https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181217-00032006-kana-l14
高速道路上でごみ収集車の走行を妨害して横転させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の罪に問われた韓国籍の会社員の男(53)=横浜市旭区=の判決公判が17日、横浜地裁であった。
深沢茂之裁判長は「妨害行為の態様は悪質」として、懲役1年2月、執行猶予4年(求刑懲役1年2月)を言い渡した。
深沢裁判長は判決理由で、両車両の走行状況や関係者の証言などから、「直前で急ブレーキをかけてきた被告の車と衝突を回避するため、収集車がバランスを崩して横転したことは明らか」と述べ、被告の運転と事故との因果関係を認定。
被告が収集車の通行を妨害する目的で危険運転行為に及んだとする故意性も認め、弁護側の無罪主張を退けた。
判決などによると、被告は1月13日、横浜市保土ケ谷区の横浜横須賀道路下りで、ごみ収集車に幅寄せした後、直前に割り込んで急ブレーキをかけるなどして横転させ、運転していた30代の男性に約2週間のけがを負わせた。