川崎市川崎区の多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に在日コリアンを脅迫する内容のはがきを送ったなどとして、威力業務妨害の罪に問われた元同市職員荻原誠一被告(70)=同区=に対し、横浜地裁川崎支部は3日、懲役1年(求刑懲役2年)の実刑判決を言い渡した。江見健一裁判長は「(脅迫の内容は)不特定の利用者への危害を抱かせるもので、結果は誠に重い」と述べた。
判決によると、荻原被告は昨年12月、「在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう」などと書いたはがきをふれあい館に宛てて送った。今年1月には「ふれあい館を爆破する」などと書いた元同僚職員宛てのはがきを市の事業所に送った。
荻原被告はこのほか、昨年11月から今年2月にかけて神奈川県内と東京都内の学校のべ9校に、脅迫状の入った封書を送り、各校の業務を妨害した。差出人には、元同僚職員の名前を記載していた。
江見裁判長は、荻原被告が在職当時に部下だった在日コリアンの男性らに恨みを持っていたことが動機だと指摘。「(脅迫を受けた)利用者らの負担や心情をおもんぱかった反省がみられない」と断じた。(大平要)
朝日新聞社
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