X >>1
沖縄県名護市辺野古の新基地建設是非を問う県民投票について、下地敏彦宮古島市長が不参加を改めて表明するなど、
県が全41市町村の参加を呼び掛ける一方、実施する方針の市町村は現時点で35にとどまる。
県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。
沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実施されることになった。
地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。
今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。
なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。
つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。
しかし、宜野湾市や宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。
この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。
一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。
一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。
「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。
したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。
この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。
しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。
合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。
続きます >>5続き
この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、
かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。
しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。
今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。
最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。
さらに、平等権以外にも、問題となる権利がある。
県民投票は、県民全てに開かれた意見表明の公的な場である。
県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。
さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。
このように考えると、各市町村の長や議会には、県民の憲法上の権利を実現するために、「県民投票に関わる事務を遂行する義務」がある。
議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。
訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。
もちろん、「県民投票反対の市民の声を代表しなくてはならない」との責任感を持つ市町村長や議員の方々がいるのは理解できる。
しかし、宜野湾市や宮古島市にも、県民投票に参加したいと考える市民は多くいる。
そうした市民の声にも耳を傾けるべきだろう。
まだ続きます
続きまだ? >>11
ちなみに、県条例は棄権の自由を認めているから、県民投票反対の県民は、市長や市議会議員に代表してもらわなくても、棄権という形で抗議の意思を表明できる。市民全員に棄権を強制することは不合理だ。
前回の参議院議員選挙では、徳島県と合区選挙となった高知県で、大量に「合区反対」と書いた棄権票が投じられたことが話題となった。
今回の県民投票でも、棄権票に「県民投票反対」と書いて、強い反対の意思を表示することもできる。
宜野湾市で、千単位、万単位のそのような棄権票が出れば、大きな話題となるはずだ。
県民投票は、県民の重要な意見表明の機会だ。
沖縄県内の市町村長・議会議員の方々には、ぜひ、県民の権利を実現する憲法上の義務のことも考えてほしい。(首都大学東京教授、憲法学者)
きむら・そうた 1980年、横浜市生まれ。東京大学法学部卒業、同大助手を経て2006年から首都大学東京准教授、16年4月から教授。
主な著書に「憲法の創造力」や共著「憲法の条件―戦後70年から考える」など多数。
本紙に「憲法の新手」連載中。ブログは「木村草太の力戦憲法」。ツイッターは@SotaKimura。 いや、これ一部自治体が事務処理拒否してる件が憲法違反の虞って話だから、おかしくないでしょ。
自治体によって、市民の投票する権利侵されてるわけだから。
スレタイは悪意ありすぎ。
>>7
最近NGワードに引っ掛かりまくりなんでビビってる 金を出さないで押し付けるから市に拒否されるんだろ
そもそも市議会が拒否してるんだから、市民の意思で拒否してるんだよ
憲法のどこに違反するんだよ
フェイクニュースばっかり流しやがって
辺野古「うちでいいで」
普天間「それ賛成や」
沖縄&パヨ「アカンで」
九九も出来ない知能の憲法学者は沖縄土人に相応しいと思うよ(笑)
法律より最高裁判決より地元の声()を聞いて違法行為容認してるのはどこの県だっけw
今回もちゃんと地元を尊重しようよw
パヨク「最高裁判決?だからなんだ!沖縄県民との対話で解決しろよ!」
↓
パヨク「は?投票拒否?お前ら憲法違反だから覚悟しとけよ!」
県民投票が是であるという前提がそもそも間違ってるのでこの論法は成り立たんでしょう
自由、人権、憲法は大事なものなのに、それを利用して好き勝手言うやつのせいで価値が暴落してしまった
日本国民の日本国籍保有者に限った県民の枠での投票ではなさそう
木村草太ってもっとマトモなリベラルだと思ってたのに残念だわ
県の選管が事務をするか投票範囲を沖縄本島だけに限るのでいいんでないの?
宮古島が拒否してるのって沖縄本島の話に巻き込むなよって事なんだろうし
憲法の拡大解釈による自衛隊の存在云々、とか問題だから憲法の拡大解釈はするなって誰か言ってたよな?
>>28
クルクルパーだな
沖縄県民の公民権停止で良いと思う 下朝鮮といい、今年はパヨクが精神崩壊する惑星配列なのか?
県のほうで金と時間を融通してくれるならみんな参加するだろ。
どちらも自治体に丸投げして決めるから離反者が出るんだよ
あれ、パヨクのスタンスって憲法は政府を縛るものであって国民を縛るものでは無いって話じゃなかったの?
(´・ω・`)年明けから狂ってんな いやいつも通りなのか
憲法好きだなw
法を守れと言いつつ法を犯すのがパヨクの特徴
言いたいことはわかった
ならば県全域において投票中止が正解となるがよろしいか
交付金を県を通さず各自治体に配分してて良かったと思う
じゃなければ県による財布の締め上げで自治体は言いなり必至だった
憲法で定められている国民の3大義務
1.勤労の義務
2.納税の義務
3.教育を受けさせる義務
これのどこに違反するというのだろうか?
もしかして日本国憲法と違う憲法の話?
え?それなら日本に住む有権者全員が行わないと憲法違反なんじゃね?
年始休みで沖縄行ったけど大騒ぎしてるのって極左のアホだけだと思うよ
自民県連は四択での実施を求めたのに
二択とした事も協力を得られない理由なんだけど
そういう事は報道しないのね
>>21
>そもそも市議会が拒否してるんだから、市民の意思で拒否してるんだよ
だよね。
パヨクは間接民主制を理解していないよね 県民投票と銘打ってるくせに各市が費用負担して実施しろっていう舐めた態度だから
市議会で予算案否決されまくってるんだろ
憲法違反もクソもあるかよボケ
>>49
憲法違反ではないが、憲法で保証された投票内容じゃないね
国民投票でもないし、議員選挙でもない
知事が勝手にやろうとしてるだけ 結局国防に県の民意なんて何の関わりもない
アベガーが半安倍の醸成したいだけで県民なんぞ見てない
法定受託事務に住民投票はない。投票を強要することこそが憲法違反。
パヨクって自分たちの掲げる前提に疑問を持たないんだよね
反対意見も想定せず絶対条件にして譲らないから議論にならん
さらにつっこんで、本当は基地反対にしないのは憲法違反て言いたいんやろ?
人と金を沖縄県が負担すればいいのでは?
場所くらい公民館なり使えるだろ
/i!i!ii!i!/⌒\i!i!ヽ .ソ´ ̄```\ ____
/i!i!i!i!/ \i!ハ /i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!\ / \
|i!i!/⌒\ ii /⌒|i!レi!i!i!/`´´””\i!i!ヽ/_ _ヽ
|i!i!|<●>/ <●>|i!|i!i!/ `li!i! ⌒\ /⌒ |
|i!i!| | .|i!|i!i!| _ノ ヽ_ li!i=(ノ・)⌒(・ヽ)=
|i!i!| (__ |i/《| ´/・) (・\ |》(  ̄( ) ̄ ) 辺野古問題は
ヽi!ヽ /ーーーノ ノ/し| < 。。> |J ノ  ̄ ̄ ヽ | 自民脚本言えば
ヽi!ヽ  ̄ /i/ | / \ | ヽ トェェェェイ ノ これでカネ儲け!
_ヽ)`ーイ∠_ \ (<ニニ>)/ \ .ヽ二ノ /
/ /ヽ__/ヽ ヽ __,,\_ _/___, / \__/\
| >ヽ /< | r'::::/::| ▼ |:::、:ハ| >V▽V< |
有 本 青 山 百 田
/:::::::-、:::i´i|::|/:::::::::ヽ 欲欲欲欲欲欲欲
/::::::,,、ミ"ヽ` " / ::::::ヽ 欲欲欲欲欲欲欲欲
/::::::::== - ~ `-:::::ヽ 欲欲欲欲欲欲欲欲欲
|:::::::/ _,=ノ ヽ =~、 l::::i |:.从 U ノリ ― リ:.:l
i::::::l ノ(。 )三( ゚ )∪::! |リ -・‐ -・- Y:.l
|`::| ⌒ノ/ i丶⌒ |::i .i l l_ ` ..ル
(i ″ , ィ__) !/ノ .:i ´ ‥ ` 'ノ 嘘つけば金くれる
ヽ i u / l ノ( i / 、 ー-―´ /ミ 和也 マンセー
l ヽ ノ `ト+++イヽ_/´ \ ` ̄´/ト
/⌒ヽ ` ̄´く _ _ /> ― /\_
……と言う憲法学者もいる
ってだけだな
そもそも9条についてほとんどの学者が違憲だってんだろそんな連中の
市町村に費用や人手を負担させるのであれば、まず県民投票をやるかどうかを
問うのが民主主義だよな。 県が一方的にやるというのであれば費用も人手も
沖縄県が負担すべきだろう
いつもの左翼の御用憲法学者だけど判例より自己解釈を重視してんのはどうなの?w
>>84
それなんだよな
この学者さん、違憲、違憲って言うだけで
何も行動しないの >>86
県民投票に法的拘束力はないけど
徹底的に潰しておかないと付け上がるからね 事務手数料の1300万はおまえらで払えって言われたら拒否するのは当然。
許されないのは実施する側だから、
拒否する市町村があるなら投票実施できないだけだろ
あほか
>>1
なんの法的拘束力もない、知事の自己満足なだけの県民投票に
憲法もへったくれもないわ。 <旭日旗>炎上はボヘミアン・ラプソディからダンボまで 韓国の果てしないアンチ旭日旗現象。あらゆる放射線がやり玉に
小沢の秘書が逮捕された時に憲法違反って発言がそのまま見出しになってからというもの、「憲法違反」は信用しない言葉の一つ
なら訴訟に持ち込んだら勝てるよね?つーか起訴しろよ法治国家を守るために
違反違反言って全く行動しないのは破壊工作なんじゃねーの?w
本島人は過去の苛烈を極めた支配について謝罪と賠償しないとね
>>14
なんだ日本国憲法の法的地位も知らない八月革命説wでおなじみ東大憲法学信者のクソガキか話にならんわ
馬鹿の一つ覚えで立憲主義を叫ぶならその日本国憲法を作ったGHQの言論統制との矛盾を釈明してみたまえ >>14
なるほど県民投票反対キャンペーンの許可が下りたな アメリカにジャンピング土下座してる
連中が保守とかいう風潮
ないわー
>>14
個人が棄権するのはいいけど
市町村が棄権するのはダメって何だよ
自己決定権とか無視? >>99
なんか安倍が「サンゴは移植した」って言ってるんだけど
これもウソ? >>113
移植した
採取したのに翁長が移植にOKしなくて、その間生命維持装置つけるのに5千万かかったって記事読んだわ 鳩山総理
辺野古移転決定に関して 2010年 5月28日
この決定が、大きな一歩、半歩かもしれないが、安全保障を確保しながら、負担を軽減する方法だ。この一歩がなければさらなる前進はない
そもそも辺野古は沖縄県とも合意した内容だからね
お願いもなにも
おい反日パヨク!
沖縄から米軍基地がなくなったら中国に侵略されるんやぞ?住宅街を戦闘機が飛び回り、我が物顔で街中を中国兵が歩き回り、
中国兵が犯罪を犯しても日本の司法で裁けなくなるんやぞ?そんな日本になってもええんか、目を覚ませ。
中国に歴史上沖縄、
1度も攻撃されたことないし
「捨て石作戦」かましても
本土右翼に土人かまされる理不尽だし
なんなの?
市議会でしないって決めたんだから市民の総意だろ
民主主義ってなんだ
辺野古受け入れは
鳩山民主党が国民に大迷惑かけた末に御願いしたもんだからな
少なくとも鳩山民主党に参画してた、民主党、社民党の連中は反対する資格なんぞない
これ逆の立場だったら
棄権を認めないのは憲法違反って絶対言って来るぞ
やりたくなきゃやらなくて良いでしょ
野党だって投票拒否しまくるぞ
翁長→命がけで徹底的に止めた
デニー→
ありゃ止める気ないで
法的に意味のない県民投票に付き合う事自体滑稽でしかない
反対派といっていいの共産党くらいだろ
詐欺やった元民主党、社民党の連中は反対派を名乗る資格なし
ネトウヨの指摘は好かんが
バックに小沢氏がいて
あと交渉しようとしてるだろ
とめる気デニーないね
県民投票で国政にチャチャ入れようとすることの方が、憲法違反じゃねーか
デニーは
主体的に地方権限1度も、使っていない
アメリカに対しての嘆願も
県民投票も
人まかせw
本気で反対やるつもりないだろ
対案もなし
このデニーは直前までいた自由党の公約は移転だが
どこに移転するのか聞いたこともない
結論ありきの強引すぎる解釈
憲法学者ここまで追い詰められているのか?
反対派が必死に対案かんがえてるならともかく
何も考えないからなw
鳩山アゲイン間違いなしだから、反対できないのw
>>68
チョン「俺らと同じやな!ヽ(´ー`)ノ」 法の下の平等であるから、法で区別されてるのは合憲でしかないんだが?
>>126
翁長は何もしてないが?
負けると分かってた裁判やワシントン訪問で血税無駄使いしただけ
生きてたら損害賠償請求されていた >一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。
意味のない県民投票を受け付けない県民は存在しないことになってるw
沖縄嫌いと、アメポチの情けなさには
ついていけん
ポンコツすぎる
>>140
まあ意見広告参加の有無を法の下での平等とまで言うかはなあ
住民自治に関わることでもねえし >>140
そもそも県民投票に法的拘束力がないただのアンケート投票だからなぁ
その県民投票も公選法が適用されないので世論操作やりたい放題で公平性がない >>141
沖縄出身のウチナーISSA→カモンベイビーアメリカ
関西出身の腐れナイチャー工作員→アメリカヘイト 「憲法違反」って喚くの好きなんだなパヨクって
遵法精神なんてないくせに
国相手にごねる材料を作るためだけの投票に税金使われるってかわいそうだな
>>5
「法の元の平等」に反するんなら
県民投票は中止するべきだよね >>134
憲法学者共なんて三年前の安保法騒ぎで大惨敗して以来
学界の村に引きこもって精神的勝利に明け暮れてるからな >>134
「自衛隊違憲」が9割だからな
もう国民や現実から完全に離れてるの気付いてはいるんだろ >>144
うっさいわ
バックトゥージャー フゥーチヤー ウリナラ憲法ニダ━━━━━━<丶`∀´>━━━━━━!!!!
憲法違反って何
拳法違反?ケンポ―違反?
中国は共産党の気分次第で憲法は好きにできるんだったね
そんなにやりたきゃ、
条例改正して、県職員が自分たちでやれよ
ばかだな
なんで国防関係なのに県民投票なの?
国防関係なんだから国民投票でしょ
それこそ法の下の平等でしょ
市町村がやらないなら県が自ら出向いて
県民投票したい市民の為に投票所を設置すればいいのに
参加拒否の自治体があるなら県民投票を中止にすれば平等ですね
はい、論破w
でもまさか基地建設に反対するのはいいけど
県民投票に反対するのはいけないって事じゃないよね
辺野古だけでなく、普天間基地移設の賛否を問わない時点で県民投票は糞
憲法は国家が守るルール
法律は国民が守るルール
ルールを守れ
>>162
そもそも論だけど、地方自治体が国の安全保障に参加する権利があるのかっていう >>164
調べるまでもなく国防安全保障は国の専権事項です
市町村はもちろん県にも権限はありません
なので沖縄県知事がワシントンへ行ってもアメリカ政府はまともに対応しません
無駄な税金使うの止めましょう 団塊サヨクの巣窟
朝日新聞、テレビ朝日
NHK
毎日新聞、TBS
東京新聞(中日新聞)
ゲンダイ
時事通信
共同通信
講談社
地方紙のほとんど
若い時に左翼思想に感化された団塊サヨクが幹部となっており、
頭がお花畑な理論や日本の国益を損ねるような言説を平気で
撒き散らす報道機関となっている
上記メディアの不視聴・不買運動を盛り上げよう
特に朝日新聞の不買運動を全国的に盛り上げて廃刊に追い込もう!!
↓かなり効いてきました。皆で朝日新聞不買運動を盛り上げて行きましょう!!
月刊FACTA2月号によると、昨年11月の朝日新聞販売部数は663万部で前年同月比40万部減。全国の日刊紙の販売部数減少分75万部のうち
朝日だけで半分以上を占めている。特に東京本社管内だけで27万部減。江東区、江戸川区、中央区などで販売店の廃業が続出とのこと。
>>162
住民投票の結果に何の権限も無いのに何が剥奪されたことになるの? >>165
断言するわりには尻すぼみだね
>アメリカ政府はまともに対応しません
無駄な税金使うの止めましょう
ちゃんと調べたら? >>169
それが何と県が代執行するって言ってるんだよ >>171
普天間基地の移設先は日米両政府が協議して決めるので
沖縄県は一切関係ありません >>171
調べるも何も翁長もデニーも全く政府高官に相手にされてなかったのを覚えてないの?
アポが取れず強引に押しかけ部長代理補佐とか意味不明な役人と雑談しただけて追い返されて恥かかされてんのにさwww >>2
>地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。
ただし同条2項では、「都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。」とも規定されており
関係市町村の意見を十分聞き入れる必要があった
>一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。
>したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。
市町村にはその自治体内のすべて住民を平等に扱う義務があるので一部の住民にだけ投票権を与えたり与えなかったりすればもちろん憲法違反になるが
全住民に投票権を与えない(与える)決定をすることは法の下の平等に反しない
市町村が他の市町村と異なる条例の制定その他の決定をすることは憲法で地方による一定の自治権を保障している以上起こりうる区別なのだよ
この点は木村自らが引用している最高裁判例の趣旨にも合致していると思うのだが
木村は取るに足らない理屈で許容できないと主張している
>県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。
>さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。
これに至っては呆れる他ない
勝手に「県政の決定に参加する権利」なんてものを作らないでもらいたいw
>議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。
>訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。
同条2項によると原案(県民投票実施のための予算案)を議会で再議に付しても否決された場合、市町村長の判断で予算を計上することができるとされているに過ぎないので義務違反とまでは言えない
まあ文句があるなら訴訟で解決するしかないけど訴訟が終わる頃には辺野古の埋め立て工事は終わっているだろうw >>18
国が決めた辺野古埋め立て承認って法的拘束力あるのに、
それに背いて妨害してる沖縄県こそ憲法違反じゃないの? パヨクは民意を認めない
認めるのは自分に都合の良い意見だけ中国や朝鮮と同じ
>>175
その木村って人は法律を都合良く解釈して持論並べてるだけだから
すぐに論破される
違法だと言うなら裁判すればいいだけなんだけど
それをしないって事は…
あとは分かるな 確か最高裁判決で工事中止命令は違法判決でてるから住民投票しても執行できないのでは?
憲法的にw
止める場合は沖縄県が相応の賠償必要だろ
だから
単なるデニーのパフォーマンスだよね
しかも普天間の危険性除去の方は何も振れてない都合のいいもん
>>180
最高裁判決で出たのは承認手続き上の瑕疵の有無で
工事停止命令を違法とするものじゃない
実際に昨年8月に沖縄県が承認撤回した時には政府は工事を進める法的根拠を失って工事が止まった 就活の証明写真かよw
巻原発の時に住民投票で建設阻止できたから
味をしめて今回もそれを踏襲するかもね
(当時のやり口)
※賛成派の現職首長をリコールでクビにする
↓
選挙で反対派の新首長を当選させる
↓
反対派の首長の下で住民投票を実施(反対派のが有利な状況)
『公共の福祉』て言葉を知らないんだろうな…美濃部都知事みたいに…
普天間の危険性除去と辺野古反対をいつまでに実現するのかの説明がないし、知事の責任の取り方も説明がない
意味のない投票
>>184
パヨクはまず日本国憲法の法的地位を勉強し直せ
GHQ御用東大憲法学の教科書読んでも分からんぞ?
八月革命説みたいなペテンしか書いてねえからなw >>189
安倍政権はきちんと「5年以内の普天間運用停止」とその期限「2019年2月」と決めた約束を守る義務がある
安倍政権にはしっかり責任は果たしてもらう
今さら後出し条件をつけて約束を破るような朝鮮論法は通用しない >>191
元山さん、あんた一晩中別スレに書き込んでたのにまだ居たの?
寝ろよwww >>184
違憲かどうか決めるのは木村草太でもその胡散臭い団体でも無いがw しかし、宜野湾市や宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。
一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と
「投票できない県民」の区別が生じる。「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。
したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。
この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。
しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。
この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、
かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。
しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、
県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。
>>196
憲法違反かも知れないけど、制度上は首長が拒否できるようになってるし、
それがいけないというなら、制度の方を変えなきゃいけない >>184
市原市に憲法と地方自治を活かす会 にナチズムを感じます 市町村長が勝手に「やらない、やりたくない」と言ってるわけではなくて
各市町村議会が予算を承認しないから「やりたくてもできない」状態のわけでしょ?
その議会だって選挙で選ばれた議員によって構成されている
県にも県知事にも、市町村議会を自由にコントロールできる権限なんてない
この場合、住民投票ができなくて憲法違反の指摘を受けるのは市町村ではなくて県そのものだよね
市町村の協力が得られないなら県が自らありとあらゆる手段を講じて県民に投票させなければならない
県が頑張ればいい話だと思うな
>>199
ただ市町村長には予算の執行権があるけど 執行権は、財布の中にある金を執行する権利であって、
カラッポの状態では執行権を行使しようがないんだ
>>196
県民投票には法的拘束力がない単なるアンケート調査です
政府も県民投票の結果に関わらず工事は進めると断言
やるだけ無駄なアンケート投票に血税を使うなとういう民意を押し切ってまでやる価値はありません >>196
地域による差別がいけないなら沖縄だけでやるのは本土に対する差別だろ 結論ありきで自分に都合のいい解釈を重ねるからこうなる
ならその県民投票が、辺野古移設or普天間固定化の2択だったら
県は主催するんだろうか
市町村に参加を強制するんだろうか