在日コリアンらに対するヘイトスピーチを禁じ、全国で初めて刑事罰で対処することを盛り込んだ条例が12日、川崎市議会で可決、成立した。
差別抑止の取り組みとして高く評価する声がある一方、インターネット上のヘイト行為は刑事罰の対象から外れ、積み残された課題になっている。
今回の条例では、特定の人種や民族への差別的な言動を明確に禁じた。ただ、何を「ヘイトスピーチ」とするかにあたっては、
憲法が保障する「表現の自由」との兼ね合いから厳密に規定する必要があった。
川崎市内の公共の場所で、外国出身者やその子孫に対し、「拡声機を使う」 「プラカードを掲げる」
「ビラを配る」といった手段を用いたうえで、「出て行け」 「死ね」 「ゴキブリ」といった言葉を発することが、
今回の条例で罰則の対象となるヘイトスピーチだ。
ただ、ヘイトスピーチは、街の中だけで行われるのではない。
ネット上の書き込みや動画を使った誹謗(ひぼう)中傷は、差別を受ける人たちを苦しめ続けている。
https://www.asahi.com/articles/ASMDB5GF6MDBUTIL03C.html?iref=pc_rellink_01