
「憲法や法律で、採用側の『採用の自由』が認められているため、非喫煙者を優先して採用すること自体は問題ないだろう」。
近畿大法学部の三柴丈典教授(産業保健法)は長崎・大分両大の取り組みに理解を示しつつも、
「過去には、喫煙の自由は憲法13条の保障する基本的人権の一つに含まれるとした最高裁判決もあった」とし、採用側はバランス感覚が求められるとも指摘。
その上で「どんな理由で採用しても自由ではあるが、行き過ぎれば『個人の嗜好』を妨げかねないことにもなる」と話した。
https://www.sankei.com/smp/premium/news/190520/prm1905200002-s1.html