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4年前、東京・葛飾区の当時中学3年生の男子生徒が自殺した問題で、区が設置した第三者委員会は、
同じ部活動の生徒による男子生徒への行為は社会通念上のいじめにはあたらず、自殺との因果関係は認め
られないとする報告書をまとめました。
平成26年4月、葛飾区立中学校の当時3年生の男子生徒が自殺した問題では、おととしから遺族の要望
を受けて区が設置した第三者委員会が改めて事実関係を調査してきました。
第三者委員会が28日に区に提出した報告書では、男子生徒が自殺した当日、部活動のチーム決めが希望
どおりいかずうずくまっていたところ、複数の生徒に霧吹きで水をかけられたりズボンを脱がされそうに
なったりしたとしています。
報告書では、こうした行為はいじめ防止対策推進法で定義されているいじめに該当する可能性があるものの、
社会通念上のいじめにはあたらず、「ふだんの遊びの域を超えないもの」と認定し、自殺との因果関係は
認められないと結論付けています。
いじめの定義をめぐっては、総務省による調査で、法律上いじめにあたる行為なのに、継続して行われて
いないなどと定義を限定的に解釈していじめではないと判断していた学校が2割近くに上ったことがわかり、
総務省が今月、限定的に解釈しないことを周知するよう文部科学省に勧告したばかりです。
遺族「到底納得できず」
自殺した男子生徒の遺族は「調査結果は思いもよらない内容であり、到底納得することができません。
動けなくなった相手に水をかけたりズボンを下ろそうとすることが、いつもの遊びの範囲内のことで『軽率』
ではあっても死につながるような重要なことではないと結論づけることは到底受け入れられることではあり
ません」というコメントを出しました。
遺族の弁護士 文科省に指導要求も
遺族の代理人の弁護士は会見で「いじめ防止対策推進法に基づいた
第三者委員会による報告書であるにもかかわらず、その法律で定められたいじめの定義を使わずに社会通念
上のいじめにあたらないと判断し、明らかに『いじめ』という言葉を避けて結論を出したと考えられる」と
述べました。
そのうえで、区長と第三者委員会に対し報告書の再考を求める意見書を提出したことを明らかにし、認めら
れなければ文部科学省に指導を求めることなどを検討するとしています。
葛飾区長「再発防止に努める」
報告を受けて葛飾区の青木克徳区長は記者会見で「部活動の生徒による水をかけるなどの一連の行為は、
いじめの兆しがある不適切な行為だったと受け止めている。こうしたことが二度と起きないよう今後再発
防止に努めていきたい」と述べました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180328/k10011382981000.html