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新天皇陛下が即位、「三種の神器」とは何か
剣璽等承継の儀(けんじとうしょうけいのぎ)では、歴代の天皇に伝わってきたとされる剣と璽が運び入られる。
これらは「三種の神器」の一部とされ、旧憲法(大日本帝国憲法)下では、旧皇室典範に皇祖皇宗から伝わる「祖宗の神器」と明記されていた。
しかし、新憲法(日本国憲法)の下では、皇室経済法7条で「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」と規定された。
日本神話では、皇室の祖神・天照大神(アマテラスオホミカミ)が孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)に授けたとされる
八咫鏡(やたのかがみ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)、草薙剣(くさなぎのつるぎ)を三種の神器としている。
現在、八咫鏡の本体は伊勢神宮・内宮(三重県伊勢市)、草薙剣の本体は熱田神宮(名古屋市)に神体として安置されている。
神霊の依り代(よりしろ)として形代(かたしろ)が造られ、八咫鏡の形代が皇居・宮中三殿の賢所、
草薙剣の形代が皇居内の御所・剣璽の間で保管されている。剣璽の間で保管されている八尺瓊勾玉は、本体とされている。
横畠裕介内閣法制局長官は、今年1月17日の皇位継承に伴う儀式の詳細を検討する「式典委員会」で、剣璽等承継の儀について
「皇位の世襲制をとる憲法の下で、皇位を継承した新天皇が、即位のあかしとして、皇室経済法に規定された
『皇位とともに伝わるべき由緒ある物』である剣及び璽、並びに天皇の国事行為の際に使用される物である
国璽及び御璽を承継されたことを明らかにする儀式である」と説明。
そのうえで「これは、国事行為として行われるものであり、もとより、宗教的意義を有するものではなく、
憲法の定める象徴天皇の制度に沿うものであり、また、政教分離の原則に反するものでもない」と述べ、
三種の神器の一部が儀式で使用されることに憲法上の疑義はないとの見解を示している。
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