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【パヨク速報】小坪行橋市議「懲戒請求で弁護士会に提供した個人情報が訴訟に流用されるっておかしいね」 ->画像>3枚
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懲戒請求のために弁護士会に提供した個人情報が、訴訟に流用されていること
懲戒請求は弁護士会という「組織」に対して行われたわけだが、その際に懲戒
請求のために提供された個人情報を、「懲戒を受けた弁護士」(個人)が目的
外利用することを弁護士会は組織として許しているのか。
主権者たる国民が懲戒請求を行ったことに対し、私的制裁と解される手段を
もって、権利行使を抑止することの是非について「弁護士会という組織」と
しての見解をお伺いしたい。
また、懲戒請求を受けた対象会員が報復的な手段を講じる危険性について、
貴会及び単位会が、懲戒請求者へ充分な告知・周知をしているか否かについて
も知りたい。
皆、自然に「そういうものだ」として議論を進めているが、私は個人情報の
目的外利用については、当初からひっかかっている。善意の第三者が警察に
通報したら、被疑者に対して「あいつが通報しましたよ」と情報流出させ、
ボッコボコにされたら警察組織の責任が問われるだろう。いま目の前で起きて
いるのは、それぐらい不可思議なことに感じる。(略)
https://samurai20.jp/2018/05/nichibenren/ 匿名で嫌いな奴を潰せるようにしろってほうがどうなの?
この場合の「善意」は法律用語で「知らない」って意味
は?何言ってるの?それ覚悟でやってるんでしょ。
裁判で実名バレますよ
確かにおかしいわな
なんで懲戒請求された奴が個人情報知ってるんですかねえ
パヨクたる弁護士がチョンマンセーを行ったことに対し、ネトウヨが私的制裁と解される手段として懲戒請求を行ったら仕返しされたってことじゃん
>>4 > 匿名で嫌いな奴を潰せるようにしろってほうがどうなの?
おまえ意図的に混同してるだろ?
弁護士会に対しては匿名じゃないだろ。
>>12 和解した相手はイタズラじゃなくて本気で信じたアホ、要するに善意の通報であったことを弁護士が自分で言ってたからな
アレで和解金受け取ってるなら弁護士側ヤバいんじゃねーの?
職業柄こっちは善意で受け取りましたは通らんだろうし
弁護士会なんもしてねぇな
なんのために弁護士会通してやってんだよ
確かに請求者の個人情報を懲戒対象者に渡すのはおかしいな。
橋下にも色々突っ込まれてるし件のパヨ弁護士マズイんじゃね?
発狂じみたTwitter見てもわかるが、ネトウヨ憎しで完全に暴走してたもんな
そもそも懲戒請求した人がネトウヨなのかっていう…
パヨ弁「あああああああああああああああああああああああああああああああ!!!!!!!!!!!(ブリブリブリブリュリュリュリュリュリュ!!!!!!ブツチチブブブチチチチブリリイリブブブブゥゥゥゥッッッ!!!!!!! )」
弁護士会を潰して、弁護士資格を3年毎の期限付き資格にして、また試験に合格できないと資格取り消しにしよう
そもそも強制参加の弁護士会ごときが政治主張するのもおかしいしな
おかしいね
もう弁護士自治を許すな
そもそも請求者の個人情報が対象者に渡る仕組みになってるのは言語道断だよ
大量の懲戒請求で通常業務を遂行する時間がなくなった!
↓
大量の懲戒請求者の年齢をわざわざ全部調べて「高齢者ばかりだわー」とTwitterでつぶやくなど、
訴訟に全く関係ないことを逐一Twitterで公開したり個人とやりあったり煽ったりとフル回転。
いや時間なくて困ってるんじゃなかったの?www
すげー暇な奴に見えるんだけどw
>>31 請求者リスト作れば年齢層は一目瞭然だからなぁ。
むしろ30代以下がいなくてすぐに目に付く。わざわざ調べるまでもない。
>>6 弁護士会は個人情報取扱業者になるのか?マスゴミとか役所は免除されてるだろ?
>>35 調べてみた
マスコミは表現の自由などが制約されるおそれがあるので
役所等公共団体は免除
弁護士会は何になるのかね
弁護士って資格を弁護士試験の認定資格まで格下げしよう
もしガチで頭おかしくて躊躇無く人を殺すような弁護士がいたら懲戒請求したら直接報復されかねないわな
>>18 弁護士会の一部のやつが懲戒請求食らった弁護士とグルってレベルじゃなく、
弁護士会まるごと真っ黒ってことやろ。
鋼の錬金術師のなかのアメストリス軍部みたいな感じかな
まともな弁護士はヒューズみたいに消されてたりして
>>1 着眼点としては、正しい。
弁護士会や弁護士なら尚更取り扱いに慎重になるべき個人情報を平気で弁護士に渡す行為は、正当性に欠けている。
結局、弁護士会と弁護士はグルであり、
異常な常識とかけ離れた組織構成なんだろう(笑)
>>1 我々シールズ、しばき隊、南北朝鮮人は李氏朝鮮の正当な後継国金氏朝鮮の
金正恩最高指導者とその部下文在寅に自分の資産、血と肉、魂まで全て捧げる!!
日本の日王と総理大臣は在日朝鮮大使に三跪九叩頭の礼をし毎年100万人の日本人
の処女と増税金222兆円を朝貢するように。
左翼日本人達は張成沢や金勇進、玄永哲のような名誉ある地位に任ずる。
日本の右翼は全員犬の餌にしたり火炎放射器などでの公開処刑。改宗出来そうな
右翼はオットー・ワームビアのような強制収容所に入って思想を改善させる。
>>4 好き嫌いか本当に懲戒理由が正当か弁護士会が判断するんだからいいだろ
弁護士会を介してやらんとまずいよな
直では受けないが直でやり返しますはまずい
まず懲戒請求を受け取ったら弁護士会は対象弁護士に弁明を求めるため懲戒請求を転送する。
何処の誰が何の理由で懲戒請求に至ったのか分からなければ適切な弁明書が作成
>>50 中途で送ってしまったので続き。
出来ないから。
中には今回のような訳の分からない言い掛かりのようなものもあるから尚更だ。
でその懲戒請求が不当であればその相手を訴えるのも当然のこと。
全然個人情報保護法に引っ掛かっているところはないな。
そもそも虚偽告訴罪問われる不当懲戒請求をすれば相手に情報が伝わるのは当然でそれを理由に訴えられるのも当然のことだ。
ブサヨはリストの流用が当然だからなぁー。
自衛隊基地反対が何故か原発反対とか空港反対に利用されてるとかよくあるしw
>>51 > 全然個人情報保護法に引っ掛かっているところはないな。
↑
根拠のない個人の感想
>>48 そんな理由で懲戒されるわけがないんだから懲戒されず終わりなんだけど
それを弁護士の自浄作用がなっとらんとか自治の見直しがーとか言い出すネタを与えかねないので却下です
常識的な思考をすれば好きか嫌いかで職を奪う権利はありません
そもそもは税金を在日に使うな、が発端やろ。
弁護士金あんねんから我等で払ろたれよ。
おまけに文句言ったら「金よこせ」って
ヤクザ以下、ゴロツキやな。
何らかの方法で入手した個人情報を使って個人しばきをするのがパヨクの特徴
【低線量なら、W健康″】 もし、安全デマ派の言う通りなら、福島県は、日本一長寿だな ⇒ 40位辺り
http://2chb.net/r/liveplus/1527474852/l50 班員は放射能です by世界教師マイトLーヤ
情報開示請求って弁護士会通してやるからルール作らないと問題あるよな
>>1 >目的外利用
今までは弁護士の倫理観に任せてたんだろうけどな。
でも露骨に政治運動に利用する弁護士が現れた。
これじゃ普通の市民は、なにかトラブルがあっても懲戒請求が出来ないな。
思想信条の問題を客観的に解決できない弁護士会も問題だね。
坂本弁護士の個人情報をオウムチョンコロ教に売ったTBSが罪に問われない。と同じ?
弁護士会、これについて真面目に討論すると、やはり「ヘイトダー!」とかあるのかな。
>>1 動機はどうあれ、制度を利用しただけの人を脅して金を巻き上げるのを、批判もしないメディアや弁護士会は怖いわな。差別云々や申立の正当性云々は別の話として訴えればいいだけの話なのに
賠償請求をしている弁護士たち(北弁護士は除く?)の発想は、こうしたネトウヨを叩き潰せというもので、ネトウヨらの朝鮮人差別との戦いと位置づけているのです。
大量懲戒請求をしてきた連中は差別主義者たちだから、そこからカネをむしり取ることこそ正義だというわけです。
現実には精神的苦痛を生じたかといえば、この懲戒請求に対してはむしろ闘志がわき上がっていますね。
その懲戒請求者たちの存在自体が苦痛だと言わんばかりの発想なのでしょう。敵か味方かという発想しかないのです。
懲戒請求でググってみたけど、こういう自分たちが正義だと思ってる馬鹿は始末に負えないな
自分たちを正義と思ってるから、反対者には何してもいいと思ってる
まんま、愛国無罪
ほんとこういう自分たちを馬鹿かどうか客観的に見れない馬鹿はいなくならないな
【全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての日弁連会長談話】
近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、
800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を
通じて送付されてきている。これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して
反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。
弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求
として取り上げることは相当ではない。
私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。
各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。
弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を
維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関
を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。
このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治
が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。
当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、
市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
なんかまたパヨクがぬか喜びしただけみたいだな
何回目だよ
>>69 へー
自分の知り合いはきちんと仕事があるけど、貧乏で経験も少ない弁護士にとっては、
小遣い稼ぎもできれば経験まで積めて願ってもない話っぽいな。
かわいそうなのは懲戒請求した奴の家族だよ
誰かが言ってたけど
余命三年時事日記の信仰者たちの書き込み読んでると
ハルマゲドンがどうのってサリンテロ起こしたオウム真理教を思い出す
まあ、懲戒請求の内容を弁護士会が審議して結論出すだけの話なのに
弁護士にリスト渡すとか組織としておかしいわ
社内のコンプライアンスに上司のセクハラ被害訴えたらその詳細を上司に渡したようなものだからな
>>68 要するに逆を言えば懲戒請求が崩壊もしくは空文化すれば弁護士の自治も同時に崩壊するということだ
>>72 > リスト渡すとか組織としておかしいわ
コンプライアンスの問題以上に、改正個人情報保護法に抵触するのではないかという問題もある。
余命が詐欺のカモにできるバカの名簿として信者の名簿作って、
金に困ったときに裏社会に売りそうっていうか既に売ってたりして。
内部でそれに気づかない時点でたいした知性のある組織じゃない
>>51 >中には今回のような訳の分からない言い掛かりのようなものもあるから尚更だ。
本気で言っているなら頭の中身を疑われるレベルだな
懲戒請求を受けた弁護士の所属弁護士会が「これだけの懲戒請求を受けているが
実態はどうなっているか?」と審問して、問題が無ければ請求を退ければいい。
退けるのはあくまでも弁護士会であって懲戒請求を受けた弁護士ではない。
弁護士が判断できるならそれこそ何でも出来てしまうぞ。
脱法行為を繰り返す弁護士など幾らでも世の中には存在する。建前としてはそういう
弁護士を弁護士会という組織が自発的に取り締まる、というのが「懲戒請求制度」
>>1 訴訟の前に振り込め詐欺みたいな使い方してなかった?
そういえばおかしいな
弁護士会が個人情報ながして弁護士がそれを使って脅してるの?
なるほど、言われてみれば
懲戒請求の際の個人情報が、目的外に利用されてるのはおかしい
やっぱ弁護士って頭いーなー!?
>>81 そうだよ。弁護士なる特権を振りかざして個人情報漏洩、脅迫まがいの事やってる。
これを理由に懲戒請求すればいいんだろ
完全にアウトなやり口だし
>>50 理由書もつけずに懲戒請求すると思ってるバカ
弁護士になっても儲からない人や裁判に全く関わらないまま年を重ねる人もいるらしいが
まさかこんなところで救われるとはな。
もしかして、懲戒請求した奴らの人生で最も他人のためになることなんじゃないか?
まあ金を払わされる家族はたまったもんじゃないけどな!!
弁護士会は個人情報保護法違反、訴えた弁護士は恐喝行為してる。
弁護士会が自らを含めた処分をするか、訴えられるか好きな方を選べということ。
懲戒請求はあくまでも請求であってそれを審理するのは弁護士会だろ
これって請求をされた時点で請求者の個人情報が当該弁護士に渡って
まだ懲戒が確定してもいないのに請求を取り下げろという報復訴訟ができるって
明らかに弁護士側だけに有利な制度だよな。
サヨクマスコミ的に言えば「このような行為を認めれば請求者が萎縮してしまうので弾圧だ」となるはずだよな。
しかしこれってマスコミ報道されないから知らない人が多いだろうけど
実は既存弁護士会が瓦解もしくは最低でも役員総辞職レベルの案件じゃねぇか?
個人情報の目的外利用って完全な犯罪だよな。
犯罪行為を容認しているとなれば弁護士会の存在意義自体が問われる。
弁護士会がこの苦境を切り抜けるには当初懲戒請求のあった事案は不問にして懲戒はせず
別件で当該弁護士を弁護士会が善意で渡した請求者の個人情報を勝手に悪意を持って
目的外利用した事に対する懲戒を行うしかないだろ。
>>94 facebookがやらかしたのと仕組みは同じだからな
悪徳弁護士への懲戒請求は、日本国民の正当な権利です。
そして懲戒請求に料金が発生する事など一切あり得ません。
弁護士と名乗る不審者から示談金や和解金、賠償金などの名目で
金銭等を要求される脅迫・恐喝・詐欺事案が発生しております。
弁護士と名乗る不審者からの不当な要求にご注意ください。
また最寄の警察に速やかにご相談を!
請求者にコンタクトした時点でアウトか(´・ω・`)
>>1 流用じゃなくて正規の手続きがそうなってるだけだからな。
懲戒請求者の個人情報が記載された懲戒請求書が相手の弁護士にそのまま送付されること。
どうしても匿名でやりたいなら、その事情を書いてその旨申し立てれば、理由に合理性ありなら秘匿してはくれる。
懲戒請求を受けた弁護士は、不当な懲戒請求に対しては被害回復措置(民事訴訟や刑事告訴)することが当然に認められている。
だから、秘匿処理されても、弁護士から改めて秘匿部分の公開を求めた場合、懲戒請求者の個人情報も公開される。
この辺の手続きは懲戒請求を行おうと言う時に、市民窓口でも相談したら、教えてくれる。
それに、懲戒請求って弁護士自治と入っても裁判と類似の手続きになってる。
都道府県弁護士会の判断に不服がアレば日弁連へ
日弁連の不服があれば裁判所へ
それぞれ不服申立てができるようになってるし、最終的には裁判になる
匿名で裁判ができないように懲戒請求も匿名ではできない。
弁護士会が懲戒請求書にある懲戒請求者の個人情報を取得して使用するのは懲戒手続に必要な範囲のみ。
そこには懲戒審査の手続きを行うにあたり相手の弁護士に懲戒請求書を送り、どこのだれがどういう理由で懲戒請求してきたかを伝えることも含まれてる(もともとそういう手続になってて、何十年も運用されてきた)。
だから、弁護士会が懲戒請求者が弁護士に懲戒請求者の個人情報を伝えることは個人情報保護法違反の問題は生じない。
匿名で懲戒請求できないと、弁護士からの訴訟とかの反撃が怖い、っていうのは、感情的な意見としてはわからんでもない。
でも、不当な懲戒請求について、弁護士の対抗手段として民事訴訟による損害賠償請求や虚偽告訴罪による告訴ができることは法的に認められているので、弁護士の防御権の見地からは、「ご意見として承っておきます」で終了する話。
小坪慎也@トレンド1位 @kotsubo48
【国政が動く?】
弁護士会による個人情報流用”被害”事件として
【これぞ民主主義と思った方はシェア】
https://samurai20.jp/2018/05/yomei-6/ …
党員6000名を集めたリアルパワー。
実は、ネットで書いてなかったことを公開。
意外に思う方もいるかも知れないし、納得する人もいると思う。
https://twitter.com/kotsubo48/status/1001200311594205185
<一部抜粋>
結果。
私が「照会に協力して頂きたい」と事前に打診していた事務所から
前向きな回答あり。
また、ネットを見た結果「協力を申し出る」事務所あり。
国会議員の協力は、どうやら得られそうだ。
各先生にお礼を申し上げるとともに、併せて皆様にもお礼を言いたい。
戦線は有利に推移している。 社内の内部告発者も対抗手段として民事訴訟を起こすために匿名でなくすべきだな
悪徳弁護士への懲戒請求は、日本国民の正当な権利です。
そして懲戒請求に料金や費用が発生する事など、一切あり得ません。
弁護士と名乗る不審者から、示談金や和解金、賠償金などの名目で
金銭等を要求される悪質な脅迫・恐喝・詐欺事案が発生しております。
弁護士と名乗る不審者からの不当な要求にご注意ください。
また最寄の警察に速やかにご相談を!
>>104 それっぽいことを書いているけど、ただの論点そらしかな?
懲戒請求の受付における個人情報の取得に当たって、利用目的をどのように明示していたのか教えてほしいな。
>>109 懲戒請求という手続きの申立書類に記載することが要求されていることから、取得の状況によって懲戒請求手続きの処理に必要な範囲での利用というのが明示されていると扱われる(個人情報保護法18条4項)。
懲戒請求手続きの処理には懲戒請求書を対象弁護士に送ることが当然に含まれているので、対象弁護士に個人情報が提供されることも目的の範囲内である。
対象弁護士が懲戒請求手続きで取得した個人情報どう利用するかは弁護士会が統制するものでもない。
対象弁護士個人も個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の規制を受ける。
でも、懲戒手続を通じて取得した個人情報を不当な懲戒請求に対する民事訴訟提起や刑事告訴のために利用することは、法で認められた不当な懲戒請求に対する措置なので、目的の範囲内での利用になる。
個人情報保護法の理屈としての解釈は以上のとおり。
おそらく弁護士会への照会書の回答も同様になると思われ。
>>110 懲戒請求が不当かどうかを判断する権利は弁護士にはない
弁護士会も請求内容が懲戒相当かを判断しているだけで、懲戒にあたらないとしても請求が不当という事にはならない
ここを意図的に曲解してるのがお前らキチガイ
>>99 たぶん請求者に懲戒請求の取り下げを要求しただけならギリギリセーフ
和解金として金を要求した時点で一発アウトの退場案件だと思う。
なんでか
そもそも懲戒請求だけでは懲戒が確定したわけではなく
実質被害を被ったとは言えない状態だから。
>>112 余命キッズからの懲戒請求が不当だと弁護士自身が判断して、民事訴訟を提起することも刑事告訴することも認められている。
最終的な判断は裁判所でなされるとしても、裁判の前に不当な懲戒請求だと主張して損害賠償を請求することは何も問題もないんだよ。
>>110 では個人情報取扱事業者にあたる弁護士個人が、
継承した個人情報を目的外に使用した。
責任の所在は弁護士個人にあるってことだな
>>115 そうだけど、訴訟で使うのは目的の範囲内だからな。
>>116 その法で認められた不当な懲戒への措置の条文が見当たらないんだけどどこ?
>>117 民法709条
と
刑法172条
が典型的なところ。
>>110 解釈論に逃げるばかりで、答えきれてないな。
・懲戒請求における個人情報の取得に当たって
、利用目的をどのように明示していたのか、具体的に示してほしいな。
・提供後の扱いについては責任がないと考えているようだけど、そもそも第三者提供についてどのように明示的に許可を取ったのかな。
教えてほしいな。
>>119 解釈論で片付くから。
1 懲戒請求申立書への記載事項にしているので、特に明示は不要。
2 対象弁護士への提供は、取得目的の範囲内での処理なので、取得時に同意があったものとされている。
君も弁護士会に照会してみたら?
>>114 懲戒請求が不当かどうかわからんだろ
それを不当だ!金払え!ってのはアウトだろ
>>121 訴訟が不当なら、それを理由に反訴すればいいよ。
お互い対等に争えばいい。
それ以上は弁護士会もタッチしない。
>>123 訴訟前に請求して、支払いがあればそれで終わりにするなんてこと、弁護士の日常業務t機にも、そうでない一般の業務的にも普通に行われてることなのだけど?
個人情報の流出が〜って残酷市議先生が吠えてるから、法律的な話を書いておくわな。
懲戒請求という手続きの申立書類に記載することが要求されていることから、取得の状況によって懲戒請求手続きの処理に必要な範囲での利用というのが明示されていると扱われる(個人情報保護法18条4項)。
懲戒請求手続きの処理には懲戒請求書を対象弁護士に送ることが当然に含まれているので、対象弁護士に個人情報が提供されることも目的の範囲内である。
対象弁護士が懲戒請求手続きで取得した個人情報どう利用するかは弁護士会が統制するものでもない。
対象弁護士個人も個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の規制を受ける。
でも、懲戒手続を通じて取得した個人情報を不当な懲戒請求に対する民事訴訟提起や刑事告訴のために利用することは、法で認められた不当な懲戒請求に対する措置なので、目的の範囲内での利用になる。
個人情報保護法の理屈としての解釈は以上のとおり。
おそらく弁護士会への照会書の回答も同様になると思われ。
>>118 弁護士法独自の絡みかと思ったら普通の訴訟での弁護士会照会か
感覚的には被告•原告の当事者が行うのは職権乱用に近しいと思っちゃうけど、
有資格者が手続き踏んで照会してるんならまぁ、納得は出来る。
けどなんかモヤモヤが残るこの感覚はなんだろう
>>125 15条1項の利用目的の特定は?
第三者に提供する場合は特定しなければならないと明記されているが
>>127 第三者提供(法23条)の話と利用目的の特定(15条)は別の話。
懲戒請求の場合、対象弁護士に送付される懲戒請求書へ氏名や住所を記載することで、弁護士会が懲戒請求者の個人情報を取得する。
この取得方法から、当該個人情報は懲戒手続きのために利用するという目的が予め明示されている。
そこには対象弁護士に懲戒請求書を送付すことで個人情報が提供されれうことも含まれるし、懲戒請求者の同意があるものとして15条の第三者提供の問題はクリアされる。
不同意にしたいなら予めその旨の上申書を理由付きで出す必要がある。
理由に合理性があれば個人情報秘匿で懲戒手続きを進めることはできる。
もっとも、秘匿が認められても懲戒請求が却下されて、対象弁護士が不当な懲戒請求についての訴訟提起をする必要があるなら、弁護士会は懲戒請求者の個人情報を開示する。
懲戒請求者の同意なしにできるのは、23条1項2号に該当するから。
>>128 懲戒手続きのために使用すると対象者に個人情報が提供されるってのはどこかに明文化されているの?
されていないのなら15条1項はクリアされないでしょ
>>130 懲戒手続きの内容みても利用目的として対象者に個人情報が引き渡されるとはよめないんだけど。オレにはこれで18条4項4号をクリアできるようには思えない。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html けどまぁ専門家からしたらデファクトスタンダードとしてそれが当然という慣習があるのかね。
>>131 わかりにくいよ!というクレームを入れたら、記載が改善されるかもね、というところで終わる話。
そのへんは市民窓口からクレームを入れてくれれば、対応するんじゃないかあん。
>>120 > 解釈論で片付くから。
↑
片付いたことにしたいのかな。
> 1 懲戒請求申立書への記載事項にしているので、特に明示は不要。
↑
申立書の様式に記入欄があれば個人情報の利用目的を具体的に特定していると解釈しているのかな。これだと通信販売の送付先欄等や会員名簿の氏名記入欄も同等の扱いとして認容されると考えているのかな。
また。あくまでもみなしで解釈できる範囲であることの主張にとどまり、利用目的を具体的に明示していないことは認めるのかな。
> 2 対象弁護士への提供は、取得目的の範囲内での処理なので、取得時に同意があったものとされている。
↑
第三者提供を明示している文言は示せるかな。
それとも、みなしで解釈できる範囲であることの主張にとどまり、明確な本人の同意なく第三者提供していることを認めるのかな。
> 君も弁護士会に照会してみたら?
↑
弁護士会に照会する目的が不明ですが、適切な照会先は、本件で事業者にあたる弁護士会のルール遵守状況を監視・監督する個人情報保護委員会じゃないのかな。
個人情報保護委員会
特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)等を行う第三者機関
あくまでも法律に基づいた個人情報の取扱いについての手続き論であって、本件の懲戒請求を出した皆さんやそれに対する弁護士さんがとった対応の是非は論点ではないので、そういった心情に基づいたコメントは不要なことをご理解頂ければと思います。
なんで弁護士会から個人情報が当たり前のように流用されてる事が不思議に思ってた
こんなん一般企業なら大事だぞ
>>133 > 申立書の様式に記入欄があれば個人情報の利用目的を具体的に特定していると解釈しているのかな。これだと通信販売の送付先欄等や会員名簿の氏名記入欄も同等の扱いとして認容されると考えているのかな。
通販の申込みとかは法18条4項4号の典型例として紹介されてる。
> 第三者提供を明示している文言は示せるかな。
> それとも、みなしで解釈できる範囲であることの主張にとどまり、明確な本人の同意なく第三者提供していることを認めるのかな。
対象弁護士に送付されることになってる懲戒請求書を懲戒請求者が任意で提出してるので同意あるものと扱われる。
同意しないのなら、匿名処理のための手続きを取らないとダメ。
> 個人情報保護委員会
> 特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)等を行う第三者機関
個人情報保護委員会は弁護士会を監督するする期間ではないので、そこに照会しても何も回答は返ってこないよ。
弁護士会に直接聞いてとなるだけ。
>>134 流用じゃなくてもともとの懲戒請求手続という目的の範囲内での利用なんだよ。
根本的にそれをわかってない。
弁護士が勝つ→ニュー速大勝利
ネトウヨが勝つ→ニュー速大勝利
敗北を知りたい
>>134 オレもそう思います。
個人的な感覚では完全アウト。
そもそも懲戒手続きの流れを見ても懲戒請求を行った人と懲戒対象者は無関係なはずなので個人情報の利用目的外だと思う。
しかしながらID:YgEwhNcF0の話からすると懲戒手続き上請求者の個人情報が懲戒対象者に引き渡されるのは手続き上普通のことであると。
日弁連の個人情報保護方針を見ると適切な対応をするためには第三者提供もすると記載があるので、まぁ改善命令はあるかもしれないけど厳しい判断はなされないかも。
https://www.nichibenren.or.jp/copyright/privacy.html 櫻井光政@okinahimeji
当職に対する懲戒濫請求者に対して当職が提起した損害賠償請求訴訟は
第2回期日も被告欠席のまま弁論終結。
判決は7月5日午前10時と決まりました。
北・佐々木両先生の懲戒を請求した人たちにも参考になるのではないかな。
私の被告は単独だから認容額は低いとは思うけど。
https://twitter.com/okinahimeji/status/999478633180753920 裁判になってなんで名前漏れしないと思えるのかなぁ?
>>3 イタズラと証明できない
なぜならヤツラはマジだから
元朝日の植村と同じ
>>141 ちげーよ。
ここにいらっしゃるネットウヨの皆さんは、
正義に名において無抵抗の人間に暴力をふるいたかったのに
反撃されてご立腹なされているのだ。
>>105 まさかこれほどの捨て身の覚悟で戦ってる憂国の志に燃えた普通の日本国民を
国会議員含む政治家も保守文化人も愛国資産家も見捨てたりはしないよな?
もし見捨てたら愛国を唱える有名人はついてくる奴を捨て駒にするつもりで唱えてるだけだと
これからはみなされるぞ。
絶対に逃げるなよ。使い捨てにするなよ
>>3 警察署にイタズラ通報したら警官個人が通報者の個人情報流用して訴訟起こしてくんのか。
警察署として公務執行妨害で動かれるなら分かるけど。
つまり弁護士会ってなんのためにあるのよただの窓口ってことかよってのはわかった
>>135 凄いな。弁護士会マンセーぶりが。
件で事業者にあたる弁護士会のルール遵守状況を監視・監督する個人情報保護委員会じゃないのかな。
個人情報保護委員会
特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)等を行う第三者機関
>>148 個人情報保護委員会の監督権限は、改正前の事業者に対する主務官庁の監督権限を委譲するしたものだけど、弁護士会にはもともと主務官庁がないので、改正後も従来同様に個人情報保護委員会の監督権限が及ばないものとなってる。
>>151 151 名無しさん@涙目です。(大阪府) [FR][sage] 2018/05/30(水) 07:16:42.88 ID:UCenqSj30
>>148 個人情報保護委員会の監督権限は、改正前の事業者に対する主務官庁の監督権限を委譲するしたものだけど、弁護士会にはもともと主務官庁がないので、改正後も従来同様に個人情報保護委員会の監督権限が及ばないものとなってる。
> 改正前の事業者に対する主務官庁の監督権限を委譲するしたもの
↑
↑
↑
⁉︎記録しておく。
てか、この騒動見てるとどちらもファビョってるからウチゲバじゃねーの?
韓国人と、在日は憎みあってるみたいだし
悪徳弁護士への懲戒請求は、日本国民の正当な権利です。
そして懲戒請求に料金や費用が発生する事など、一切あり得ません。
弁護士と名乗る不審者から、示談金や和解金、賠償金などの名目で
金銭等を要求される悪質な脅迫・恐喝・詐欺事案が発生しております。
弁護士と名乗る不審者からの不当な要求にご注意ください。
また最寄の警察に速やかにご相談を!
なんかスレ伸びてるから見てみたが、負け確定で怖くなったパヨがつらつらと妄想繰り広げてたんだな
>>102 個人情報保護法を無視した手前勝手なルールだなオイ
>>110 懲戒請求手続きにはスラップ訴訟に使う事を個人情報収集の目的に明示してあるのか?
>>155 たまに余命関連のページを覗くんだけど
余命の管理人と読者のやりとりがまるで、
炭そ菌やサリン作ってた頃のオウム真理教そっくりになってて驚いた。
あいつらにはテロやれるような教養も技術も無いからいいけど
>>143 しかもその反撃が
彼らの僅かな財産や法律知識を狙い撃ちに
本当に普通の日本人だったら示談で終わらせるよね。
しかし彼らは徹底抗戦どころか裁判にすら来ないという最悪の選択してたり
しかしこの懲戒請求した奴らの名簿を
余命の管理人が売ったとしたら
どれくらいの値段で買われるんだろう。
騙されやすいけど貧乏みたいだからな
起訴が無理筋な事件(企業の起こした事故で経営者を業務上過失致死で告発、政治献金の記載漏れで政治家を政治献金規制法違反やあっせん利得処罰法違反で訴えた、どっかの理財局長が公文書の書き換えを指示したからと公文書偽造で訴えた等)を
市民団体が検察審査会に申し立てたら
なぜか名簿が被疑者(経営者や政治家や公務員)に渡って、相手が訴えてきたみたいなもんだろ
弁護士なんて半分やくざみたいな奴ばかりだぞと知り合いが言っていたな
法令で申立受けた弁護士に懲戒請求申立てた人の個人情報を通知ことになっていたとしても
その個人情報元に申し立てた奴を訴えるのは個人情報の目的外利用で個人情報保護法違反にならないのかな?
ちゃんと申立の条件のプライバシーポリシーに申し立てた奴を訴えるのに使用することがありますって
書いてあれば問題ないけど
まさかこの板には
いたずら同然のいちゃもん懲戒請求やっちゃった奴いないよね?
>>153 余命のブログがテロ準備してた頃のオウムみたいな雰囲気になってる
バカしかおらんから俺らには無害だがあいつらの家族が心配
>>166 そもそも何があったのかよくわからない
懲戒請求送るのは問題ないと思うが、一人で何通も送るのは何が目的だったのか
余命なんちゃらに踊らされて大量懲戒請求やらかしちゃった人は
ネット上で交わされてる、自分に都合いいデマ混じりの法解釈を信じてると
痛い目を見るんじゃないのかな
心配なら、ちゃんと弁護士に相談した方がいいんじゃね
行政書士ではダメだぞ
余命なんちゃらに踊らされて大量懲戒請求やらかしちゃった人は
ネット上で交わされてる、自分に都合いいデマ混じりの法解釈を信じてると
痛い目を見るんじゃないのかな
心配なら、ちゃんと弁護士に相談した方がいいんじゃね
行政書士ではダメだぞ
「職務上知り得た組織に対して提出された個人情報を自分個人の利益の為に使用した」と言えるわけだ
懲戒請求は、弁護士会に出されたものであって、対象の弁護士個人と直接対決をしない仕組みだからね
これは弁護士生命終わっちゃったかもね
弁護士はそのアイデンティティからアクロバット自己弁護なんかできないから大変だね
>>66 >自分たちを正義と思ってるから、反対者には何してもいいと思ってる
まんまパヨクですやん
懲戒請求という手続きの申立書類に記載することが要求されていることから、取得の状況によって懲戒請求手続きの処理に必要な範囲での利用というのが明示されていると扱われる(個人情報保護法18条4項)。
懲戒請求手続きの処理には懲戒請求書を対象弁護士に送ることが当然に含まれているので、対象弁護士に個人情報が提供されることも目的の範囲内である。
第三者提供(法23条)に違反するんじゃないの?という部分については、予め対象弁護士に送ることがわかってる懲戒請求書を懲戒請求者が任意に提出していることから、同意あるものとして処理されてる。
どうしても不同意にして匿名処理してほしいなら、その旨の申し出をして、申し出に理由ありなら匿名処理をしてもらう方法は用意されてる。
でも、却下後に弁護士から自らの損害回復に必要だからと、匿名となっていた情報の開示を求められたら、弁護士会は開示するという手続きにはなっている。
対象弁護士が懲戒請求手続きで取得した個人情報どう利用するかは弁護士会が統制するものでもない。
対象弁護士個人も個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の規制を受ける。
でも、懲戒手続を通じて取得した個人情報を不当な懲戒請求に対する民事訴訟提起や刑事告訴のために利用することは、法で認められた不当な懲戒請求に対する措置なので、目的の範囲内での利用になる。
個人情報保護法の理屈としての解釈は以上のとおり。
簡単に言うと、懲戒請求書にある懲戒請求者の個人情報を当該懲戒請求が不当であるとの訴訟に利用することは、流用ではなく、本来の目的通りの使い方だってことだ。
>>173つづき
もともと懲戒請求手続きって裁判類似の手続きになっていて、懲戒請求者・弁護士会・対象弁護士の3面構造になってる。
訴訟において訴状副本が反論の機会を保障するために相手方に送られるのと同様の手続きを取っているのと同じ。
手続き構造の話だから、どこが懲戒審査・処分権を持つかという「自治」とは議論のレベルが違う話。
仮に、弁護士会じゃない外部の第三者が懲戒審査・処分権をもって手続きをすすめることになっても、対象弁護士の反論の機会の保障のために懲戒請求書をそのまま送るということにしたら同じこと。
弁護士会によって多少の違いはあっても、ほとんどの弁護士会では対象弁護士に送付する用の懲戒請求書コピーを必要書類として求められてるので、対象弁護士に懲戒請求書に書いてある個人情報はそのまま伝わる手続きになっていることも予め示されてる。
自分で懲戒請求書を送る場合は、そういう手続き確認の段階で、自分の個人情報が対象弁護士に伝わることがわかるので、懲戒請求したのになんで相手の弁護士に個人情報が伝わってるんだ!という文句はそもそも出てこない。
文句が出てる時点で、自分でちゃんと調べて、自分自身の手で、懲戒請求してなかったということを暴露しているようなもの。
匿名で懲戒請求できると嘘をついた余命の口車に乗って、余命に懲戒請求書を預けて自分では送付しなかったことのツケを懲戒請求者が払わされているだけ。
>>173 >>174 もし仮にそれが本当のルール解釈だったとしても、まず懲戒請求内容が事実無根ではなく審議に値するという判断が出てからするもんなんじゃないの?
で、審議されて問題ありとなって懲戒されてから逆訴訟という手順なんじゃないの?
内容が事実無根の言いがかりであれば審議するに値しないとして却下されて、逆訴訟なんてする必要がないんじゃね?
放っておけば済む物にわざわざ大反応して「新たな揉め事を起こして金儲けするのが弁護士の仕事」ってのが弁護士全体の共通認識であるならならわからなくはないが、
「懲戒請求されるたびに相手に逆襲して懲らしめる」というのは、法の番人としてその姿勢は正しいと言い切ることは出来るんかな?
>>175 無責任でいい加減な不当な懲戒請求をしても、相手の弁護士から訴えられたりせず、スルーしてほしい、っていう願望はわかる。
でも、それはただの甘え。
>>175 言いがかり的な懲戒請求はたくさんあるけど(むしろほとんど)、実際に不当懲戒請求だと訴訟する弁護士が少ないのは、手間がかかるだけでお金にならないし、苦笑いして我慢しながらも、通常の仕事をやったほうがいいと思ってるから。
今回は、余命キッズ側が調子に乗ってやりすぎたんだよ。
>>50>>51
その理屈だと犯罪を見て110番したら警察は犯人に
通報者の住所氏名年齢と通報内容を教えて当然ということになるな
何処の誰がどんな理由で通報に至ったのか分からないと適切な弁明できないから。
>>176 >>177 なるほど
書いてある内容から察するに
それが弁護士全体の総意ということですね?
こちらが書いた
>>175の手順に間違いはないという事ですか?
あなたの意見に反対する弁護士は基本的に居なくて、反対するのは間違った弁護士という事ですね?
>>178 110番通報と違って、懲戒請求は裁判と同様の構造を取ってる手続きなので、同じように例えるのが間違ってる。
あと、反論をするにも相手がわかってないと、反論內容として何をどこまで書いていいのかもわからない。
取り扱ってる事件については守秘義務があるから、元依頼者からなのか、依頼者の相手方なのか、全然関係ない第三者からなのかで、弁護士が反論の中で表に出せることも変わってくる。
>>179 >>175については、間違ってるし、ただの君の願望でしか無い。
>>179 だいたい、不当な懲戒請求だとして訴訟になる懲戒請求は、綱紀委員会で懲戒事由にならないと却下されたものだからね。
却下されたら訴訟する必要が無いんじゃない?というのは、それはそう会ってほしいというだけで、却下されるようなものだから理由のない不当な懲戒請求なんだという論理関係がわかってない。
虚偽通報で委員会の業務が妨害されたって訴えなら分かる
なんのための中間組織なのかとはほんと思う
>>151 151 名無しさん@涙目です。(大阪府) [FR][sage] 2018/05/30(水) 07:16:42.88 ID:UCenqSj30
>>148 個人情報保護委員会の監督権限は、改正前の事業者に対する主務官庁の監督権限を委譲するしたものだけど、弁護士会にはもともと主務官庁がないので、改正後も従来同様に個人情報保護委員会の監督権限が及ばないものとなってる。
> 改正前の事業者に対する主務官庁の監督権限を委譲するしたもの
↑
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⁉︎記録しておく。
>>182 であれば、却下の判断がでてからアクションするべきなんじゃないの?
待てない理由でもあるの?
>>185 神原弁護士のは時期的には却下されてると思う。
佐々木&北弁護士のはわからん。
普通は却下されてから訴訟なりやるけど、どのタイミングでやるかは弁護士の自由だからな。
そこに文句をつけたってしょーがない。
訴訟提起をしたものの却下されなかったとなれば、困るのは訴えた弁護士の方になるのだから、そのへんのリスクは自分で負うものとして行動するだろ。
懲戒請求した方も、却下されない自信があるなら和解しなければいいし、訴訟で戦えばいいだけだ。
不当な懲戒請求だって言うなら弁護士会が請求者に対して「こんな下らん請求するな」って注意すればいいんじゃね?
被請求者に対して「こんな不当な請求したのはこいつだよ」って教えてやってもいいものなのか?
>>186 リスクがあるということは
弁護士としては馬鹿げた行動であるということですね
で、
>>179でこちらが質問した「弁護士の総意かどうか」についてはいががですか?
>>180 1行目についてはわかる。
それ以降の部分、「反論するにも…」は間違っているということを110番の例から理解してほしい。
単に必要だからといって利害を反するものに個人情報を渡すなんてことは許されないんだよ。
>>188 オレが個人的に書いたものだから相違かどうかはしらん。
でも、
>>173,174あたりの法律的な話は、弁護士なら大体納得すると思う。
それ以外も同様かと。
気になるなら、他の弁護士に聞いてみたら?
正義の味方は仮面ライダー
悪魔の味方は弁護士
これは真理であり定理であり常識である。
悪徳弁護士への懲戒請求は、日本国民の正当な権利です。
そして懲戒請求に料金や費用が発生する事など、一切あり得ません。
弁護士と名乗る不審者から、示談金や和解金、賠償金などの名目で
金銭等を要求される悪質な脅迫・恐喝・詐欺事案が発生しております。
弁護士と名乗る不審者からの不当な要求にご注意ください。
また最寄の警察に速やかにご相談を!
>>189 110番の例えが間違ってることはわかって、後半部分を110番の例で反論してるのがよくわからない。
自己矛盾では?
法の解釈とかじゃなくて
明確に弁護士に鈴付けた方がいいわ
自浄力無いだろ、ドラえもんのやつとか
>>194 ドラえもんのやつって、光市事件のことだと思うけど、あれの懲戒請求を煽った橋下も、実際に弁護団から正確な弁護內容を聞いて「もっともな弁護方針だ」って手のひらを返してたんだよ。
まぁ、その後で「一般の人に弁護団が与えたイメージが問題だ!!」とわけの分からないことで、煽った事自体は正当だと行ってたけど。
そんなことだから、業務停止2か月食らうんだよ。
これほど卑劣な弁護士の訴権乱用を
これまでに見たことが無い!
弁護士が乱造されてレベルが下がったとは言え
これほど堕落した弁護士が現れるとは!
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