慰安婦問題をめぐる日韓合意の見直しを唐突に韓国政府に勧告したことで注目を集めた拷問禁止委員会。
国連の人権条約に基づく委員会だというが、そもそも国連でどういう位置づけなのか。また、その独立性には大きな疑問符がつく。
国連は1948年12月、世界人権宣言を採択。これを契機に人権に関する条約を次々に主導していった。
その一つである拷問等禁止条約は84年に採択された。
拷問禁止委員会は、87年の条約発効に合わせて批准国家の履行状況を監視する組織として設置された。日本は99年に条約に批准している。
このような機関は「条約機関」と呼ばれる。
国連憲章に根拠規定がないため、総会や安全保障理事会のような「主要機関」、国際原子力機関(IAEA)などの「関連機関」、
世界保健機関(WHO)などの「専門機関」とは一線を画するが、広義での国連機関と言ってもよい。
国連人権高等弁務官事務所も2013年発行の文書で「条約機関は国連人権システムの中の不可欠な一部である」と説明している。
国連には、社会権規約、自由権規約、女子差別撤廃条約、児童の権利に関する条約、人種差別撤廃条約などの条約機関として委員会が設置されている。
各委員会は「独立した専門家」で構成され、定期的に締約国が提出する政府報告を審査し、国連総会で活動報告を行うことが主な任務となっている。
だが、各委員会の独立性には疑問符がつく。委員の多くが、締約国の推薦を受けて選任されているからだ。
しかも、各委員会の政府審査は、国連欧州本部(ジュネーブ)で開かれており、国連事務局が事務的補佐を担い、国連の予算措置を受けている。
それだけに国連欧州本部の強い影響下にあるのは間違いない。
ここを舞台に活動する思想性の強い一部の非政府組織(NGO)と連動していると言っても過言ではないだろう。
【国連拷問委】その正体は国連憲章に規定ない条約機関 独立性に疑問符 欧州本部の強い影響下
http://www.sankei.com/politics/news/170514/plt1705140049-n1.html