釜山・日本領事館侵入事件 “実質無罪”に韓国国内からも「批判」の背景
4月2日、韓国の釜山地方裁判所で驚きの判決が下された。
「昨年7月に釜山日本領事館に侵入し、抗議行動を行った大学生に対し、罰金300万ウォン(日本円で約27万円)、2年間宣告猶予」
「宣告猶予」とは韓国独自の司法制度で、その期間違法行為をしなければ判決自体がなかったことになる。
日本の「執行猶予」とは似て非なるものだ。つまり今回の判決は、「実質無罪」とも言える軽いものだったのだ。
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■「被告人たちの行動に国民も共感した」
これに対し、釜山地方裁判所のプ・ドンシク判事はこういった内容の判決文を読み上げた。
「被告人たちの行動に国民も共感した。しかし手続きに違反し、このような方法を取ることは後進的な方法であり、むしろ行動の意味が曲がって伝わりうる」
続いて
「被告人たちは今回の機会を通じ、手続きの重要性を学んでほしい。社会進出を準備中である学生だという点などを判決に勘案した」
■「国民情緒法」という言葉でしか説明がつかない
判事が言った「国民も共感」とは何なのか。
韓国には「国民情緒法」という言葉がある。世論が判決に影響を及ぼす、という意味で“皮肉”として使われる言葉だ。
今回の判決、もはやこの「国民情緒法」でしか説明がつきにくい。
ただ、今回日本であまり報じられていない点は、ほかならぬ韓国人がこの判決に「疑問」を呈したことだ。
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https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200412-00037158-bunshun-int