【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は9日、日本による植民地時代の強制徴用被害者と遺族計252人が三菱重工業など日本企業3社に損害賠償を求めた訴訟で、
三菱重工業に対し、原告のうち1人に1000万ウォン(約94万円)の賠償を命じる判決を言い渡した。
被害者約40人と遺族らは植民地時代、長崎県の端島炭坑(軍艦島)などで労働を強いられたとして訴訟を起こした。
当初は受け取らなかった賃金を請求したが、被害者の記憶が不明確などの理由で立証が難しく、精神的な被害に対する慰謝料を求めた。
地裁は原告のうち1人にのみ勝訴の判決を出した。
訴訟の委任が十分に行われなかったと判断した8人の被害者に対しては請求を却下し、別の原告は三菱重工業が強制労役をさせたとの事実が証明できないとして敗訴の判決を下した。
地裁は過去の事例を参考に、三菱重工業が負担する慰謝料として9000万ウォンを認めたが、原告が請求した慰謝料が1000万ウォンだったため、1000万ウォンの賠償を命じた。
また、裁判の管轄権がなく、日本の法に従うべきだとした三菱重工業側の主張については、2018年10月末の大法院(最高裁)の判断に基づき退けた。
原告側の代理人は「被害者本人と子孫の記憶に依存したため、労役の具体的な内容が明確ではなく、困難なところがあった」として、
「控訴して立証できる資料を見つけ、補完する」との方針を示した。
http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2020010980100