に白でなくても問題はないです。
原作者さんと連絡が付き次第公開停止や原作者さんへのパッチ提供等
原作者さんの求めに応じるつもりはるので。
元ソースに対して何らかのライセンスを適用出来ないのは当然として
修正パッチであればCCライセンスのNY-CC等は付与できるのでしょうか?
また修正パッチ適用済みの成果物に対してのライセンス体系などはどうなるのでしょう?
196デフォルトの名無しさん2011/05/03(火) 16:50:21.45
作者が修正パッチや成果物に対して何らかの制限を行うライセンスを要求するかもしれないし
確実なことはなにも言えない
197デフォルトの名無しさん2011/05/20(金) 10:19:32.97
GoogleProjectHostingでホスティングされており、
ライセンスが、NewBSDライセンスとなっているソフトを利用したいと考えています。
ですが、そのソフトのソースコード群の中に、
ライセンス条文等が記載されているファイルがありません。
そのソフトのソースコードの主要な部分には
BSD-Styleのライセンスです。詳細はLICENSEファイル参照してね。
のような内容が書かれているのですが、この場合どう考えれば良いのでしょうか?
NewBSDライセンスとして許諾されているものと考え、利用しちゃっても良いのでしょうか?
198デフォルトの名無しさん2011/05/20(金) 10:30:27.90
気になるならLICENSEファイルがねぇぞと文句付けたほうがいい
199デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 13:02:22.15
zlibライセンスってソースをそのまま利用するなら
実行モジュールに組み込んでもライセンス表記なしで
商用利用も可能と認識してるんだけどあってますか?
ソース形式で再配布する場合にライセンス表記は必須だけど
実行モジュールについては表記は任意って理解してます。
200デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 13:11:36.38
201デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 13:32:01.38
>>200
どうもです。zlibは短い方だけどライセンスの文章って難しいですね
裏がないか裏がないかと勘ぐらないとひどい目にあいそうで
自分ひとりで読んでても確証持てないです 202デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 13:51:55.66
>>201
悪意全開で貴方を陥れようとするなら、
「実はそのソフト、○○から勝手にコピペしたものにzlibライセンスつけて勝手に配布しちゃった。てへ。」
ということにして、次に本来の著作権者が登場して「実はGPLなのよろぴく」とか。 203デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 14:28:27.38
それ2行目で終了だろ。GPL出てくる必要ない。
204デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 14:35:53.69
確かにGPLやその他のライセンスでなくてもいい。
「利用料(ライセンス料)として○万円ヨロ」でも良いし、
著作権違反などをちらつかせてソフトウェアの利用を停止させ、開発を難航させるのもいい。
妄想は広がりまくりんぐではある。
要するにフリー素材利用するにしても信頼できそうなとこ選べよってことね。
205デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 14:45:42.40
>>202
その理屈は通らないだろ。権利侵害の全責任はコピペした奴に行くはず
そうでなければあらゆるオープンソースプロジェクトを簡単に壊滅させられることになる
(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る) 206デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 15:06:41.57
>>205
>(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)
著作権違反が判明した時点でプロジェクトから取り除く必要があるだろうな。
コピペした奴が逮捕された後は何の問題もなくそのパッチを利用し続けられるということにもならない。
実質パクリで成り立つようなプロジェクトを生かす理由は無い。
コピペした奴が代わりにライセンス料払ってくれるなら良いけど。
zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。 207デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 15:37:45.99
>zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。
いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ
その前提が覆されたら無保証も糞もない。この例だとコピペした奴にはライセンス料を支払う義務があるはず
208デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 15:52:39.28
>いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ
そんなことは無いよ。
フリーのライブラリを利用したプログラムを俺ライセンスで配布するなんてよくあること。
>>199がやろうとしてることがまさにそれだし。 209デフォルトの名無しさん2011/05/29(日) 16:43:49.29
>>208
>>199だって、流用部分については相変わらずzlibライセンスに拘束されるよ
バイナリ配布ならば著作権表示を省略できるってだけ
他にも、例えば修正BSDのソースを流用したプログラムを、
全体としてzlibライセンスで配布したらライセンス違反 210デフォルトの名無しさん2011/05/31(火) 23:56:19.40
>>207
Xが本来の権利者でAがそれをパクってBが知らずにそれを利用したとして、
AがXに対して責任を負うことと、AがBに対して何も保証しないってのは全然別の話。 211デフォルトの名無しさん2011/06/04(土) 21:24:34.50
最近の大きなプロジェクトだとどこは誰が書いたか管理して、個々から盗んでないという誓約を取っている。
212デフォルトの名無しさん2011/06/04(土) 22:25:32.93
最近itextと言うフリーのpdf出力ライブラリ使ったウェブアプリ開発してるが、
itextって最新版がAGPLなのね。一個前バージョンがLGPLだとか。
こういう場合ってやっぱり前のバージョン使った方が後々問題にならないんだろうね。
何せ俺もあんまりそういうの詳しくはないので緩いライセンスの方がいいし。
213デフォルトの名無しさん2011/08/07(日) 19:11:02.92
OpenAL(LGPL)とそれを使うiOSのアプリ話なんだけど、
アプリの利用者はOpenALを自前のものに入れ替えて実行する権利を
有すよね?
だけどiOSアプリは事実上それはできないじゃない。
この辺ライセンス厨や当のアップルの見解ってどうなってるの?
214デフォルトの名無しさん2011/08/09(火) 17:01:43.37
>>213
何を根拠にそんな権利を主張しているのかが不明。
LGPLで配布されているOpenALに関しては好きな様に改変していいよ。
改変物をios用にコンパイルしたりインスコしたりするためのツールや環境を用意する義務はLGPLでは発生しないけど。 215デフォルトの名無しさん2011/08/09(火) 18:03:22.65
>>214
そういう解釈で良いのか。
いやアップルがOpenALを差し替えられる環境を実質的に認めていないから、
どういう解釈になるのかと気になっただけ。 216デフォルトの名無しさん2011/08/10(水) 21:14:31.57
>>215
LGPLのどの条項が差し替えを保証する義務を負うと思ったの? 217デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 06:36:36.96
ダイナミック必須ということにたいして、ダイナミックリンクの定義次第では問題ありそう。
こういうライセンス違反は、権利者が認めていれば違反しててもなんの問題もない。
218デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 08:18:03.04
GPL系の「やかましい」ライセンスだと言っておきながら、「認める」とか言うような権利者は、
俺なら一切何も信用できない。
219デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 19:45:53.82
ICOはどうなった。
220デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 21:57:30.02
>>217
言ってることがおかしーぞ。
権利者が認めてりゃ、そりゃ違反じゃねーだろ。 221デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 22:18:16.90
LGPLの話ならスタティックリンクもオケ
222デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 22:46:43.46
223デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 22:55:25.89
?
224デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 23:07:07.55
OKはOKだろう、LGPL第6節の規定に従うならば。
まぁそういう意味では、GPLだってスタティックリンクはOKだけどね。
225デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 23:10:17.10
?
226デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 23:11:56.74
>>220
著作権はほとんどの国で親告罪だから、LGPLには違反しても著作権者が訴えなければ違反していないのと同じ。 227デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 23:12:49.18
で、結局何が誤解だったの?
228デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 23:21:18.38
>>226
それはLGPLに限らない話だが。ダイナミックリンクの定義云々とは関係ない話? 229デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 23:30:49.56
ダイナミック必須って何の話?
230デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 23:34:28.65
>>227
LGPLが適用されているライブラリの、そのより新しいバージョンのライブラリとリンクできるようにしなければならないという条項が5にある。
スタティックリンクをしながらこれを満たすのは、ラッパをGPL互換にしてそれをダイナミックリンスするという方法以外では難しい。
Classpathライセンスと間違えていると思われる。 231デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 23:36:13.13
>>230
リンク可能なオブジェクトファイルを配布すれば良いだけ
で、何が誤解だったの? 232デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 23:43:01.96
iOSでか。
233デフォルトの名無しさん2011/08/11(木) 23:44:58.95
>>230
スタティックリンクの話は別として、発端となった「iOSでOpenALを使うアプリ」は
それを満たしてるんだよねぇ。 234デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 00:00:47.88
>>232
オブジェクトファイルの配布は可能だし何の問題も無い。
そもそもの論点はダイナミックかスタティックかじゃないし。 235デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 00:11:24.66
>>234
可能ではだめで制限なしでなければならない。
論点は違うのは確かなのだが。 236デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 00:16:01.13
配布されているオブジェクトファイルに対して、自分で修正したライブラリをリンクするのは制限無いよ
つまり、スタティックリンクにした所で、新たな問題が発生する訳じゃない
237デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 00:17:35.12
念のため書いておくけど I am not a layer.
238デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 00:18:49.68
× layer
◎ lawyer
もう寝る...
239デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 00:24:25.16
IANAL
240デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 07:58:14.49
OpenALの改造バージョンつくって、どうやったら手持ちのiPhoneのを
差し替えられるの?
241デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 10:54:30.16
脱獄すれば?
242デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 12:13:46.69
>>235がちょっと書いてるけど、「可能ではなく制限なし」がLGPLのキモの一つでしょ。
脱獄なしで入れ替えられないのを「制限なし」と解釈できるのかと。 243デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 20:35:45.23
別にケチつけるわけじゃないが、その「制限なし」ってのはLGPLのどこに謳ってあって
Appleはどこまでの義務を負うんだろう?
244デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 21:56:03.30
>>243
日本語訳からだが、たぶんここ
複製、頒布、改変に関する条件と制約
の
10. ……あなたは、受領者がここで 認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課しては ならない。
「あなた」はLGPLを利用するアプリの作者。あるいはLGPLライブラリの頒布者(ライブラリの作者ではない)
「受領者」はそのアプリやライブラリを利用するユーザー。
「権利」はLGPLを差し替えて使う事(を含む)
で、上記10の通り頒布者はLGPLライブラリの差し替え利用を妨げる行為を禁止されている。
例えばそのライブラリにスクランブルをかけて独自アーカイブの中に閉じ込めるとか。
iOSでは、脱獄しなければ差し替えられないプラットフォーム内でLGPLを提供してるアップルが頒布者である。
アプリ作者にライブラリの差し替えを制限する意図はおそらく無いだろうが、この環境ではおのずと
LGPL条項違反となってしまう。
245デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 22:07:19.53
> 複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。
246デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 22:42:16.62
>>245
10の記述の前半だが、
その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 された条件と制約の対象となっている『ライブラリ』を、複製や頒布、リンク、 あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。
となっている。
つまり受領者に許可されたリンクに対しても、いかなる制限も課しては ならない、という事だよ。
247デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 22:52:52.93
リンクするのは自由だよ
誰か制限してるの?
248デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:00:20.27
アップルが制限してるよね
249デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:01:12.12
リンクを?
具体的にはどういう事?
250デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:02:57.27
逆に聞くけど、iPhoneにどうやってライブラリを入れるの?
手順を教えて欲しい。
251デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:03:34.58
逆に聞いても良いけど、まずは質問に答えてからな
252デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:04:56.97
iPhoneにライブラリを入れるまっとうな手段が無いでしょ
253デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:06:04.34
リンクとデプロイは全く別の話
254デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:07:11.73
で、誰か『リンク』を制限してるの?
255デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:08:19.83
それは詭弁だよ。入れる手段を封じておいて、自由にリンクしろも無いもんだ。
256デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:11:32.03
普通にライセンスの話だけど?
257デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:14:19.37
受領者がリンクしたくてもできない。
LGPLライセンス違反だよね。
258デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:15:22.98
Cコンパイラ持ってないからリンクしたくでもできない。
LGPLライセンス違反だよね。
259デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:16:16.16
260デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:17:09.45
いかなる制限もダメという事は、ライブラリのインストールを
妨げるようなやり方もダメだってこと。
261デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:17:40.13
>>260
>いかなる制限もダメ
誰がそんなことを言ってるの? 262デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:21:18.71
263デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:21:30.05
264デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:22:05.77
265デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:27:34.83
>>264
複製、頒布、改変に関する条件と制約
の10だよ。
わざわざリンクの記述を追加している。 266デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:30:05.31
リンクは好きなだけできるんですけど?
267デフォルトの名無しさん2011/08/12(金) 23:31:29.33
どうやって?
268デフォルトの名無しさん2011/08/13(土) 00:00:22.32
269デフォルトの名無しさん2011/08/13(土) 00:03:45.85
え?
270デフォルトの名無しさん2011/08/13(土) 00:05:08.83
リンカー知らないの?
271デフォルトの名無しさん2011/08/13(土) 00:06:03.63
さすがにこれはお笑い
272デフォルトの名無しさん2011/08/13(土) 00:08:46.05
空気の演出乙
273デフォルトの名無しさん2011/08/13(土) 00:14:16.00
274デフォルトの名無しさん2011/08/13(土) 00:17:55.70
ワロタ
>>265はGPLを読んでたんだな阿呆め。 275デフォルトの名無しさん2011/08/13(土) 00:19:18.58
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html
古い方のライセンスでも、
> You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
だから、『いかなる制限も』じゃなくて、LGPL で許可されている権利が
保持されないといけないというだけだな。 276デフォルトの名無しさん2011/08/13(土) 04:03:07.14
>>246
それはこのライセンスの対象になっているライブラリについて許可しているわけであって、
つまりiOSと共に頒布しているそのバージョンのライブラリをリンク、改変することは
自由だというだけのことだね。
>>244の言う「差し替えて使う事」まで含まれているようには読めないが。 277デフォルトの名無しさん2011/08/27(土) 18:33:44.87
すいません,ちょっと教えてください。
LGPLで配布されているライブラリAがあります。
Aを使っているけれどもBSDLのようなゆるいライセンスで配布されているライブラリBがあります。
このAやBを同梱して配布するアプリケーションCはAがLGPLである影響をうけて,
リバースエンジニアリングを禁止できない,などの制限がありますでしょうか?
2782772011/08/27(土) 18:37:27.28
追加です。
アプリケーションAはBだけを直接利用します。
279デフォルトの名無しさん2011/08/27(土) 20:16:09.54
リバースエンジニアリング許可にしなければいけない
280デフォルトの名無しさん2011/08/27(土) 23:49:32.64
>>277
1.作品にライブラリAを使ったこと、そしてライブラリAはLGPLで保護されていることを作品内で明記する
2.作品にGPLとLGPL文書を同梱する
3.リバースエンジニアリング禁止の禁止
4-1.アプリとライブラリがダイナミックリンクならば、ライブラリAのソースを伝達する。
4-2.アプリとライブラリがスタティックリンクならば、全てのソースを伝達する。 281デフォルトの名無しさん2011/08/28(日) 03:01:57.88
ライブラリA、ライブラリB、
アプリケーションA、アプリケーションCが出てくるけどどういうこと?
アプリケーションAはアプリケーションCのtypoなのか?
BがAを利用しているのにBSD系ってことは、AとBはダイナミックリンクのはず
(なぜなら、BがAとスタティックリンクしてるなら
Bのリバースエンジニアリングは許可されなくてはいけないが
その条件をBSDLは満たさない)
よって大前提としてBはAのLGPLの効力を受けていないことになる
その状況でCがBだけを使うなら、CはBのBSDLだけに従えばいいよ
同梱したAは単体でLGPLに従うって形だね
ダイナミックリンクでもLGPLが及ぶって考えなら
そもそもBがBSDLで配布できるわけないし
282デフォルトの名無しさん2011/08/28(日) 03:45:21.49
図を描くとわかりやすい slはスタティックリンク、dlはダイナミックリンク
1) A -sl- B -sl- C
=> A,B,Cは単一のアプリX1と見做され、X1はLGPLの制限を受ける
=> X1はLGPL、あるいはGPLなどで配布せねばならない
2) A -sl- B -dl- C
=> A,Bは単一のライブラリX2と見做され、X2はLGPLの制限を受ける
=> CはX2にダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもX2とCは別に扱える。X2はLGPL、Cは別ライセンスで配布することが可
3) A -dl- B -sl- C
=> B,Cは単一のアプリケーションX3と見做され、BSDLの制限を受ける
=> AはLGPLの制限を受ける。X3はそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもAとX3は別に扱える。AはLGPL、X3はBSDL等で配布することも可
4) A -dl- B -dl- C
=> AにはGPLの制限がかかる。Bはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> BにはGPLの制限がかかる。Cはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でも、すべてバラバラに扱える
ダイナミックリンクでLGPLの効力が及ばない、という前提だけど
283デフォルトの名無しさん2011/08/28(日) 11:01:48.53
ダイナミックリンクで「効力が及ばない」なんてことはない。「条件を満たせば非LGPL部分を別ライセンスで配布できる」が正解。
LGPLはリンクしたらその形態がなんであれ「結合された作品」とみなす。
ライブラリBがBSDなのは問題ない。条件を満たした上でライブラリAの部分の扱いに関してLGPLを求めれば良いだけだから。
アプリCもまたライブラリAに間接的にではあるがリンクしており、結合された作品とみなされる。
本体をLGPL以外のライセンスで配布する条件とは
{「対応するソースの伝達」あるいは「ダイナミックリンク」}、ライブラリのクレジット表記、リバースエンジニアリング禁止の禁止など。
284デフォルトの名無しさん2011/08/28(日) 14:34:00.88
ダイナミックリンクでもLGPLの効力は及ぶ
285デフォルトの名無しさん2011/09/26(月) 16:45:26.32
BSDライセンスでライブラリの開発を行っている者です。
ある実装が必要になりググったところ、パブリックドメインで配布されている
有用なソースコード(クラス)を発見したのですが、これをBSDライセンスで一緒くたに
配布することは可能でしょうか?
それとも LICENSE.txt に「これこれのクラスは例外としてパブリックドメインである」と
記述する必要があるのでしょうか。
また、クラスに記述されたコメント等をある程度都合よく改変する(日本語に訳す、
ChengeLogなどの不要な情報を削除する、あるいは極論すれば開発者の名前や
メールアドレスを削除する)などした場合、それはどのような問題を生み出すでしょうか。
当方ライセンスの問題に詳しくなく、とりとめのない質問になりますが、どうか御教授下さい。
286デフォルトの名無しさん2011/09/26(月) 17:04:21.89
>>285
パブリックドメインなら建前上著作権は放棄されているので煮ようが焼こうが自由。
本当に著作者がパブリックドメインで公開してるのか?他人の知的財産権を侵害してないか?という問題に関して誰も保障しないけど
その配布者(DL元)との契約上はどう使おうが問題ない。 287デフォルトの名無しさん2011/09/26(月) 17:09:25.46
>>286
すばやい回答ありがとうございます。参考になりました。 288デフォルトの名無しさん2011/10/16(日) 03:42:01.49
Tomcatで動いてるJavaのWebアプリでPDFを出したいです。
PDFを出しているのに使う予定のライブラリはLGPLとなってます。
(今回はjasperreportsとかいうものを使う予定)
で、それに向けて帳票テンプレートを作るのですが、
そのテンプレート作成ツールはAGPLで配布されてます。
もちろんテンプレートの開発には本番機のサーバーとは別のWindowsクライアントで使います。
それで、そのAGPLで配布されているツールで作った帳票テンプレートサーバー機にコピーして、
そのコピーしたテンプレートはAGPLライセンス扱いになるんしょうか?
このテンプレートをもとにLGPLのライセンスのライブラリでPDFを作ってWeb配布した場合、
これはやはり一番きつい制限であるAGPLを適用する必要があるんでしょうか?
289デフォルトの名無しさん2011/10/18(火) 09:43:16.27
>>288
問題となるのはjasperreports、テンプレート作成ツールのいずれかが素材として
LGPLまたはAGPLで保護されるテキストや画像を出力結果に含ませるか否か、
また含ませる場合においてGPLの例外規定が設定されているかどうかです。
ツールがAGPLなら無条件で出力結果もAGPLになるわけではありません。
出力結果にAGPLな素材が含まれ、例外規定も設定されていない状態なら
成果物であるPDFを配布する際にはAPGLを適用する必要があります。
別の問題としてjasperreportsがLGPLv3な素材を埋め込んで、テンプレート作成ツールがAGPLv?な素材を埋め込んだ場合、
両者のライセンスに互換性が無いので、成果物であるPDFを公開できません。 290デフォルトの名無しさん2011/10/19(水) 00:20:02.14
>>289
なるほど参考になります。
今回は単にエクセルもどきの表を出すだけでこれといった素材的な物は使わないので大丈夫そうです。 291デフォルトの名無しさん2011/11/01(火) 04:08:57.66
MITライセンスのソースを拡張した場合、
* Copyright (c) 1988 元の著作者
* Copyright (c) 1991 わたし
* All rights reserved.
<以下ライセンス文>
で公開しちゃってよいの?
292デフォルトの名無しさん2011/11/01(火) 15:19:33.68
>>291
オリジナル開発者の許可無く勝手に著作権表示いじるのはNG。
まずは自分の著作権表示&ライセンスを提示した上で、
「このソフトウェアは○○を改変して作りました。○○の著作権表示、ライセンス等は以下の通り~(以下オリジナルのライセンス文)」とするとか。 293デフォルトの名無しさん2011/11/25(金) 21:43:29.99
294デフォルトの名無しさん2011/12/01(木) 01:19:37.32
無保証なのに著作者の名前入れないといけないライセンスとかクソすぎ
どんだけ自己主張激しいんだ
295デフォルトの名無しさん2011/12/01(木) 01:45:17.81
世の中ギブアンドテイクですから。
名前入れるのが嫌なら別の見返りを作者に提示して交渉しろよ。
296デフォルトの名無しさん2011/12/01(木) 03:37:19.74
著作者というか著作権者というかライセンサー不明のライセンス契約はあやしい。
297デフォルトの名無しさん2011/12/13(火) 01:35:49.09
>>351,356
レスありがとう。
>オプソの派生物がオプソである必要は無い。GPL系だけがごく特殊な例外。
と思っていたところ、ttp~のページをみつけたので、混乱きわまりました。
引っ越します。
2982972011/12/13(火) 01:36:18.49
!誤爆しました。
299デフォルトの名無しさん2011/12/13(火) 04:03:57.49
>>294
自己主張とかそういう世俗レベルの話じゃないと思うよ 300デフォルトの名無しさん2011/12/13(火) 06:56:48.95
ソースをオープンにしない修正BSDライセンスってありえますかね?
修正BSDライセンスを適用する=オープンソース ですか?
301デフォルトの名無しさん2011/12/13(火) 07:40:45.57
正しいか間違いか教えてください。
1. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)
2. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
3. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)
4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、ソースコードの入手先を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
302デフォルトの名無しさん2011/12/13(火) 07:44:51.81
3033012011/12/13(火) 08:08:44.21
6.
MITライセンスのライブラリ(ただし、動的リンクバイナリ、ヘッダソース、静的リンクバイナリ)の変更なしの再頒布に関して、
バイナリ部分の一部分(ヘッダ以外)を再頒布する際、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)
7.
MITライセンスのライブラリのソースを元に、
一部を改変してビルドした「バイナリ」の再頒布に関して、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)
3043012011/12/13(火) 08:09:01.49
8. 7、且つ、改変元のソースの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)
9. 7、且つ、改変元のバイナリの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)
10. 7、且つ、改変部分に関して、MITライセンスである、又は、その他のライセンスであることを文書で示す必要がある。(違?)
11. 10、且つ、改変後のソースコードを公開する必要は無い。(つまり、改変内容を公開する必要はない。)(正?)
3053012011/12/13(火) 08:13:41.46
306デフォルトの名無しさん2011/12/13(火) 08:32:39.36
GPLウィルスに毒されすぎに見えるが。
無制限といっているので無制限に「利用」してOKなんだけど、
オリジナルの「著作権」に関してはオリジナルの著作者に帰属している程度でいいのでは?
再配布がソースなら面倒は少なくて、
アーカイブを公開するだけでいいし、
オリジナルが何で、変更箇所がどこであるかしめす必要もないし、
再配布時のライセンスが何であるのか示す必要もない(任意)けど、
著作権の表示は必須。
バイナリのみの配布で、著作権について、
READMEやCOPYRIGHTのようなファイルがオリジナルになくて、
各ソースファイルに書いてあるならば、
利用するファイルの中身の著作権表示テキストをちょん切って、READMEをつくればいいと思ってるんだけど、
誰かコレで良いのかおせーてください。
各ソースファイルに著作権表示があるタイプだと、全部のソースの差分を見ないとならないってこと?
それって大変じゃない?
使う気がうせるんだけど。
307デフォルトの名無しさん2011/12/13(火) 08:42:11.14
306だけど、
派生物の著作権は、
オリジナル部分はオリジナルの著作者にあるけど、
派生・改変部分はオリジナルの著作者のものではないから、
オリジナルの著作権表示のみしかしないと、
オリジナルの著作者に対して、何かの権利を侵害していることになるのかな?
「~を改変したものです」の一言は必須なのかな?
回答しようとして、混乱を助長したかも。サーセン!
■■■■■
ここから、このスレにきた目的で、1件質問させてください。
Makefileを改変してビルドした生成物は誰の著作物になるんです?
バイナリ部分はオリジナル著作者のものだし、Makefileはオリジナルと改変者のものですよね?
オリジナルの著作者のものだと面倒がなくて助かるのですけど。
308デフォルトの名無しさん2011/12/13(火) 14:08:15.14
>>307
人のものを勝手に改造しておいて、全部その人が作ったことにして配布するのはいろいろ問題があるでしょ。
要するに騙りだからな。
BSDとかだと
> 本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、
> <組織>の名前またはコントリビューターの名前を使用してはならない。
とか書いてある。 309デフォルトの名無しさん2011/12/13(火) 14:37:24.25
>>301
必要なことは全てライセンスに書いてあるからライセンスを読んでください。
ライセンスに書いてないことや、暗黙にすら示されていない見当違いな質問を延々とされても困る。
GPLなどのライセンス解説記事はうそっぽいのから解釈が分かれるものまでいろいろあるから、
最終的には自分でライセンス読んで判断することが求められる。
具体例が知りたければ有名なオープンソースを実際にDLしてみて、
ライセンス文書がどんな風になってるのか見てみること。
「現状のままで」というのは免責事項であって、「何か問題がおきても修正とかする義理はねえよ」って意味。「改変禁止」という意味ではない。 310デフォルトの名無しさん2011/12/13(火) 14:45:24.12
そんなこと言ったらこのスレいらねーんじゃねーの?
311デフォルトの名無しさん2011/12/14(水) 03:16:01.77
test
312デフォルトの名無しさん2011/12/14(水) 03:28:15.73
MITライセンスとかBSDライセンスって商用ライセンスなど他のライセンスに載せ代えOKという意味がよくわからないのだけど、
オリジナルの部分については、永久にもとのライセンスで、
追加部分や改変部分についてのライセンスが自由ということなの?
全部自由に出来るなら、片っ端からパブリックドメインにライセンスを変更して、
その上で煮るなり焼くなりできるよね?
チンパンジーアイちゃんにもわかるように、教えてほすぃ。
313デフォルトの名無しさん2011/12/14(水) 04:03:46.65
細かい部分を端折ると
「著作権表示」さえすればあとはバイナリだろうがテキストデータだろうが好きに扱え
というのがMITやBSD
だからパブリックドメインにはできない
でも著作権表示さえ守られるならどんなコードにも混ぜて配布できる
だからコピーレフトにも混ぜられるし、プロプライエタリにも混ぜられる
3143122011/12/14(水) 04:26:55.46
thx.
半分くらい理解できた気がする。
元の「著作権表示」をどの用に示したらいいのかわからなくて困ってる。
ソフトのバイナリは出来ているのだけど、ライセンスの理解が出来なくて、配布が出来ない…。
MITライセンスのソースコードをもらってきて、自分のプログラムに組み込んで使ってる。
ソースには、いい感じにライセンスの表示がある。全てのソースに同じ文言が書いてあってわかりやすい。
で、このソースを少しだけ修正して、ビルドして、バイナリを作った。
当然バイナリには「著作権表示」がついていない。
そこで、元のソースやドキュメントに記述の「著作権表示」をコピペすればいいのかな?
と思ったのだけど、どうすればいいのかわかっていない。
「著作権表示」をREADMEなんかにコピペして、これを改変してつかってます、
って言えばOKなだけなのかな?
わかんねぇ…。
315デフォルトの名無しさん2011/12/14(水) 18:08:00.48
MITライセンスってオープンソースライセンスなの?
ソースコードを公開しないでMITライセンスを名乗ることは出来る?
316デフォルトの名無しさん2011/12/14(水) 19:30:44.58
>>315
配布元がMIT Licenseの全文を載せてるだろ。
その条文を改変せず全部丸コピしてREADMEに貼るのが一番手っ取り早い
んで一言、このライセンスで公開されてるソースを使いましたーって説明すればおk
それで大体ライセンスの条件を満たす、ってことに現状ではなってる
>>315
MITはオープンソースライセンスか? →Yes
ソースの付いてないただのバイナリをMITライセンスの下で公開できるか?→Yes 3173142011/12/14(水) 21:56:05.02
>>316
具体的に「おk」の例をくれたことに感謝。ありがとう。 318デフォルトの名無しさん2011/12/14(水) 22:30:49.70
libxmlっていうMITライセンスのソフトがあって、
とある別のフリーソフトがこれを利用している。
「libxml2.dll」を同梱する、という形で。
オリジナルそのままか派生物かはわからないけど、
再配布する際の参考になると思って、ライセンス表記を探したらなかった。
とりあえず、配布しているexe形式の中身とインストール後のテキストファイルは確認した。
これってライセンス違反になるの?
そのソフトにはとても世話になっているので名前は出せない。
319デフォルトの名無しさん2011/12/14(水) 22:31:11.12
というか、それを使っている私も違反なのか?
320デフォルトの名無しさん2011/12/14(水) 22:32:18.27
もしかするとどうしても名前が「libxml2.dll」である必要があっただけで、全くの別物かもしれない。
321デフォルトの名無しさん2011/12/15(木) 04:36:44.73
てsてs
322sage2011/12/19(月) 08:02:32.52
323デフォルトの名無しさん2011/12/19(月) 11:52:10.44
そうですか
では次の方どうぞ
324デフォルトの名無しさん2011/12/21(水) 00:45:15.51
Visual Studioで生成したexeファイルのライセンスってどうなるの?
C++の場合、libcmt.libやmsvcrt.lib/msvcrtXX.dll/msvcpXX.dllを含めた場合の違いは?
325デフォルトの名無しさん2011/12/21(水) 01:14:27.32
GPLの生成物ってGPLの伝播を受けずにすむのですよね?
それは、
他のライセンス→GPLソフトで変換→生成物
の生成物が、単純に「変換」のみの場合ですか?
例えば、XMLからJSONを生成するアプリがあったとして、生成物はGPLに従う必要はないですよね。
で、例えばC言語については、生成物が、GPLのヘッダやライブラリ(場合によってはインポートライブラリ)を含む場合はどちらになるのですか?
個人的には、GPL伝播して欲しくないけど、する気がしています。
326デフォルトの名無しさん2011/12/21(水) 08:57:52.61
327デフォルトの名無しさん2011/12/21(水) 09:00:50.69
ああ、つまりね、
例えば「俺のコンパイラは、その出力結果にだって俺の権利が及ぶぜ」と無双する奴が
いるかもしれないし、路上で鉄パイプ振り回してる奴の近くにいることの危険性は、
刑法にどんな規定があっても変わらないよ、と、そういう意味で。
328デフォルトの名無しさん2011/12/22(木) 18:51:13.37
著作者表記を義務づけているライセンスのライブラリを使用する場合
(C) 俺 All rights reserved. などと書くのは正しいんですか?
All rights reserved. はつまりすべて俺が権利を持っている、という意味ですよね?
329デフォルトの名無しさん2011/12/22(木) 20:15:56.49
>>328
ベルヌ条約に乗っ取った表記をするならあらゆる場合において「All right reserved.」は不要。正しくない。 330デフォルトの名無しさん2011/12/23(金) 05:51:50.74
自分で書いて、GPLで公開したソースがあって、
それを自分が利用したときは、利用したソフトもGPLになるのかな?
「このソフトはあなたがGPLで配布したコードを含んでいますのでGPLになります。よって私はこのソフトのソースの公開を要求します。」
って言われたら従う必要あるの?
ライセンスを行う人が自分だからそんなの関係ない?
331デフォルトの名無しさん2011/12/23(金) 08:21:24.30
デュアルライセンス
332デフォルトの名無しさん2011/12/23(金) 10:27:10.35
完全に自分のものなら、あとからデュアルライセンス化でもいちおうは問題ない。
333デフォルトの名無しさん2011/12/23(金) 16:43:08.09
all left reserved
334デフォルトの名無しさん2011/12/24(土) 15:27:21.54
cupsは到底コード寄与者全員の合意あったとは言えないが、
Appleの要請でGPLからヂュアルに変わってる。
335デフォルトの名無しさん2011/12/24(土) 15:34:41.45
それは問題あると言っていいだろ正直
336デフォルトの名無しさん2012/01/08(日) 09:14:06.21
訴訟されたら、そのコントリビュータを社会的に抹殺する。
337デフォルトの名無しさん2012/02/15(水) 11:39:48.95
GPLでソースが公開されているソフトが独自形式のファイルを生成しており、
そのファイルを読み書きするソフトを一から作ろうとして、その独自形式の構造を知るためにソースを参照した場合、
自分で作成するソフトはGPLに従う必要があるのでしょうか?
338デフォルトの名無しさん2012/02/15(水) 12:46:29.25
>>337
参照=ソースまるごとコピペ、なら従う必要があるだろうね。 339デフォルトの名無しさん2012/02/16(木) 15:17:15.24
>>337
仕様を解析できるほどソースを見たのに無関係との証明は難しい。だからクリーンルーム方式。 3403372012/02/16(木) 19:58:01.30
>>338-339
ありがとうございます。
実装ではなく仕様のみ拝借するのであれば、従わなくてもよいという事ですかね。
では、ソースを参照したところ、具体的なコードを見るまでもなく、
コメント部分に独自形式の仕様が記されているのであれば、どうでしょうか?
クリーンルームがベストなのでしょうが、個人なのでどうにも……。
341デフォルトの名無しさん2012/02/16(木) 20:23:08.21
>>340
客観的に見てパクりかどうか判断するとき、貴方自身の発言なんか1ミリも役に立ちませんよ。
GPLってことはソースは誰でも見れるように公開されてるわけですから。見てないって言うだけ無駄。
裁判官が「ああ似てるね。パクりっぽいな」と思ったらはいおしまい。実際にパクったかどうか関係ない。
心配なら優秀な弁護士用意しとけ。それだけ。 342デフォルトの名無しさん2012/02/17(金) 00:43:41.98
343デフォルトの名無しさん2012/02/17(金) 09:56:02.53
3443372012/02/18(土) 02:23:16.30
レスありがとうございます。
>>341
なるほど、大変よく分かりました。
ちょっと考えが甘かったようです。
>>342
スレの冒頭にあったとは、失礼しました。
345はじめまして2012/02/20(月) 19:17:14.90
346デフォルトの名無しさん2012/02/20(月) 19:20:26.15
そのURLがいつか消えてなくならなければいいんだけどね
347デフォルトの名無しさん2012/02/20(月) 19:22:51.67
後者で構わない。
そもそもライセンス表示の例(付録A)にURLしか書いてない。
348デフォルトの名無しさん2012/02/20(月) 20:57:32.47
>>330
GPLで公開したコードが、もし完全に100%自分で書いたものであるならば、
まったく同じコードを、GPL版、MS的商用ライセンス版、の2つを別々に公開してもよい。
つまり、100%自分で書いたコードなら、完全にライセンスを自由にできる。
ここにもしもパッチ提供などで第三者のコードが混入した場合、別ライセンスでの公開には、コード提供者全員の承諾が必要になる。
349デフォルトの名無しさん2012/02/20(月) 23:49:44.85
100%自分が書いたものなら、ライセンス違反で訴える権利は誰も持っていない。
350デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 00:35:04.89
客観的に見てそれが100%オリジナルであると証明する手段はどこにも無いけどな。
351デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 00:55:50.09
悪魔の証明だから、オリジナルでないと誰かが言い出すまでは、そうであると推定する。
352はじめまして2012/02/21(火) 09:59:05.22
>346
>347
お返事ありがとうございます。
URL表記にします。
353デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 11:44:24.98
OSS関連はライセンス問題が結構起こる。
FreeBSDもそうだったし、最近ではLinuxもそう。
SCOのコードがLinuxに借用されているのはおそらく事実だと思う。
というのも、LinuxのIPスタックはCalderaが寄贈したコードを元にしていて、
使われているのだけは間違いない。
でもこれは寄贈されたコードなわけで、それ以外にちょっと拝借しているコードが
無いとSCOの主張は間違っていることになる。
でも、SCOが正しいと思う。
昔からオリジナルと信じられていたものの多くが、ちょっと拝借されていた
問題は明らかになるものがあって、それはフォントなどのデザイン。
見た目でわかってしまうから、借用者は認めざるを得ないところまで追い込まれる。
実際、認めちゃった人多数。
彼らはLinuxのために良かれと思ってやったことで、借用を認めた後でも正義を
主張している。
コードは、フォントほど明らかではない。
それでも、フォントで起こっていることはコードでも起こっていると思う。
逆に、オリジナルの方を訴える人もいるしね。
354デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 11:45:36.81
流用している証拠出せと裁判所に言われても出せなかったのにかw
355デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 11:53:08.12
>>354
だから気を付けないといけないんだよ。
コードを書いてPDSとして配布する。
OSSに取り込まれた後、OSSがオリジナルだと主張され、訴訟される。
証拠を出せなくて敗北。
自分が書いたコードなのに。
OSSコミュニティはとにかくやることが汚いから気を付けないといけない。
そもそも、人類への貢献ならOSSなんて言わずPDSでいいんだよ。
どうせ分裂して車輪の再発明するんだから。
貢献と言いながら、利益を求める姿が浅ましい。
そういう連中なんだから。
やることが汚いのも仕方ないんだよ。
利益を求めるなら、金のためにやってますって堂々と販売すればいいんだよ。
売れるクオリティがあるんならな。 356デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 12:25:30.41
>>355
> コードを書いてPDSとして配布する。
公開したなら記録残ってるだろw 357デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 12:33:11.08
フォント拝借事件の中には、オリジナルの制作会社を糾弾したLinuxerも
いたからね。
安心できないんだよ。
358デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 12:33:42.85
朝鮮人臭がする
359デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 12:35:38.78
プロプラなら盗人が被害者を訴えることは無いからな。
常識の違い。
360デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 12:36:01.68
むしろ河村たかしに似てるだろw
361デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 12:37:46.30
民衆のために盗用するのは正義だろ
フォントで金とるのが間違い
どんどんやれ
362デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 12:39:45.96
日本では古来から義賊と言われる
鼠小僧を知らんのか
ヤレヤレ
363デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 13:56:37.03
そうやって悪い印象を広めたいのですねわかります
364デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 14:02:32.87
元と比較して処理の流れが全く同じで、
名前や空白文字を改変しただけのものというはライセンス上どうなりますか?
365デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 15:21:20.50
>>364
改変したと主張するならどんな改変であろうと改変物とみなされます。 366デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 16:45:20.57
「ライセンスはGPL(BSD)です」と一行書いてあるだけのやつを使うとき
こちらで勝手にライセンス文を用意していいの?
367デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 17:07:07.45
それだとどのバージョンかわからないからまずいでしょうね。
「GPLv2です」とあれば、GPLv2に本文に差し替えても問題ないんじゃない?
BSDも何種類もバージョンあるしね。
368デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 17:11:49.40
>>364
法的な根拠をお求めでしたら、弁護士にご相談ください。
ここでは一般的な習慣についてお答えします。
ライセンスには方向性があり、あるライセンスからあるライセンスへ移行できる場合で
あってもその逆は不可能と言う場合が多いのです。
まずその点をご理解ください。
一般的にGPLは寛容なライセンスであると言われ、ほぼすべてのライセンス形態の製品から
移行が可能です。
仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。
あなたが受け取ったソースコードは、空白類の改変によってあなたの製品になるわけです。
逆に、一度GPLにした製品はほかのライセンスへの移行が出来ません。
つまり、GPLにすることによってあなたの権利が保護されます。
あなたは安心してソースコードを公開することが出来ます。 369デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 17:51:06.85
>>366
それだとその製品はGPLもBSDも満たしていないわけで、
貴方はGPLやBSDにしたがって利用することはダメってことです。 370デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 18:01:57.78
>>368
> 仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
> GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。
何を言っているのだ? 371デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 18:45:03.81
パラノイアきたこれ
372デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 19:56:20.24
>>370
GPL汚染について。
意図的に汚染させたことを証明できない場合、原作者はオリジナリティを主張できません。
すなわち、汚染させることによってすべてのソースコードを我が手中に収めることが
出来るという寸法です。 373デフォルトの名無しさん2012/02/21(火) 22:09:04.95
GNUのプロジェクトだとパブリックドメインのものは取り込まないイメージがある。
374デフォルトの名無しさん2012/02/22(水) 01:07:22.25
なんか変なのが居る。
375デフォルトの名無しさん2012/02/23(木) 12:16:47.00
Perl Artistic Licenseの物を静的リンクした場合、
ソースコードの公開義務が発生したりするのでしょうか?
376デフォルトの名無しさん2012/02/23(木) 14:17:23.16
377デフォルトの名無しさん2012/02/23(木) 15:07:05.88
>>376
なるほど、選択肢が幾つもあるのですね。
ありがとうございました。 378デフォルトの名無しさん2012/04/25(水) 23:43:09.10
最終的にバイナリ内に含まれてしまうMITライセンスのモジュールはどこかドキュメントなりに著作権表示する必要あるんでしょうか。
379デフォルトの名無しさん2012/04/26(木) 00:46:26.67
380デフォルトの名無しさん2012/04/26(木) 07:20:08.08
ということはドキュメントなりに書かなくても特に問題なさそうですね
381デフォルトの名無しさん2012/04/26(木) 10:26:37.71
バイナリしか配布しないならバイナリに記述するしか無いだろうけど。
382デフォルトの名無しさん2012/05/09(水) 10:04:55.13
質問です。
x264vfw のエンコーダーを商用として使用したいのですが、
x264vfwはGNU General Public License v2 (GPLv2)のライセンスらしいのですが、
x.264自体の商用ライセンスは別だった気がします。(自分の調べでは商用ライセンスは
1つにつき1$で100個~という文言を見ました。
x.264vfwを商用利用するためのライセンスはどのようになるのでしょうか?
383デフォルトの名無しさん2012/05/09(水) 10:50:06.11
sourceforgeだとGPLv2表記。
x264のデュアルライセンス化に作者が気付かなかった可能性が高い。
作者に聞くしかないな。
384デフォルトの名無しさん2012/05/09(水) 20:02:00.69
>>382
GPLは別に商用利用を禁止してないよ。 385デフォルトの名無しさん2012/05/09(水) 22:28:25.24
>>383
知らないわけ無いだろ
MasterNoBody(本名Anton Mitrofanov)は現役バリバリのx264 developperで
ライセンス料の分け前も受け取ってる立場だぞ
>>382
libx264はライセンス料を払えばGPL適用外の商用ライセンスで利用できるけど
x264vfwはlibx264以外の部分はGPLしか現在のところないから、結果としてGPLでないと配布できない
それとVCMの部分のコードはすべて彼一人で書いたわけではなく、現在では連絡の取れない人間の
コードも入ってるから、GPLが嫌なら自分でVCMの部分を書きなおすしかないだろうね 386デフォルトの名無しさん2012/05/11(金) 05:11:33.55
3873822012/05/11(金) 10:04:21.49
>>383-386
レス遅くなりましたが、ありがとうございます><
つまり現状改変なくx264vfwを商用利用する方法は無いようですねorz
さすがにソース公開で商用利用は難しいので・・・
ありがとうございました>< LEADToolsなどの商用提供されているところ
などをあたるほうがよいかもしれませんね><
DirectShow利用がでるMP4形式に圧縮できる商用エンコーダって他にどこが
あるのかなぁ・・・さがさねば>< 388デフォルトの名無しさん2012/05/11(金) 21:24:27.54
>>387
そもそもx264vfwのインストーラを配布すること自体は別にGPLでも問題ないのでは?
VCMってのはWindowsそのものの機能を拡張するものであって、
特定のソフトウェアのプラグインとかではないでしょ
コード公開はx264vfwの分だけで済むのではないの?
それともどこぞの動画プレーヤーみたいに、ライブラリを静的リンクでもするつもり? 389デフォルトの名無しさん2012/05/11(金) 21:47:00.82
動的リンクはボーダーライン。
3903822012/05/12(土) 09:15:08.06
>>388
そうすると、x264vfwをインストールして、そのDirectshowFilterを使用しても
本体のソースの公開まではしなくてもよいの?そのFilterを使用しているなら
公開しないといけないのではないの?? 391デフォルトの名無しさん2012/05/12(土) 22:32:21.27
本体に一般的なDirectshowFilter(つまりx264vfw以外)用の実装しかなくて
機能としてH.264エンコードを謳ったりしないなら公開しなくていいだろう
392デフォルトの名無しさん2012/05/12(土) 23:14:59.87
GNU 的にはないと動かないのならアウトという解釈。
393デフォルトの名無しさん2012/05/12(土) 23:18:15.71
しかし、GNUの言い分は外野の戯言である
394デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 08:05:18.92
そう思うなら GPL に触れるな、という話だけどな
395デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 10:23:17.90
OSSで書いた人達は法律が分からないからGNUの解釈を信じてるわけで。
法律的にどうあれGNU以外の解釈だと揉める可能性が高いし、そんなリスクを犯す必要はない。
396デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 11:50:53.17
つーか商売するつもりならDirectShowFilterくらい自分で書けと
エンコーダやマルチプレクサのライブラリは既存のもの使えばいいわけでしょ
397デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 15:37:54.79
GPLに関してはGNU以外の解釈のほうがひどくて、例えばLinux kernel用バイナリドライバ。
GPLv2に適合してないのだが。GPLv1なら解釈の問題ってのはわかるが。
398デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 16:02:57.74
399デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 16:19:41.49
Linuxのドライバのバイナリblobの件は、GNU的解釈ではあやしいけど、
Linusとかがおっけーと言ってるからおっけー、とかそんな流れじゃないっけ?
あと、V3とV2じゃなくて、V2とV1なの?
400デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 17:46:31.38
GPL原理主義者のコードはLinusが採用しなくなってる。
401デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 19:16:46.88
権利者が許可するなら例外付きGPLみたいなもの
402デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 20:03:13.20
権利者とユーザはGPLの「条文」に従って契約したわけで
曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない
403デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 20:59:44.12
>>402
二者で交渉できる場合なんか、だれも困ってはいない。
現実には寄贈コードの寄せ集めだから問題になる。 404デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 22:08:14.93
何人いようと関係ないんだが
405デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 22:26:15.95
>>404
原理的には全コントリビュータの了解が必要。 406デフォルトの名無しさん2012/05/13(日) 23:51:33.36
二者と二人は違うって話じゃないの。
407デフォルトの名無しさん2012/05/14(月) 03:45:44.43
契約書を書いた人の解釈は考慮するだろ。
408デフォルトの名無しさん2012/05/14(月) 08:45:06.90
409デフォルトの名無しさん2012/05/14(月) 10:17:12.62
世にあるGPLと商用のデュアルライセンスはFSFの厳しい解釈が前提になっている。
ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。
410デフォルトの名無しさん2012/05/14(月) 10:22:49.97
おまえら、GPLの話なのか非GPL独自ライセンシングの話なのか
はっきりさせてから議論すれば
411デフォルトの名無しさん2012/05/14(月) 12:56:24.41
GPLという書式を採用した時点で、権利者側は起案した人の解釈を考慮してる。
日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。
仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。
法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。
412デフォルトの名無しさん2012/05/14(月) 13:03:15.79
日本は法を「運用でカバー」してる国だからな。
その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。
413デフォルトの名無しさん2012/05/24(木) 12:38:24.55
Moonlight ScalarというDirectShowフィルターがあるのですが、
どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、
解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには
連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って
きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。
知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか
アバンダンウェアになったのかが知りたいです。
414片山博文MZボット ◆0lBZNi.Q7evd 2012/06/22(金) 17:20:28.10
Platform SDKのC/C++ヘッダーファイルからD言語用のソースを
生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。
415デフォルトの名無しさん2012/06/23(土) 12:28:27.26
生成したやつに二次製作者としての著作権があるんだろうけど
でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない
416デフォルトの名無しさん2012/07/07(土) 15:33:26.33
Tango Icon Libraryのアイコンってパブリックドメインだから
商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね?
ライセンスの明記とかも要らないんだよね?
わかんないです><;
417デフォルトの名無しさん2012/07/07(土) 17:14:33.13
よい。
必要ない。
パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、
(C)を付けて著作者を明記してなくて、
著作者保護の対象にならない場合のこと。
なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。
418デフォルトの名無しさん2012/07/08(日) 04:09:18.02
419デフォルトの名無しさん2012/07/09(月) 17:47:39.09
theが付いているんですよ。
$ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING
The icons in this repository are herefore released into the Public Domain
420デフォルトの名無しさん2012/07/09(月) 23:19:03.48
つまりどういうことだってばよ…?
421デフォルトの名無しさん2012/07/25(水) 19:40:20.67
すみません、質問させてください
これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています
その際に
・zxing(apache ライセンス)
・openCV(BSD ライセンス)
・openCVsharp(LGPL)
・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception )
を使いたいと思っています
この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、
私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか?
その際のライセンスはどれになるのでしょうか?
422デフォルトの名無しさん2012/07/25(水) 20:00:31.03
apacheライセンスとGPLv2は互換性がないらしいから同時に使用できないような
423デフォルトの名無しさん2012/07/25(水) 20:11:58.49
> TBB ライブラリーのオープンソースは GNU Runtime Exception (GNU GPLv2) を採用しています。
> そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。
とあるからおkじゃね。
424デフォルトの名無しさん2012/07/25(水) 22:26:25.72
その引用では>>422の懸念は何も解決してないと思う 425デフォルトの名無しさん2012/07/26(木) 03:56:34.61
421です
自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました
各ライブラリはDLLをリンクして使います
・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない
・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる
・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない
// というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している
したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる
// 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい
// ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない
こんな結論でどうでしょうか?
426デフォルトの名無しさん2012/07/26(木) 08:33:21.96
LGPLは一緒に配布して問題ないでしょ。
427デフォルトの名無しさん2012/07/26(木) 08:49:04.60
バラ売りなら問題ないんだろうけど
他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理
428デフォルトの名無しさん2012/07/26(木) 08:50:49.03
同梱しなきゃ良いんじゃ
429デフォルトの名無しさん2012/07/26(木) 09:12:50.47
配布するプログラムが二次著作物でなく、ダイナミックリンクである限り、
LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。
430デフォルトの名無しさん2012/07/29(日) 01:13:18.60
MITライセンスの表示について質問です。
いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。
JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで
著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。
ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が
書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。
調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの
ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。
(MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある)
ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を
書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。
431デフォルトの名無しさん2012/09/01(土) 12:56:37.41
>>430
MITの条文に従うならそういうことになるね。 432デフォルトの名無しさん2012/09/01(土) 13:15:25.51
"ライセンスはGPL"
と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね
433デフォルトの名無しさん2012/09/02(日) 00:18:12.94
問題ない
434デフォルトの名無しさん2012/09/05(水) 12:27:10.04
GPL で頭にきてるのに、他のせいにする。
金払え。
435デフォルトの名無しさん2012/09/09(日) 00:16:32.21
jQueryの場合は、http://jquery.com/で配布してるProduction版のソースコードや
GoogleのCDNで配布されてるソースコードには
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */
という記述しかない。
どちらも利用者が手を入れずにそのまま使用することを想定してると思うのだが、
ライセンス文へのURLを貼るだけでいいんだろうか。 436デフォルトの名無しさん2012/09/24(月) 09:11:46.65
437デフォルトの名無しさん2012/09/24(月) 10:37:50.28
矛盾するなら、事実上はjQueryライセンスとMITライセンスのデュアルライセンスなんだろ
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない
438デフォルトの名無しさん2012/10/21(日) 08:03:36.82
一部にCCライセンスのコードを使用しているライブラリを全体としてzlib/libpngライセンスで出すのはOKですか?
439デフォルトの名無しさん2012/10/21(日) 08:13:14.31
zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが
440デフォルトの名無しさん2012/10/21(日) 08:15:01.17
ありがとうございます
441デフォルトの名無しさん2012/10/21(日) 10:04:08.47
>>438
CCつったっていろいろあるでしょ。
「表示―継承」、「表示―改変禁止」は無理だとして、それ以外だったら可能性あるよ。
442デフォルトの名無しさん2012/10/21(日) 10:39:46.43
zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける?
443デフォルトの名無しさん2012/10/21(日) 11:26:53.10
>>442
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ 444デフォルトの名無しさん2012/10/24(水) 10:30:04.36
ワロタ
445デフォルトの名無しさん2013/01/22(火) 15:19:02.32
確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。
446デフォルトの名無しさん2013/01/22(火) 16:57:25.37
Aのライセンスによる
447デフォルトの名無しさん2013/01/22(火) 17:10:17.27
>>445
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。
ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。 448デフォルトの名無しさん2013/01/22(火) 17:20:10.89
自作自演乙
449デフォルトの名無しさん2013/01/22(火) 18:11:17.86
ということにしたいのですね
450デフォルトの名無しさん2013/01/23(水) 02:08:16.00
とりあえず>>445はダメだね
実際、そのためにWindowsではpthread-win32(LGPL)使ってたのを
windows nativeなものでいけるように変更された実例もある 451デフォルトの名無しさん2013/01/25(金) 02:53:17.63
少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?
452デフォルトの名無しさん2013/01/25(金) 10:56:49.15
>>451
・>>447 同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
・「Bがリバースエンジニアリング禁止ならAを使うな」
とBの利用者に言えるので、Bのビジネスは難しくなる。見逃した担当者は即死レベル。 453デフォルトの名無しさん2013/01/25(金) 11:39:09.60
法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
454デフォルトの名無しさん2013/01/25(金) 11:43:00.66
>>451
もしライブラリAのヘッダを取り込んでいるのなら動的リンクうんぬんは意味を成さず、Aの派生物となる。
LGPLを受け入れるからこそ、ヘッダ取り込みによる影響から解放される。 455デフォルトの名無しさん2013/01/25(金) 13:43:49.86
動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動
456デフォルトの名無しさん2013/01/25(金) 15:18:49.50
ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
457デフォルトの名無しさん2013/01/28(月) 12:26:24.88
ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
458デフォルトの名無しさん2013/01/28(月) 19:51:40.61
謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?
459デフォルトの名無しさん2013/01/28(月) 21:58:15.66
スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる
460デフォルトの名無しさん2013/01/29(火) 03:00:08.65
GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
461デフォルトの名無しさん2013/01/29(火) 03:07:19.33
別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし
単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
462デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 07:07:24.40
>>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。 463デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 07:50:03.72
権利者が訴えないとは限らんけどな。
464デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 08:10:37.53
465デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 08:38:36.21
>>461は権利者がライセンサーの場合を想定してるんだろうけど
だったらそもそも親告罪云々は関係ないね。親告罪じゃなくても余裕でセーフ
つーか>>462の「著作権法は基本的には親告罪」って日本語としておかしい
何言ってるのか分からんレベル 466デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 08:47:53.44
>>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。 467デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 09:42:31.71
仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
468デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 09:58:12.97
契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない
469デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 10:02:50.10
権利者=ライセンサーなら、>>460は民事(契約面)も刑事もセーフです 470デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 10:07:14.17
ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
471デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 10:15:18.26
JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw
472デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 17:03:00.06
GPL の 1 条を読むと「ライセンシーはソースを複製、頒布できる」
=「ライセンサーはライセンシーにソースを開示しなければならない」
って読めるんだけど >>460 がセーフになるのはなんで? 473デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 17:20:04.89
超絶解釈理論だから
474デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 17:40:44.74
じゃ、どう解釈するのが正しいの?
475デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 18:14:43.64
間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう
476デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 18:25:02.03
ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。
ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
477デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 18:43:59.70
>>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。 478デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 21:09:10.74
>>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。 479デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 21:38:56.90
>>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな
著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です 480デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 21:43:26.47
ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然
481デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 22:05:34.01
>>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。 482デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 22:12:25.79
著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ
483デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 22:16:05.82
>>481
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん
GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね
一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん 484デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 22:39:13.98
>>483
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w 485デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 22:48:56.72
>ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ
作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります
486デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 23:08:51.08
>>483
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
>>484
GPLが無効なだけ。 487デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 23:19:17.15
前半部分は合ってる。
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。
> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効
488デフォルトの名無しさん2013/02/11(月) 23:27:37.46
>>486
ライセンサーとライセンシーの間で GPL って契約が成立してるんだから、
無効にはならないのでは? 489デフォルトの名無しさん2013/02/12(火) 06:46:20.48
ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。
490デフォルトの名無しさん2013/02/12(火) 14:45:07.18
お薬増やしておきますね
491デフォルトの名無しさん2013/02/12(火) 17:29:58.79
GPLって配布者に対してソースコードの請求に対する開示義務を課すんでしょ?
著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、
著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?
492デフォルトの名無しさん2013/02/12(火) 18:03:53.99
GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。
493デフォルトの名無しさん2013/02/12(火) 18:05:41.49
一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。
494デフォルトの名無しさん2013/02/12(火) 23:52:26.99
著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。
495デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 00:03:31.39
ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。
496デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 00:17:52.92
ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな
497デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 00:25:56.22
何がどう「おかしい」のか詳しく。
498デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 00:47:41.42
ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。
499デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 00:49:31.64
そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。
500デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 01:01:37.39
501デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 01:05:27.86
何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう
原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?
502デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 05:40:59.02
6条
503デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 07:26:51.97
6条にはライセンサーの義務なんか書かれてないけど、具体的に何がどう違反してる?
504デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 07:52:27.51
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways: ---
バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。
505デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 08:50:43.66
その文章のどの代名詞もしくは名詞が著作権者を指していると考えている?
506デフォルトの名無しさん2013/02/13(水) 11:28:29.00
>>504
"you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない
著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?
あとついでに、GPLv3の第15~17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる 507デフォルトの名無しさん2013/02/27(水) 17:29:23.81
508デフォルトの名無しさん2013/02/27(水) 22:52:14.75
2013年のcommits無くね? 2009-2012が正しいよね
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)
The MIT License
Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (http://james.padolsey.com)
Permission is hereby granted ... 509デフォルトの名無しさん2013/02/27(水) 23:00:15.13
あ、ごめんjquery.xdomainajax.jsは2010-2012だね
History見なくちゃいけないんだった
5105072013/02/27(水) 23:31:28.00
>>508-509
Copyrightの年にはファイルの最終更新年を入れるんですね
基本的なことが分かっておらず恥ずかしい限りです
その書き方を使わせて頂きます、ありがとうございました 511デフォルトの名無しさん2013/03/22(金) 14:05:26.41
apache licenseの成果物というのはLICENSE.txtファイルも含みますか?
派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、
その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、
ファイルをそのままコピーしなければならないのか、
「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん
512デフォルトの名無しさん2013/03/22(金) 14:26:30.30
513デフォルトの名無しさん2013/03/23(土) 00:53:35.61
>>512
えっ
license.txtに
「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます~~~
----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」
って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある? 514デフォルトの名無しさん2013/04/30(火) 01:43:47.17
自分が作ろうとしてるツールと似た機能のツールがGPL2で公開されているのですが、
このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので)
この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?
515デフォルトの名無しさん2013/04/30(火) 01:45:06.54
最近、自分が作ろうとしてるツールに近い機能のGPL2ソースコードの存在を教えて貰ったのですが、このソースを読んでしまうと、万が一、その何かを実現する方法が唯一であった場合に、アルゴリズムが同一にならざるを得なくて、
それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。
GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか?
その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。
516デフォルトの名無しさん2013/04/30(火) 08:21:28.38
アルゴリズムには著作権ないよ。
アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。
なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく
アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。
後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な
アルゴリズムも変わるもんだと思う。
517デフォルトの名無しさん2013/05/01(水) 00:42:36.02
正直、アルゴリズムとそうでない部分の区別なんて本当はないよね
人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ
美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、
結局一番いいものは一つに収束するんだよ
著作権なんて根本から間違ってるんだ
全部最適解に収束する
518デフォルトの名無しさん2013/05/25(土) 04:19:46.27
>514-515
安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく
気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら
読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから
素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ
できるというなら止めないけど
519デフォルトの名無しさん2013/06/06(木) 22:49:18.74
あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。
利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。
自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?
520デフォルトの名無しさん2013/06/06(木) 23:27:57.42
>>519
貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。 521デフォルトの名無しさん2013/06/13(木) 12:17:54.37
>>520
なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました 522デフォルトの名無しさん2013/09/10(火) 00:37:03.16
すいません、GPLにプロプライエタリのコードを追加して、プロプライエタリのライセンス購入済みの特定のエンドユーザー様にソース込みで配布することは問題ないでしょうか?
プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。
523デフォルトの名無しさん2013/09/10(火) 01:08:45.55
>>522
プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。
どっちが主か従かも関係ない。
ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。
プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。
よって結論は「問題アリ」。 524デフォルトの名無しさん2013/09/10(火) 07:36:56.51
GPLのコードを含むプログラムは、全体がGPLでなければならない
それがGPLの要求するところ
525デフォルトの名無しさん2013/09/24(火) 20:59:12.45
以前BSDライセンスで配布されていたライブラリを入手して、それを改造して使っていました。
今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが
大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。
公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、
それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、
この行為に問題はありますか?
またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか?
526デフォルトの名無しさん2013/09/24(火) 21:03:49.33
はい
古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います
527デフォルトの名無しさん2013/09/24(火) 21:33:12.57
ありがとうございます!
古いverを添付して公開します。
528デフォルトの名無しさん2013/10/03(木) 20:17:48.82
質問です
例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので
使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し
その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして
使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか?
529デフォルトの名無しさん2013/10/03(木) 20:25:40.72
>>528
特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。 530デフォルトの名無しさん2013/10/03(木) 20:35:55.67
>>529
迅速な回答ありがとうございます!
既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが
そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」
といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの)
そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、
プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして 531デフォルトの名無しさん2013/10/20(日) 11:29:50.93
スマホのアプリはライセンス関係面倒だな
ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない
532デフォルトの名無しさん2013/10/20(日) 16:41:51.81
ライセンス表示アプリを作って、ライブ壁紙購入者にはそっちも一緒に落とすよう
説明文に書いとけばいい。
533デフォルトの名無しさん2013/10/30(水) 02:25:17.02
ある人のBSDライセンスのC言語で書かれたコードを
私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して
他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合
その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
534デフォルトの名無しさん2013/10/30(水) 03:22:55.51
著作権(ライセンス)はアルゴリズムなどには適用されません
ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです
535デフォルトの名無しさん2013/10/30(水) 06:44:25.23
>>533
BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。
>その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。
(例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが)
あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。
BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。
(ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように) 536デフォルトの名無しさん2013/10/30(水) 06:47:46.19
>移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが……
この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。
改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし
あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし
あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。
あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります)
537デフォルトの名無しさん2013/10/30(水) 11:14:10.57
>>535
>あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、
>移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。
少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。 538デフォルトの名無しさん2013/10/30(水) 11:20:07.63
>>533
>言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
貴方が改変したという事実は記載されなければならないわけで、
貴方の成果物に関してオリジナル作者の名前を騙ることは許されない。
改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。 539デフォルトの名無しさん2013/10/30(水) 13:09:25.18
>>538
>改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
BSDライセンスの場合に関して言えば、変更した部分について明示する必要なんかないよ
(その場合ライセンスなしのプロプライエタリなソフトウェアになる。) 5405332013/10/30(水) 23:50:44.15
541デフォルトの名無しさん2013/10/31(木) 15:16:02.24
542デフォルトの名無しさん2013/10/31(木) 15:26:20.06
>>541
文書の一部である以上、文書と同じライセンスが適用されると考えるべきだろう。
初めの「Notices」の部分にいろいろ書いてある。 543デフォルトの名無しさん2013/10/31(木) 17:23:07.85
544デフォルトの名無しさん2014/01/01(水) 17:20:55.77
多分大丈夫だとは思いますが、一応念の為に。
MITライセンスのライブラリを使用したいのですが、配布されてるバイナリは環境に合わない(C#ですが、.net frameworkの4でコンパイルされてる)モノだったので、手元でソースを再コンパイルする必要がありました。
もちろんソース自体は一行一句変えていませんが、これを利用したアプリも通常のMITライセンス(使用している事の明記とMITライセンスへのリンクの表示)で利用・再配布できると考えてよろしいでしょうか?
ちなみにモノは http://commandline.codeplex.com/ です。 545デフォルトの名無しさん2014/01/03(金) 20:56:11.32
>>544
MITライセンスなら何でもアリでしょ。
たとえソースコードを大幅に書き換えたとしても自分の好きなライセンスでアプリを配布していいよ。
>The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
っていう条項を守ってる限りはね。 546デフォルトの名無しさん2014/01/04(土) 23:19:34.18
>>545
了解。
コンソールアプリなんで、readme.txtと起動画面に使ってる事とMITライセンスのURLを表示するつもりです。 547デフォルトの名無しさん2014/02/02(日) 01:51:27.92
自分が書いたソースコードをGPLライセンスにするのって
すべてのファイルにあの文章書かないといけないんだっけ?
めんどくさいのう。
548デフォルトの名無しさん2014/02/02(日) 10:09:46.02
>>547
書いたらなおよし、ってだけであって、
デュアルライセンスな場合もあるので一概に書いていいものでもない。 549デフォルトの名無しさん2014/02/02(日) 11:44:19.20
チャイニーズ光金ディナーコース
チャイニーズ光金ディナーコース
チャイニーズ光金ディナーコース
チャイニーズ光金ディナーコース
550デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 01:54:55.34
ここで質問するのが適当かよく分からないけど
プログラムのリソースに自分でペイントソフトで描いた画像を含めるとき
その画像にMSゴシックとかプリインストールされてるフォント使った文字とか入れるのまずかったりする?
551デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 02:28:02.66
552デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 10:23:18.24
フォント(ファイル)のコピーがだめで
フォントを使って作成した画像は
また話が違うんじゃないの?
553デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 10:27:41.12
フォントはフォントごとのライセンスを見る必要がある。
MSゴシック、MS明朝、メイリオなんてのは基本的に画面で見るためのもので、
画像埋め込みや印刷は想定外のはず。
近年における運用方針の改定でユルくなってる話をちらほら見かけるが。
英語フォントだとパブリックドメインのフォントも収録されてたりするな。DejaVuシリーズとか。
554デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 10:39:27.74
フォントフェイスそのものに著作権ないしな。
555デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 11:15:34.68
XNAでゲームにMSのフォント使った「画像」を使うのもダメと言われた気が。
556デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 19:36:36.39
>>555
説明がめんどくさいからそんな単純な言葉で濁されたんじゃね。
とりあえずそういっとけば間違いは無いしな。 557デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 20:44:45.67
558デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 20:49:16.20
>>555
MSがそう言うのは勝手だが、法律で認められた以上の権利が発生するわけはない。
ただし、XNAのSDKとかにはそれはそれで著作権があるわけなんで、そっちの
ライセンス条件としてそういうことが謳われていたのを誤解したんじゃないか? 559デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 21:05:49.59
タイプフェイスの著作権がほとんど認められないために画像を経由すると権利が途切れてしまう
だからフォントファイル自体の著作権を盾にそのライセンスで画像の公開を制限する方向へ行くのも仕方ないね
560デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 21:09:28.73
フォントの文字形状自体に著作権はないがフォルトファイルは著作物だしそれを使って
何が出来るかはフォントを使うときに結んだ利用許諾に制限されるわな。
561デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 22:37:11.77
結んでいれば、な。
562デフォルトの名無しさん2014/02/22(土) 23:27:33.97
えらそうに否定的意見を並べてもいざ訴訟するぞと脅されただけで小便ちびって震え上がるのが2chクオリティ
563デフォルトの名無しさん2014/02/23(日) 00:29:36.33
そりゃ、フォント使った画像公開しただけでそんな脅しされたらな。
つか、まったく身に覚えがなくても、訴訟するぞと名指しで脅されたらびびるわ。
564デフォルトの名無しさん2014/02/24(月) 08:30:12.36
アルゴリズムが特許登録されていてもこちらの方が先に開発したものである限り特許料を払う道理はないという
ライセンスない?
565デフォルトの名無しさん2014/02/24(月) 09:27:27.80
>>564
意味がわからないけど誰が誰に何をライセンスするって? 566デフォルトの名無しさん2014/02/24(月) 09:41:41.38
自分で先に登録しておくかモノ自体を先に出しておく
後者の場合は公知となる上に相手側の特許無効を証明する手間が増える
どちらもやらないならアウト
先発明主義とかいうアホなルールを使ってたアメリカもやめちまった
LGPLv3のライセンスのライブラリを
動的・静的リンクで使うプログラムを作る場合に
そのライブラリを利用することとか著作権表示等をどっかに記したりしたほうがいいの?
gccでコンパイルしたものがリンクされるのは
システムライブラリだから話は別で上記は適用されないだけ?
システムライブラリでないLGPLv3のライブラリは上記な感じ?
>>567
作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。
ローカルで作るだけなら好きにすればいい。
配布するならどっかに記した方がいい。
「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、
結局は各ライブラリの文言に従うことになる。
システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。 >>568
なるほど、ライブラリ本体を含めて配布する場合ときに何か書けばよいということで
ライブラリ本体は含めずにそのライブラリを使うプログラムだけを配布のときは記載は要らない
という感じですか >>569
静的リンクの場合、全体がLGPLになるのでソースの公開、ライセンス文書の提示、著作権表示がフルセットで義務になる。
動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。
リンクした時点で「結合された作品」とみなされるので、ライブラリを埋め込んだり、同梱したりするかどうかは関係ない。 >>570
なんか色々とややこしくて分かりにくいライセンスなんですねLGPLは
> 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。
つまり、私のプログラム(実行形式の状態)の配布ページに
私のプログラムがこれこれのライブラリを使うので別途入手・インストールしてくださいの文言だけじゃなく、そのライブラリのライセンス文書・著作権も記載する
もしくは、私のプログラムを配布するアーカイブにライセンス文書の提示、著作権表示を含める等が必要ということですね >>570
LGPL なコードをたとえ静的結合したからといってソースの公開の必要はないのでは? >>572
ああごめん。間違ってた。
> GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
> (LGPLの)及ぶ作品に対し、静的 vs 動的にリンクされたモジュールについて、LGPLには異なる要求がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic)
> http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#LGPLStaticVsDynamic
> LGPL (現存のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合する目的では:
> (1) LGPLのライブラリに対し静的にリンクする場合、
> ユーザがライブラリを改変してアプリケーションと再リンクできる機会のために、
> あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要は必ずしもありません)フォーマットでも提供する必要があります。 >>573
LGPL な部分と、それ以外の部分とをオブジェクトレベルで分割しておけばいい、ということですね。
それならある程度納得ですね GPLな辞書ファイルを内蔵するアプリは、それ自身もGPLにしなければなりませんか?
>>575
GPL な部分がダイナミックライブラリ(シェアードライブラリ)ですでに提供されているのであれば、それをリンクするのは GPL に違反しない、というのが一般的見解
スタティックにリンクするとか、そもそもソースにインクルードするとかだと GPL 汚染は免れない
自分で DLL にするのはどうだろうか? 575です
まず補足です
・辞書ファイルはただのテキストファイルで、それをアプリが(C言語のfopenで)読み込み利用します
・辞書は本体にハードコーディングされている訳ではなく、リソースファイルとして利用します
・配布物は次のようにするつもりです
アプリフォルダ(zipで圧縮)
┣アプリ本体
┗GPLな辞書ファイル.txt
>>578のリンクから引用すると、
「プログラムがプラグインと動的にリンクされており、
お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合」
に該当しGPLにする必要がある、と見て良いんでしょうか?
「動的にリンク」はfopenしているので該当すると思うのですが
「データ構造を共有」がこの場合よく分からないです >>579
>>578 の説明は自分のコードからGPLなコード(形態はどうであれ)を呼び出す/使用するときの話が前提だからね。
GPL なデータを使用する件については、また別の考え方がありそうだ‥
>>578
ごめんね、でもダイナミックリンクOK、スタティックリンクNG と単純化した意見はよくきくよ、ほーりつの人は細かいことはよくわからないみたいだね ああー、そうですね
私の解釈だと例えばGPLな画像をブラウザで表示しただけで
ブラウザもGPLになってしまうことになりますね
>>581
でも Windows のリソースに含めるとなると、見かけ上一つの .exe にデータが梱包されているわけだから、これが GPL のデータであれば形態上少々まずいことにはなりそうです。
GPL なデータを(サービスとして)ひとつのパッケージに入れるだけなら問題ないような気がします。(無論、そのデータの由緒をきちんと説明する必要はあると思います。) PS3のファームウェアにGPLだかの画像が混じってるやらで話題になってたような
これマジ?
522 :('A`) [] :2014/08/23(土) 00:58:28.41 0 [PC]
ライセンスはアルゴリズムやロジックに対して存在するのではない
ソースコード読んでアルゴリズムやロジックだけパクればOK
523 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:00:06.42 0 [PC]
オリジナルのソースコードと素人が見て似てなければ全く問題ない
524 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:01:11.97 0 [PC]
CのコードをLispのコードに移植したら
もう全く似てないからパクってもライセンス違反にならない
>>584
従来的な考え方ではアルゴリズムやロジックそのものには特許は効かない。
ただしその場合でも著作権は付与される。
最近はアルゴリズムにも特許がつくようになった。ソフトウェア特許というやつだね
素人がみて似ていなければOKと思うのならばそれでいいけれども
法廷闘争になったときには法律のプロの依頼をうけて、計算機工学のプロが鑑定する。 >>585
著作権って似てたら即アウトとかいうものじゃないんでしょう?
特許は特許コードかなんて個人レベルでは分からないし商用利用しなければ大丈夫かな? 計算機工学のプロか。
ハードウェアの人が判定するんじゃあてにならんわなw
今野先生の本は、最近書いてる工学部ヒラノ教授シリーズが、きっちり暗部をえぐっていてなぁ。
特に「敗戦」は、わかる人は非実名の人の実名も全部わかるだろうし、そうでなくても実名で出てくる人の
世間での評判とかをネットで確認しながら、小説での書かれ方を照合してみたりすると、かなりガツンと来るぜ。
Microsoft Public License (Ms-PL)
で公開されているソースコードは、勝手に自由に使っても良いのか?
それを使って商用のアプリを作って売りだしても良いのか?
おお、有難うございます。
大変参考になりました。
> ・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。
ということは、
今利用しようとしている
Microsoft Public License (Ms-PL)
で公開されているソースコードに
著作権表示が書かれているので、それをそのまま何も変更せずにソースコードを使わせてもらえば良いのかな?
でもコンパイルすると、そういうコメントは出来あがったバイナリの実行ファイルからは消えてしまうと
思うので、それじゃあダメかな。
この点に関してググってみたのだけれど、結局良く分らないのですが、結論としてはどうしたら良いのだろうか?
> ・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。
安心しました。
このスレを案内されたので、教えてください。社内LANだけで使うシステムの場合GPLやLGPLでのソースやらリバースエンジニアリングやらの公開相手というのは、社内の人だけでいいのでしょうか?
それとも、webで全世界公開しないといけないのでしょうか?
>>594
GPL読めば解るだろ、バイナリ入手した相手に対してのソース公開義務があるって書いてあるじゃないか
バイナリ入手経路が外部に出てないなら外部に公開するひつようなんざねぇよ 家電組み込みにlinuxが使われてるらしいがあれらも公開されてんのかな
linuxってgplなんしょ
>>596
その事実に最近気がついた企業は必死になって組み込みから linux を外そう、あるいは隠そうとしている
うちの会社も製品に Debian Linux を使っていたが、最近ポート 80 を閉ざしたことは内緒だ 少なくともlinux自体に手を入れていればそのソースを公開する必要があるだろうが、
linuxとその上で動くプログラムを一緒に配布する場合、プログラムを含めた全体が
GPLである必要があるんだっけ?
創業者ストールマン的には、全体が GPL になる、と言い切るだろうと思う
最近はアプリケーション部分の開示は必要ないというそうだが‥なんだかグレーだねえ
linuxがプリインストールされてたLindowsってのが消えたのはそこらが理由か?
>>601
GNU-GPL を理解しているお前なら答えられる!ぜひ見解を教えてほしい
問:以下の文章が間違っている理由を述べる
1.GNU-GPL の元で公開されている Linux 上で動作するすべてのプログラムは GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない
2.GNU-GPL の元で公開されている gcc が出力するオブジェクトコードおよび出力するオブジェクトコードを含む実行形式ファイルは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない。
3.GNU-GPL の元で公開されているライブラリを静的ないし動的にリンクするプログラムは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない BSDライセンスのソースコードのバイナリを配布したいのですが
著作権表示などはどのようにすればいいですか
プロプラリのOSに、GPLのファイルシステムドライバを組み込んだ場合
OS自体はプロプライエタリを保てますか?
例えば、NTFS用のドライバがGPLであったとして、それをOSに組み込ん
だ場合、OSはクローズドでも構わないんでしょうか?
>>606 はドライバ開発者が自分のをGPLにしたいという質問
>>605 は OS をGPL・ソース開示にしたくないという質問
個別交渉してOKを貰うことは出来るかもしれないが
相手もまたGPLのコンポーネントに依存してるということが当然ありうるので
期待できない
俺なら自作のちゃちいファイルシステムを用意して
「このOSは同じI/Fの××と置き換えても使えますよ!!」 と逃げることを考える プロプライエタリなライブラリとリンクするコードはオープンソースライセンスに出来ない?
>>610
できるライセンスもあるができないライセンスもある。 日本の著作権法では仕様は保護対象ではないので、既存の実装と関係なく仕様のみを見て作られたものは問題ない。
ただし商標や特許などは別の話。
>>614
㌧
商標や特許になってないかを調べる必要があるってことか
面倒だな GPLとかBSDとかのライセンスってのは著作権のこと?
原作が英語の本を日本語に翻訳して出版するときは原作者の許可を取るけど
JavaでかかれたソースをC#に移植したりするのもそれと同様?
>>616
複製や翻案など、著作権者の許諾を得ないと著作権違反になる行為に対してライセンスというものを設定することで
わざわざ著作権者に直接連絡をとって許諾を得なくても利用できるようにしている。 GPLのプログラムと他人の作ったCC-by-ncの画像ファイルを
tar.gzやzip、msiなどの形式で配布することはできますか?
オープンソース開発における一般的なライセンスだと、コンパイルしたバイナリを配布することも承諾しているのが普通ですよね?
バイナリ配布のみ禁止している例など有りますでしょうか?
午後のこ~だがいろいろライセンスがややこしくてバイナリ配布ができない例
オープンソースってのは
不特定多数にソースコードを公開するって意味?
アプリやライブラリを使う人がソースコード開示を要求したら各人にソースコードを開示するって意味?
GPLではオープンソースのアプリは有料で売ってもOKみたいなこと書いてあるけど
ソースコード開示も有料ってオープンソースになる?
あ、オープンソースだとGPL汚染とかで派生物でもソースコード開示だから
ソースコードは不特定多数に公開するのがオープンソースで
ソースコードは有料提供は意味ない感じか
>>622-623
GPLのソースコード開示義務はあくまでも再頒布要件。
しかもバイナリを渡す相手にのみ、ソースを公開すればいい。
「GPLのコードを使う」=「バイナリをネットで一般公開する」
という感覚ってどこから来るのか不思議である。 質問はオープンソースという言葉の定義について聞いているのではないのか
バイナリだけMITやBSDで配布してもソースコードの開示義務はないし、オープンソースの範疇にも入らない。
オープンソースやフリーソフトは、ソースを提供すればその他人類が勝手にソフトを発展させてくれるはずだという思想や戦略である。
GZIPはGPLだって話だけど
・GZIPの仕様をまとめてあるRFC1952に書かれている通りのフォーマットを実現するコードを書いたらGPLにする必要があるの?
・GZIPの仕様をまとめてあるRFC1952に書かれている参考のコードを使ったりしたらやはりGPL?
>>631
GPLは著作権ベースの契約なので、仕様に関して効力を持ちません。
RFC1952の文書はGPLではないし
>いかなる目的に対しても、多言語への翻訳、編集物への組み込みを含めて、本文書のコピーおよび配布を無償で許諾します。
とRFC文書中に書かれているので、文書内のコードを利用することに関する制限はありません。 gccというGPLなコンパイラでコンパイルして出来た生成物はgccのGPLの影響は受けないって聞くけど
#include<stdio.h>
とかで読み込まれるヘッダファイルやそれによってリンクされるオブジェクトファイル(ライブラリ)のライセンスはどうなってんの?
gccのインストールで一緒に入ってくるヘッダファイル群とかのライセンスってどうなってんの?
それらでGPL汚染ってあるの?
コンパイルして出来た生成物には、
エラーメッセージなどのGPLの著作物を含むから、
GPLになるんじゃないの?
それに機械的に作られた生成物自体も、
各コンパイラによって異なるから、
特徴もあるし著作物になるのじゃ?
(機械翻訳された文章なども)
それとも、gccの利用規約に、
生成物はGPLにならないと書いてあるの?
LGPLなら、もう少し条件がゆるいよ
基本的には
include <stdio.h>
で必要となるライブラリが何なのかを確認する必要がある。
また、gccで問題なくても、
sygwinとmingwのランタイムライブラリのライセンスはそれぞれ違うことに
何らかの影響を受ける可能性もある。
linuxに関して本体がGPLなので、リンクやapi呼び出しはGPL汚染の範疇だが、
APIのヘッダファイルに例外規定が書いてあるので問題にならない。
㌧
そのサイトの機械翻訳ぽいの分かりにくいね
ともかくgccでは自由な開発は出来ないってことね
他のライセンスの使いやすそうなツール探すわ
その「自由な開発」が何を意味してるかにも依るんだが
GPLでライセンスされたライブラリをスタティックにリンクするなら
配布時にソースは開示しなければならない&ライセンスはGPLにしなければならないってだけで
配布しなけりゃそもそも誰かに許諾する必要が無いからライセンスは関係ないぞ。
日本語の文すら読もうとしない奴に説明したって無駄だろ
(1)
gccってライセンスで例外規定(?)っての設けてるらしいけど
それってGPL系との互換性が無くなってたりしないの?
(2)
GPL系とのデュアルライセンスを取ってるものがあったりするけど
GPL汚染のあるコードをGPL系とのデュアルライセンスで公開することは可能なの?
それともGPL系とのデュアルライセンスで公開されてるものはGPL汚染のないクリーンな成果物だったりするの?
(3)
ゼロから自分で作り上げたものにどんなライセンスで提供するかは作成者本人の自由だし
既存のライセンスを適用して例外規定設けるとかそういうことも可能だけど
例えばゼロから作ったものじゃないGPL汚染した成果物の場合GPLで公開することになるだろうけど
それに対して汚染部分を除外した範囲のコードに例外規定を設けることって可能なの?
>>641
(1)
もちろんgccと例外規定の異なるGPL製品を結合して配布する場合、ライセンスに矛盾が生じることになる。
gccを使って作られたバイナリは例外規定によりGPLの外にあるので好きに使えばいい。
(2)
不可能。
考え方が逆。
デュアルライセンスの場合、
儲けたい方をプロプライエタリなライセンスで販売し、
貧乏人にGPLでコードを提供する。
(3)
可能。全体としてライセンスに矛盾が出なければ問題ない。 >>641
2に関しては、バグなどに対してGPLとしてパッチが送られてきて、GPL側ではない方で面倒が起こることがある。 >>644
それはフリーライダーを修正パッチの実験台にして、
それからメジャーアップデートで正規の顧客に対応するというアレではないのか。 質問です
①
フリーソフト自体のライセンスは明示されているが
ライセンスが不明なライブラリが組み込まれていた場合
このフリーソフトで制作した成果物(②のような)が
ライセンス違反に問われることはあるの?
②
MITライセンスのような、ソースコードにライセンスを明記しろという条件は
MITライセンスを使用したソフトウェアのソースコードを流用するときだけで
MITライセンスのテキストエディタなどで打ち込んだ成果物
(一から自分で書いたテキストファイルやソースコード)
にまで明記しなくて良いという解釈で正しいだろうか?
>>645
パッチかGPLで送られてきてそれをそのまま当ててしまうと、コマーシャルライセンスで出せなくなってしまう。 >>646
①PDFにフォント埋め込むとライセンス違反になる例があるように、
フリーソフトとフリーじゃない素材をセットにするのは全然アリ。
ツールに誘導されるままにフリーじゃない素材を埋め込めば、ライセンスを気にする必要は当然ある。
②それは一から自分で書いたからエディタの派生物にならないというだけで、
リッチなエディタにありがちな補完、例文、スニペットをフル活用すれば一概に無関係とはいえなくなる。
外部から別ライセンスの素材を引っ張ってくることだってできるしな。 >>648
①成果物に混じらないもの
例えばエディタなら、文字を打ち込む機能がライブラリ依存だった場合
それを使用して作成した成果物は影響を受けたりしないのかな?
②ソフトウェアの機能を使うとNGって訳ではないよね?
自分で設定したマクロやスニペットなら問題なさそうに思えるけど 取りあえず不明なライブラリをぶち込んでるフリーソフトは使わない
MITライセンスのエディタ機能で
「bodyやdivなどのタグ入力補完を使用したらMITライセンスだと記載しないといけない」
っていうのはググっても似たような事例が出てこないし、ライセンスの記述方法についてもタグひとつひとつにMITライセンスを適用するってのも考えにくいので、基本的な補完機能については気にしないで使っていって、最悪手打ちで全て打ち直す
レスくれた人thx
誰も明確な答えが分からんような質問でスマンかった
作ったものをオープンソースライセンスで公開したいんだけど
Apacheライセンスv2がOSDNの日本語版やWikipediaを読んでもよく分からなかったので
MITライセンスなら分かるので
MITライセンスとApacheライセンスv2の主な違いを知りたい
とりあえずapacheライセンスは商標を譲らない方針。
で、apacheの方がmitより厳しいということは、apacheとmitのライブラリを結合した成果物を
apache v2で配ることはできても、mitで配ることはできないということになる。
BSLってBoost Software Licenseのことね
実行可能コードにライセンス表記をつけなくてもいいBSLの方が緩いよ。
緩いことが正義なら、パブリックドメイン以外はありえないけどな。
個人開発でオープンソースで公開するならパブリックドメイン1択だよな
ライセンス(使用許諾)なんて設けたってライセンス違反者を法的に訴えたりするわけじゃないだろう?
だったらライセンスなんて形で公開する意味はない
まぁGPL汚染に限らずなんらかのライセンスの許で使ってるコードが混じってるなら安易にパブリックドメインには出来ないだろうけどな
GitHubのGistみたいなコードスペニットを公開するサービスたくさんあるけど
あれらで公開されているコードのライセンスってどういう扱いになるの?
数行程度のから数十行程度のコードばっかだから著作権法は適用されないって感じ?
それってGitHubのリポジトリサービスについてしか言及してないけどGistにも適用されるのかなあ
GitHubに直接問い合わせるしか方法は無さそうだね・・・
GitHubの日本向け窓口は法人向けだから訊くならやはりGitHub本社のほうだよねえ・・・英語かあ
>>661
投稿物に勝手に再頒布OKなライセンス付けるサイトとか無いし、
書き込みがすべて第三者に再利用されること前提なわけもない。
投稿者自身が書き込みにライセンス設定をしていないのであれば、ただ著作権によって保護されるのみ。
その上で、著作物性がないと判断できるなら、著作権による保護も働かないだろう。
俳句やツイートなどのように少ない文字数で著作権を発生させ得る場合もある。
文字数だけでは著作物性の判定はできない。 GitHubなりBitbucketなりプルリクエストを受けてマージするじゃん
コントリビュータのリストにプルリクくれた奴の名前を追記するまでは普通の流れだが
気になるのはライセンス文(LICENSE.mdとか)はどうなるのかってとこ
プルリクのコード部分はプルリクくれた奴の著作権になるわけじゃん
受け取ったコードのライセンスをどうするかはくれた奴と相談して決めて必要ならそいつのライセンスを表示する一文なり書けばいいんだけど
自分のライセンス文には自分の著作権だと明示してるわけだからプルリクをくれた奴との著作権やライセンスについてどう話をつけたとしても
どこからどこまでが自分のコードでそれ以外は貰ったコードとか具体的に書いたほうがいいの?
クリエイティブコモンズで提供されているjavascriptファイルを使用するとき
著作者のクレジットってどこに書いておけばいいの?
jsファイルの頭にあるライセンス表記を消さなければいいレベル?
それとも使用している全ページのどこかに名前書いとくレベル?
ライセンスのことなら俺に聞け
というタイトルがいい。
MITライセンスのライブラリAを含んだライブラリBをMITライセンスあるいはApacheライセンスで配布するとき、
ライブラリAの著作権をライブラリBのライセンスに明記するのに使われる英文の雛形などありますでしょうか?
>>671
ライセンスが不明のものなんて掲載してないでしょ。
投稿ガイドラインにもライセンスはしっかり選べと書いてあるし。 >>672
それが古いものだと選んでないのがあって(記事内やダウンロードしたファイル内にも書かれていない)
ライセンス不明なものには以下のような文が記載されてる
License
This article has no explicit license attached to it but may contain usage terms in the article text or the download files themselves. If in doubt please contact the author via the discussion board below.
A list of licenses authors might use can be found here
これって「ライセンス不明だけどライセンスはあるから」って意味だよね? >>673
たぶんその通り。
本文中かダウンロードしたファイル中に書かれてるかもとしつつも、
最終的にはページ下部のコメント欄で作者に聞けと書いてる。
でも古いんじゃ作者の返答は期待できない。
使い物にならないと思うよ。 >>674
うわーやっぱりか
俺が英語を取り間違えてる可能性に掛けてたけどダメそうね……
レスサンクス
諦めて別のを探すわ たとえば他人のMITライセンスのソースコードからforkして改造したコードを元のライセンスから追加制限なしで公開したい場合、
オリジナルの人のライセンス文を含めるのは分かるけど
改造加えた部分に関して何か明示とかしたほうがいいの?そこの部分に関して俺の名でMITライセンスだって書いたほうがいいの?書かなくても大丈夫?
似たようなライセンス文がダブるとか邪魔くさいし
>>676
追加制限なしなら、お前の改造した部分に関してはパブリックドメインにすることになるね。
MITだとお前の署名入りMITライセンスを同梱する条件がくっつくから、追加制限なしという条件に合わない。
流れとしては、お前の改造部分に関してはお前に著作権あるけど、お前はそれを主張しないってやつな。
改造加えた部分にコメント入れてもいいし、入れなくてもいい。README等に改造したってこと書いとけばいいだろう。
お前が書いた部分に関してはお前が著作権を主張して、その上でどのようにライセンスするか決めなきゃいけない。 >>677
分かりやすく説明ありがとう!
つまり改造した部分についてパブリックドメインって明示したほうがいいってことか
そうするよ オープンソース系のソフトを見ていると、黒に近いソースやライブラリが混ざっていても
大半のユーザーが気付いてない or 気付けないと思うんだが
これらのソフトで作られたものってどうなるのかね?
テキストファイルとか、テキストを打ち込んでコピペした文章とか、アカウントとか
ググっても微妙な回答しか見当たらないのは、盗んだペンで紙に書いた文字は違法になるのかと同じようなレベルで何とも言えんのかもしれんけど
>>679
作品を製造する過程と、作品そのものは分けて考えるべき。
死刑囚の手記は合法的に売れる。
他人のコードや著作物を勝手に作品に埋め込むようなツールならば
作品が著作権侵害あるいは特許侵害で訴えられる可能性はある。
割れphotoshopで絵を描いたからと言って、
単純に丸いだけのペンだけ使ってフリーハンドで描いたのであれば、
その絵自体は問題にならないだろう。(不正使用の点に関しては追及されるだろうが)。
複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとかであれば、絵そのものにも影響が及ぶ。
つまり、著作権違反の可能性が出てくる。
裁判結果は書き込みの量と弁護士の腕次第。 >>680
上で書いたコピペみたいな
データが混入しないと思われる単純なものなら問題なさそうな感じか
>複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとか
確かに他人の著作権が明確なものが含まれてたら不味そうだ
レスthx
割れは兎も角OSSは自己責任とはいえリスクが怖いな OSSでは倫理観で善悪の判断をするが法律では白黒つけない
もし訴訟という事態になっても和解で決着するのを最善とする
何故ならOSSの倫理観と裁判所の判決が同じとは限らないからである
裁判官の心証とか弁護士の腕などという不確かなものに依存して
倫理観を覆すような結果になったときの不利益は計りしれない
>>681
たとえ正規でもツールや素材のライセンスを十分に理解して使ってる奴は少ない。
素材集で言えば、個人が年賀状に書く用とか、ウェブサイトに掲載できるもの、業者が雑誌とかで使う用とかではライセンスが全然違う。
特にWindowsでデフォルトで入ってるフォント等は罠がいっぱいだ。
例えばMSゴシックは本来画面で見ることしか想定されてないライセンスだ。
印刷して配布したりするとなると途端に怪しくなる。 >>683
黙認というかグレーというか
そういのも結構あるんだろうね
そこら辺のライセンスを考え始めたら
かなり分かり難いのもあるから雁字搦めになる気もするし
ただmsもmacみたいに一元管理になればと思う LGPLのリバースエンジニアリング条項について質問です。
ライブラリA (LGPL v3)
dynamic link
ライブラリB (MIT)
dynamic link
製品C (プロプラ)
この場合にリバースエンジニアリング条項が機能するのはBまでであってますか?
>>685
プラグインなどのように自由に差し込めるものではなくて、
リバースエンジニアリング条項が有効になるようながっつりしたライブラリ利用をした場合、
ライブラリBをMITやパブリックドメインでリリースすることが不可能だろう。
ライブラリBの利用者にライブラリBを自由に使う権利(リバースエンジニアリングを禁止してリリースしたりとか)を与えることができないわけだから。 >>686
ありがとうございました
ということは、そもそもBの時点でおかしい可能性があるんですね
BはAを利用しているだけで二次著作物ではないという主張が通るならMITで問題ないし、リバースエンジニアリング条項も関係なくなる
そうではないなら、Bはリバースエンジニアリングを許す条項を持った独自ライセンスが必要になる
どちらにしても製品Cまで波及することはなさそうです CがBの二次著作物であると判定される場合、Cにもリバースエンジニアリング条項が適用されるかもね。
私も似たようなことで悩んでいるが
ffmpeg(コンパイルオプションでLGPL2.1+)
↓ dynamic link
FFmpegInterop library for Windows MS製(Apache2.0)
↓ dynamic link
自分のプログラム
なんだが、MSだけに無謀なことやっていないだろうからApacheライセンスとして扱って良いんですかね?
>>689
動的リンク以前の問題として、ソースで配布するのとバイナリで配布するのでは条件が変わってくる。
ソースコードによる配布の場合、GPLやLGPLを含もうと自作プログラムが影響を受けることは無い。
FFmpegInteropとやらがソースをapache2.0で配布するのは自由。
ただしlgplのバイナリとリンクしたバイナリを配布するのであればlgplの影響を受ける。 >>689
問題ない
難癖つけられるのを避けたいなら、
このプログラムを実行するにはMSのffmeginteropが必要です、
ライブラリ入手先はこちらです(URL)
とか書いて、自分のプログラムはMSの製品を利用してるだけですよのスタンスを明確にする >>690
>>691
レスありがとうございます。PCがトラブって返事が遅くなったのをお詫びします
まあライセンスはなかなか難しいものですね
まあリバース・エンジニアリングするより新規で作ったほうが安上がりになる程度のものだから
気にせずにリバースエンジニアリングには特別触れないってことでお茶を濁しますか forkや移植ではなく
同じ挙動をするプログラムをゼロからコード書き上げて(フルスクラッチ?)公開のってライセンス的にアウト?
例えばlinuxのテキストファイル表示するcatと同じ挙動するプログラム(コマンドライン引数の受け取り方も同じにして)を作って公開するとか
>>693
ライセンスに適合するように公開すれば、ライセンス的には問題ない。
ただライブラリも使わずフルスクラッチで作ったのなら、他のライセンスに関わる要素はないように思う >>696
念のため補足するよ
ソフトウエアライセンスは、自分が作ったものをどう使ってよいか他人に許諾するもの。
他人が作ったものを含まないのであれば、そもそもライセンスが含まれない。 >>693
「同じ挙動」っていうのが
画面のデザインや素材を含んでる場合著作権が怪しくなる。
特許を侵害する場合は特許権が怪しくなる。
あと、基にしたプログラムが商品として販売されている場合、
不正競争防止法によって差し止められる可能性もあるだろう。 日本においてはAPIそのものは著作物ではないとされている
じゃあ静的リンクも動的リンクもAPI使うだけだからGPL無視しても問題ないっすね
>>699-700
その「マストドンのAPI」はネット越しのRESTだから、
マストドン側はクライアントにソースコードを提供する義務があるが、
クライアント側はどこの国だろうとAGPLによる義務はないよ。 なんだクソコテかよ
どうでもいいがGPLv2のGNU binutilsはかなり古そう
>>703
RisouEditorのライセンスをどうしたいのかによる。
GPLが理想と考えているならGPLにすればよい。
MIT/BSDライセンスが理想ならwindresバンドルは避けるべきだ。
リンクしなければRisouEditor本体はGPLにしなくてもよいけど、
windresをバンドルすると結局ユーザーがGPLに振り回される。
iResEditorというJavaScriptで書かれたリソースエディタがある。
MITライセンスなのでこれを参考にしてwindresクローンを作れば
RisouEditorをGPLフリーにできる。
iResEditor
http://www.petitmonte.com/labo/iResEditor/
Win32 Binary Resource Formats
http://www.csn.ul.ie/~caolan/pub/winresdump/winresdump/doc/resfmt.txt マクロ定義を出力できるプリプロセッサがGPL以外でないんだな。
あるA氏が書いた MITライセンスの Cライブラリを元に、
B(私)が C#に書き換えて CC0でリリースしようと思っています
(A氏のMITライセンスについて書かれた LICENSE.txt を添付)
C氏がC#のライブラリを使用する場合も、A氏の LICENSE.txt を添付する
必要があるという認識ですが合っているでしょうか?
(つまり、B(私)のCC0ライセンスというのは C氏にとっては意味がなく、
C#ライブラリは A氏の MITライセンスと同等)
この場合、GitHub でプロジェクト登録する際には MITライセンス扱いにするべきでしょうか?
(リポジトリ作成時の一覧には CC0 がなかった)
ソースコードを流用するなら翻訳扱いで著作権の対象
ソースコードを見るだけならリバースエンジニアリング扱いで
著作権的には問題ない(アイディアとアルゴリズムには著作権はない)
って感じかな?
元のMITライセンスのライブラリのCコードを書き換えていく形で移植するつもりなので、
B(私)がCC0にしても、C氏からはMITライセンスのままってことになりそうですね
(あれ? MITライセンスが感染してる?)
MITライセンスの先頭に
Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>
があるんだけど、これもそのままにしなきゃいけないんだよなー
(A氏の名前でC#ライブラリの著作権宣言するのか……バグ報告とか行きそうだなー)
ライセンス明示してるのは、コードを利用するのに利用許可を取るための連絡相談しなくていいよ、的なモノだから
元コードの人に別途にMITライセンスではない移植の許可を貰えばいいんじゃねーの?
規定がないから放棄自体はできないけど
権利を行使しないことで実質放棄になる
>>717
権利を行使しないと最初に言っておきながらやっぱ行使しまーす ってのはNG?
NGなら実質放棄とみなせるんだが >>718
普通は「権利を行使しません」っていう契約書にサインする。
で、やっぱり権利を行使しますとなったらその時点で契約は取り消しとか終了とかそんな感じになる。
契約内容によっては損害賠償を請求されるかもしれない。 フリーソフトで音声ファイルのエンコードやデコードをしたいんだけど
コーデックよってはロイヤリティが発生するものがあるんだよね?
商用/非商用の場合は以下の解釈で合ってる?
mp3 → LAMEならOK?
ogg → OK
aac → 非商用ならOK
m4a → OK?
flac → OK
wav → OK?
GPLって自分にも効力及ぶの?
自分で書いたライブラリ(A)をGPLで公開
その後(A)を使った自分で書いたアプリ(B)を公開、配布する場合とかだと(B)もGPLじゃないといけない?
>>723
当然だよ、GPL で後悔したものはずっと後悔(改造の自由を与える余地に配慮)しなければならない GPLのなかに「著作権者の特権」なんて項目は無いからな
(A)の著作権が100%自分にあるならGPL以外のライセンスで配布するのも自由。
そもそもライセンスというのは利用を許諾してもらう条件なわけで、権利者本人が縛られる必要はない。
著作権者全員の同意が取れる場合も (B) は GPL じゃなくていい
また、(A) 自身も著作権者全員の同意が取れる場合、GPL 以外のライセンスにすることができる
実際 GPL から BSD ライセンスに変更したプロジェクトもいくつかある
ただし、(A) を一回でも外部の人に見せた(ライセンス契約・許諾した)場合、
該当するバージョンの (A) は GPL としてしばらく公開しておく必要はある
バイナリ配布を停止してもしばらくはソースを受け取れることを保証しなければならないという話かな。
ただ実際のところ、配布者=権利者の場合はそれが守られなくても他人はどうすることもできない。
あとそもそも、ソース同梱での配布なら即時停止も可、ってのがFSFのガイドラインだったと思う。
GPLで配布してしまった後は、出回ったGPLなソフトをGPL以外に変更する術はないし再配布も拒否できないということじゃない?
配布終了に関しては禁止することは無理だろうし
それとは独立して、完全自作であれば同じソフトの非GPL版を自分で設定して、そっちを利用したソフトBのライセンスは非GPL版のライセンスを受け継ぐということでは
MIT Licenseで公開した後にライセンスを取り消して、既に作られた改変物の公開を禁止させることはできますか?
たとえばApache License2.0だと「“取り消し不能な”著作権ライセンスを付与します」とありますが
MIT Licenseには取り消し不能といった文が見当たりません
これだと後から取り消しが出来てしまうのか、それとも法律や別の理由で取り消しは不可能なのか知りたいです
>>732
MIT Licenseで公開されたものを自分のプログラムに取り込んでも
突然公開を禁止させられたりする心配はないということですね
ありがとうございます ライセンサーの意思で勝手に契約を破棄するってのは無理だろうけど、それ以外の理由で
利用を禁止されることがないわけじゃない。
第三者の権利(著作権、特許権)を侵害していた場合とか。
>>1 からずっと読破したんですけど
誰もMPLについてあまり語ってないので教えてください
趣味でプログラム作ってフリーウェアとしてEXEのみ公開している者です
当然そのEXEのCopyright表示には自分のハンドル名を書いています
自作コードの中の処理で困ってググっていたら、とあるライブラリのソースを見つけました
そのソースコードのライセンスはMPL1.1だと書いてありました
このライブラリの中の一部のメソッドを自作プログラムで使った場合
私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?
それとも今後の公開に当たり、何か別の義務を負いますか?
色々なサイトを読んでもズバッと書いてあるところが見つからない
特にフリーウェア作ってるような草の根プログラマには難解の一言です
どなたか教えてくださると幸いです >>737
Mozilla Public License - Wikipedia より
被許諾者には主に再頒布に関する責任が要求される。
被許諾者は、MPLで保護されるソースコードすべてに対するアクセスあるいは
提供手段を確保する必要がある。
問題は「私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?」の部分だと思う
この作者は具体的に何をすれば「再配布に関する責任」をまっとうできるのか? ライブラリのソースコードをコピペで自分のプログラムのソースに貼り付けたんならその部分を公開すりゃいいだろ
ライブラリ単体で弄らずビルドしたもんとリンクしてんならライブラリ提供元のソースコードへのリンクでも貼り付けてりゃいいだろ
ライブラリ弄ってビルドしたんなら弄った部分含めたライブラリ部分のソースコード公開すりゃいいだろ
そんくらいwikipediaから読めるだろJK
外部プロジェクトの一部のファイル(CC 3.0)を自分のプロジェクト(Apache等)に含める場合、
LICENSEファイルはどのように記載すればよろしいでしょうか?
LICENSEファイルというものに厳密な決まりがあるわけではないと思うが、普通は
あなたが配布するソフトウェアを他人に使用許諾する条件を書くものだろう。
つまり全体をApacheライセンスで配布するのか部分的に異なるライセンスで
配布するのかそれ次第。
国鉄方向幕書体が話題になってるから見に行ったらホントにヤバくて草
いくら個人事業主だからって法務適当なまま強気に出すぎだろ・・・
僕の知り合いの知り合いができたパソコン一台でお金持ちになれるやり方
役に立つかもしれません
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
IURCO
サーバーサイドのバックエンドのプログラムで
OSSのライブラリやフレームワークを使う場合
サイトのページ生成やサービス(WedAPIなど)として公開する場合
使用したOSS等のライセンス表示したほうがいいの?
それはそこについているライセンス読め
特定のライセンスで扱いがわからないのならそれを提示しないとエスパーにしかわからない
黙って使ってもバレなさそうな気がしたから念のため聞いてみたけど
ライセンス文読めって言えばそれはそうだよな
こたえてくれてありがとう
ブラウザから見えるJavaScriptのライブラリで、
使用したいコードがMITライセンスなのですが、使いたい部分は全体の10%で、
コードの90%は不要なので削りたいです。
MITはコピーレフトNOで、コピーレフトの要件はwikipediaによると、
> 著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限しない
> 改変したもの(二次的著作物)の再配布を制限しない
> 二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない
> コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)
> 翻案が制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない
であり、上記の要件をすべて否定すると改変も出来ないことになりますが、
MITがコピーレフトでないのは、
> 二次的著作物へのライセンス適用や、使用可能なソースコードのコピーを義務づけていないため、コピーレフトではない
からであって、コードを削るなどの改変については制限されていないという解釈で良いのでしょうか?
また削った場合の作者はオリジナルの作者のままでいいのでしょうか?
もし不具合があってそちらに連絡がいくのも困るので、
併記してmodified by meのようなことを書けばいいのでしょうか?
別に元のプログラムに問題があるわけではないので、modifiedの部分が適切かはわかりませんが。
コピーレフトなんて横道逸れる前にMITライセンスを読め
>>751
では質問を変えます。
改変したコードのライセンス表記はどのようにしたらいいのでしょうか? ライセンス文書は丸ごとそのまま引き継ぐ
混ざって訳わからなくならんようにそれと区別して改変云々を書いておく
Apache License, Version 2.0って、Twitterみたいに
アプリのヘルプとかでずらっと箇条書きにしてあればいいのかな?
別途LICENSE.txtや取説にも書く必要ってある?
GPLについて、以下使用パターンでググっていろいろ読んだ結果の解釈、合ってるか教えてほしい。
・素性不明だが、libgccみたいなライブラリのソースの一部を改変・流用
・当該ソースには「GPLランタイムライブラリ例外」の記載
・非GCC、プロプライエタリなコンパイラ利用
・商用利用
・バイナリはエンドユーザーまで配布(販売)
この場合、次の処置が必要という認識でいい?
・ReadmeにGPLソフトを利用している旨とライセンス条件ファイルを添付
・流用ならびに改変したソースを添付するか、要求があれば送付する旨の書面を添付
・ランタイムライブラリ例外が適用されるので、当該ファイル以外は公開不要
商用なので正確には法務担当に確認すべきなのは分かってるが、
前任から引き継いだらこんなことになっていた。
リリースまで余裕はあるので上に報告するための話を考える情報にしたい。
問題ありそうね
条件を読む限り、一部のソースを流用してランタイムライブラリの形ではなくプログラムに直接組み込んでいると思う
それでは製品プログラムは独立モジュール(Independent Module)とはみなされないはず
https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception-faq.html
に『GCCライブラリからなんのソースも含まない限り、それぞれのファイルは「独立モジュール」です』と書いてある
ランタイムライブラリ例外は独立モジュールが
ランタイムライブラリの形でのGPLソフトウェアを利用している場合に対しての許可なので
独立モジュールじゃなければ、例外に該当しない
プログラム全体がGPLになるはず スタティックライブラリかシェアードライブラリかで該非がかわるのですか?
>>757
ご指摘のとおり、ライブラリから切り離したであろう.c/.hをプロジェクトに組み込んで使っています。
この形だともはや「ランタイムライブラリ」じゃないという解釈ですね。
つまり、今回のパターンをクリアにするなら例えば
・libgccから不要な機能を削除したスタティックリンクライブラリlibgcc_dietを作成し
・開発中のソフトウェア(独立モジュール)からlibgcc_diestをリンクする
とすればランタイムライブラリ例外が適用できる可能性がある、ということでしょうか。
当然、libgcc_dietはGPLに従いソース含めて公開することを前提とします。 いや、
LGPLの話ではないのでスタティックかシェアードかは関係ない
(FAQにも静的リンク、動的リンクであってもランタイムライブラリ例外は利用可能とある)
https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
に独立モジュール(Independent Module)という用語が定義されている
> A file is an "Independent Module" if it either requires the Runtime Library for execution after a Compilation Process, or makes use of an interface provided by the Runtime Library, but is not otherwise based on the Runtime Library.
Google翻訳
> ファイルは、コンパイル・プロセスの後に実行するためにランタイム・ライブラリを必要とするか、またはランタイム・ライブラリによって提供されるインタフェースを使用するが、そうでなければランタイム・ライブラリに基づいていない場合、「独立モジュール」である。
ランタイムライブラリ例外の対象はランタイムライブラリと独立モジュールを組み合わせて作られたターゲットコードへの許可のみ
独立モジュールはコンパイル後だけランタイムライブラリを使う(リンクする)か、
ランタイムライブラリのインターフェースを使用するか、
ランタイムライブラリと一切関係ないかのどれかである必要がある
(いずれの場合も独立モジュールのソースコードにGPLのソースは直接流用されてはいない) うお、レス書いてたら間に挟まった
>>759
ランタイムライブラリ例外が導入された経緯を考えると、
ランタイムライブラリがGPLなので、GCCで作った実行ファイルもGPLになるというのを回避するためだけのはず
libgcc_diet の案は一見よさそうに見えるが、
プロプライエタリからの利用を極端に嫌うFSFが
ランタイムライブラリ例外付きGPLのコードを、GPL迂回のための抜け道となるように作るとは思えない
例えば、libgcc_diet がランタイムライブラリを名乗れるのかがちょっと分からない
ランタイムライブラリは著作権者がファイルにランタイムライブラリ例外付きとしてライセンスする必要があるが、
著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい >>761
>著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい
なるほど。この点は要確認ですね。
ちなみに使っているのは、アーキテクチャ依存のスタートアップコードとCPU固有命令をCからコールするためのインライン化コード。
ちょっと特殊なCPUなので代替コードはなさそう。
多分一から書ける人はほとんど居ないので詰んだ感がする。 >>762
スタートアップコードとCPU固有命令のCラッパー部分なら、
756 の libgcc_diet の方法で作った場合、
757 で指摘した『製品プログラムは独立モジュールとはみなされない』
という指摘は当てはまらないね
(libgcc_diet のコンパイルと製品プログラムのコンパイルを別にして、後からリンクするだけ)
ただし依然としてランタイムライブラリ例外付きGPLで libgcc_diet をリリースできるかは不透明 >>756をまとめると、
「GPLライブラリを改変して、LGPLとして使いたい」
ってことになってしまうのかな? GPLのソースコードを改変したコードだったり、
GPLのソースコードと自分のソースコードを混ぜてコンパイルしたら、
757 で言ったとおり「独立モジュール」にならないので例外を適用できないよ
リンク段階なら適用できる
書き方の問題だと思うけど、GPL+リンク例外のコードを改変したものを同じGPL+リンク例外で
リリースする分には問題ない。もちろん純粋なGPLのコードからはダメだが。
ランタイムライブラリ例外で追加された許可は、
「独立コードであればランタイムライブラリのGPL違反とはならない」という一つのみなので、
派生コードをランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースすることは許可されていない
という可能性がありそうに見えます
(ただのGPLなら可)
(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、
libgcc_diet の著作権者として libgcc の著作権者が含まれる訳だけど、
libgcc_diet をランタイムライブラリ例外にするには libgcc の著作権者の同意が必要なんじゃないかと
自分が見落としてるGPLの条項とか、GNUやFSFの見解とかあれば教えてください
GPL系のライセンスでは複製物/派生物は基本的に元のライセンスと同じライセンスで配布することを要求する。
LGPLなどリンク例外付きのものはGPLを選択してもよいというオプションが追加されているだけ。
>(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、
それを同意するのがまさにライセンス条項なわけで。
休日で見れない間に進んでた。
・GPLライブラリ例外となっているライブラリ内のソース抜き出し利用
→ライブラリ例外適用不可
・GPLライブラリ例外のライブラリを変更し、ソース公開しつつそのライブラリにリンク
→ライブラリ例外適用可
ということだと解釈した。
今日さらに調査をした結果分かったこと。
最初のレスで「libgccみたいなライブラリのソースの一部」と書いたが、コレはどうもコンパイラに付属しているCランタイムライブラリのようだ。
ライブラリ全体はlibgccをベースに、アーキテクチャ向け変更を入れ込んでソースごと公開されている。
LICENSEにはランタイムライブラリ例外の旨も付いていた。
これを見ると上で議論のある「GPLランタイム例外が適用されているライブラリを改変し、同じライセンス形態のまま公開」が成立しているように見える。
有料で売ってるコンパイラなのでそこはメーカが問題無いと判断した上で販売していると認識したが、果たして。
というか、この理論が成立しないとlibgccをさまざまなCPU向けに作り変えてもライブラリ例外が適用できなくなってしまうが、そういうものなのだろうか。
ふー、GPLv3内の該当の条項を探した
7. Additional Terms.
より、適当抜粋
・追加条項はGPLv3のライセンス本体に含めるとあった
・ランタイムライブラリ例外のような許可の追加条項(Additional permissions)は引き継いでも破棄してもいい様子
・許可の追加条項の条項に記載することで、例えば改変された場合に追加条項の削除もできる
・非許可の追加条項は許されていない
GCCランタイムライブラリ例外の条項には改変時の追加条項の削除の条項は見当たらないので、
ランタイムライブラリ例外付きGPLは、ソースをランタイムライブラリ例外付きGPLとしてリリースできるっぽい
まじか……
ランタイムライブラリ例外付きGPLは、シェアードライブラリにする必要がないからLGPLより緩いのか
FSFの文章読んでると
「今後はAGPLv3に統合してく、特例としてLGPLは作ったが出来ればGPLv3にしろ。
なお他のライセンスは一切使うな。」
って感じだけどなぁ
Apache License 2.0の最後に定型文があって「添付してください」って書いてあるけども、
これってAppendixだから「適用する時の例」であって、
「絶対にこの書き方をしなければならない」って意味では無いですよね?
いつの間にかWineがLGPLになっているけど、これを使ってリバースエンジニアリング禁止のプロプラアプリを動かしたらライセンス違反になっちゃうんじゃないの?
どういう理屈?
アプリAがLGPLのライブラリBを呼んだらアプリAはリバースエンジニアリングを禁止できないだろ
Wineの場合ライブラリBがWineになるんだからアプリAがリバースエンジニアリングを禁止している場合は
ライセンス違反になっちゃうんじゃないの?
GPLは著作権を土台としているため頒布や改変(と二次的著作物の頒布)を利用条件の元に許諾を与えてる
自分が使うために利用することに制約は無い
Wineで何をどう動かすかくらい書かないと、エスパーじゃないとわからんな
Wineのソースコードを改変して配布しようとしているのか?
GPLの著作権って、いつ切れるのかな?
実質改変され続ける限りは無限?
(そして50年以上改変しないアプリなんて価値が無いし)
TPPで著作権の保護期間が50年から70年に延長
GPLはライセンスでプログラムを書いた人が自由に決めてるもので
著作権は法律で決まってて自由に決めれないものだろ
ライセンスは無期限じゃね
ライセンス違反で訴えられるなら使用時に同意した契約に違反したってことになるのかな
>>781
GPLを回避とか何言ってるかわけ分からん >>779
著作権に関して無期限の保護期間を設けた法律って、どこかにあるのかな?
無ければ無限の保護期間は法律に反するので認められることは無いと思う。
最初の状態に対して全てに同じ保護期間が適用され続けるのか、改変の度に改変部分のみに個別の保護期間が適用されるのか、改変ごとに新たな保護期間が適用されるのかは知らない。
もしも改変ごとに新たな保護期間が適用されるとしても、それなら改変前のソースにはそれ用の保護期間が適用されているので、そちらの保護期間が先に切れる。
故に保護期間が終了したソースから同じコードを利用できれば、最新のソースの保護期間に縛られないと思う。
というわけで、どんなライセンスの形態であっても、保護期間は同じように考えて良いんじゃないかなと思う。 本を出版した時に「無期限で中古本で販売できない」ってライセンスをつけて
本を買ったならライセンスに同意したとみなすっていってるようなものだろ
>>783
>最初の状態に対して全てに同じ保護期間が適用され続けるのか、改変の度に改変部分のみに個別の保護期間が適用されるのか、改変ごとに新たな保護期間が適用されるのかは知らない。
GPLでもこの辺りが明記されて無いんだよな
まー今はまだ適用対象が存在しないし、FSFが必要になって来たら明記するんだろうけども プログラム以外の著作物に使用できる左翼過ぎないライセンスってないかな?
CCやGFDLだとGPLと同様にプロプライエタリな規約と干渉するので困る
MITや2clauseBSD、欲張っても3clauseBSDやApache的なのを探しているんだが
海外のハック系フォーラムに転がっているツール群とかライセンスなんて知ったことかと詰め合わせていたりするけど
日本でアレやったらGPL厨をはじめとする炎上厨が暴れ回って潰されるよな
>>787
ハック系フォーラムでライセンス順守しろってアホか 企業のプロダクトならともかく個人が小規模に配布しているツール群ですら炎上するだろ
権利者が文句言うならともかく部外者が権利者のごとく叩いていたりするし
>ガイドラインを確認しても判断が難しい場合は [カスタマー サービス] に相談された方がいいかもしれません。
ライセンス以前の問題。自分でコピペした内容わからないのか
誰かに必要ないって言ってもらっても意味ないからな
GPLライセンスで作られた画像ソフト(GIMP等)を使って出来たアイコンを、
プログラムに組み込んだらGPLライセンスになるのでしょうか?
画像ソフトそのものを組み込まなければ、関係ないですよね?
GPLになるのはライブラリとして組み込んだ場合で、
道具として使う分には無関係なのね、ありがとう