米国大統領選挙も終息(笑)
Steve Vladeck テキサス大学ロースクール教授
https://www.nbcnews.com/think/opinion/17-states-trump-join-texas-lawsuit-it-s-still-doomed-ncna1250603 ・州対州の争いは連邦最高裁が第1審管轄権(Original Jurisdiction)を持つ。つまり最高裁が最初に扱う。
・重要な大原則として、最高裁は「その他下級裁判所では解決できない事案」のみ、その州対州の訴えを取り上げて審理する。
(上記原則に否定的な判事はいるが少数派、現時点ではAlitoとThomasのみ。)
・そのため米国の法制度が発達した現時点で上記の大原則に当てはまる訴えは非常に少ない。直近10年で5件だけ。
・具体例で言えば2014年にネブラスカとオクラホマ州が大麻を合法化したコロラド州を最高裁に直接訴えたが、最高裁は取り上げずに退けた。
https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/144orig_6479.pdf ・今回の場合で言えば「被告4州が取った行動が違憲かどうか」は、当然各地の下級裁判所で取り扱えるものであり、実際に取り扱われている。
(さらに言えばそれらの下級裁は違憲判決を求めるトランプ陣営等の原告の訴えを尽く退けている。)
・よって最高裁がこの州対州の訴えを第1審管轄権を以って取り上げることはない≒トランプ陣営の敗北
「最高裁はテキサス州の訴えを受理したのでは?」
"Docketed"の超拡大解釈。訴状の体裁さえ整っていれば内容が何であれDocketedされる。(簡単に言えば「登録された」ぐらいの意味か。)
最高裁が退けるか受理するかは別問題。上記ネブラスカの案件もDocketedされたが退けられた。
「最高裁が被告側に反論を求めているぞ。」
原告の訴えと被告の反論が出揃った所がスタートライン。PA州共和党議員の起こした緊急差し止め命令を求める訴えも
最高裁は被告PA州側の反論提出を期限付きで命じていた。そして反論が届いた即日に最高裁は原告の訴えを退けた。