https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190117-00050025-yom-soci
インターネット上で、日本と韓国の両国籍を持つ川崎市の高校1年の男子生徒(16)にヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返したとして、大分市の男(66)が昨年12月に侮辱罪で略式起訴され、川崎簡裁から科料9000円の略式命令を受けていたことがわかった。
生徒の弁護団が16日、東京都内で記者会見して明らかにした。
起訴状などによると、男は昨年1月、自身のブログに当時中学3年の男子生徒を侮辱する書き込みをした。生徒からの告訴を受け、川崎署が横浜地検川崎支部に書類送検。川崎区検が昨年12月に侮辱罪で略式起訴、川崎簡裁が略式命令を出していた。
男子生徒は昨年1月、川崎市内の平和を考えるイベントに参加し、人種差別の撲滅を訴えた。新聞で取り上げられると、ネットで生徒を中傷した書き込みが相次いだ。