トイレの個室に遺骨置いていくとか次入った奴ビビったろうな
よく海に捨ててくれとか聞くけど
あれは違法なのか?w
別段遺族の義務ではないので断れば良いのに中途半端なことをしおって
処罰は別にして何のために逮捕するんだかは分からんが
骨壷ごとトイレに置いただけなのか、骨壷の中身便所に流したのか
後者なら鬼畜の所業やぞ・・・
お母さんに怒られるからトイレに捨てたとか
親父の遺骨は拾ったエロ本程度の扱い
トイレに捨てるぐらいなら燃えるゴミにでも出せばよかったんでない?
こんなんで逮捕かー
ずっと探してたんですありがとうございます(大嘘)
くらいな感じじゃダメだったのかな
墓地埋葬法を変えるのと
埋葬の概念を変えて行くしかないんじゃないか
刑法190条は以下のように、遺骨損壊罪、遺骨遺棄罪を定めている。
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
遺骨遺棄罪
散骨における、「遺骨を粉末状にしたものをそのまま撒く」行為について、「遺骨を粉末状にしたもの」が同条の「遺骨」にあたる
のか、あたるとしても散骨が同条の死体遺棄罪により摘発されうるのか(刑法学から言えば、構成要件該当性はあるのか、違法性
阻却事由は認められないのか)が問題となる。
結論として、現状日本国としては公式見解は出していないが、散骨葬については黙認しているというのが実状[1]ということになる。
遺骨損壊罪
上述の撒くという行為だけでなく、(厳密には「散骨」に含まれないが)その前段の、遺骨を粉末状にする行為についても議論となりうる。
すなわち、その行為は同条の遺骨損壊罪により摘発されうるのかが問題となる。
ロクでもない親父だったんだろ、じゃなきゃさすがにゴミ箱には棄てないわ
うちの従姉妹も現在ナマポ父親の身元引受人になるか
連絡あったみたいだが今までが今までだから拒否ったら
それで構わないみたいに言われたそうだがな
で死にかけだから遺体引き取るか?って話になって
それも無理なら構わない
で遺骨はどうするか?まで話が進んでいて
それは引き取っても良いってことになったみたいだが
この男もそういう話を役所としてたはず遺骨は引き取らなきゃと
ちょっとは思ったんだろうな
自分も親父の骨を肥えダメに捨ててやろうと考えてる
下品な男でメシ食べてる時に「肥溜め地獄」の話をするのが好きだったんで
でも最近肥えダメ便所ってなかなか無いんだよねぇ