時速100キロ超の酒気帯び運転で同乗の女子高生死亡 徳島地裁、被告が起訴内容認める
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2018年11月、東みよし町の町道で乗用車を酒気帯び運転し、制限速度を約50キロ上回る速度で走行中に自損事故を起こして同乗の女子高校生を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反罪(過失致死傷)などに問われたコンビニ店員の被告(23)=同町=の裁判員裁判の初公判が20日、徳島地裁であった。被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
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検察側の冒頭陳述によると、被告は友人である県内の高校3年の女子生徒=当時(18)=と自身の交際相手の男性を含む3人で、犯行直前までカラオケ店で飲酒。発泡酒5本を飲んだ後、2人を車に乗せて自宅へ向かう途中で事故を起こした。検察側は「100キロを超える高速で走行中にぬれた路面で車をスリップさせ、道路脇のガードパイプに衝突して女子高校生を死亡させた」とした。
弁護側は冒頭陳述で、女子高校生らについて「被告が酒を飲んでいるのを知った上で、自分たちの意思で車に乗った」と指摘。後部座席の女子高校生がシートベルトをしていなかったことや、被告が深く反省している点などを強調した。
起訴状によると、18年11月28日午後11時ごろ、酒気を帯びて車を運転し、時速約103キロで走行中にスリップして制御を失い、ガードパイプに衝突。同乗していた女子高校生を死亡させるなどしたとしている。