ワシントン条約で商取引が規制されているウミガメの一種「タイマイ」の剥製(はくせい)を、インターネットのオークションサイトで販売したとして、
山形県警生活環境課は20日にも、庄内地方に住む自営業50歳代の男を種の保存法違反(譲渡などの禁止、広告の禁止)容疑で書類送検する方針を固めた。
捜査関係者によると、男は2019年3月、環境省の許可がないのに、タイマイの剥製をオークションサイト「ヤフオク!」に出品し、同月、神奈川県の男性に3300円で譲り渡した疑い。
調べに対し、男は容疑を認めているが、「取引が規制されていることや、犯罪とは知らなかった」などと述べているという。
長野県の環境保護団体「Life Investigation Agency(LIA)」が取引を発見し、19年9月、山形県警に刑事告発した。県警によるウミガメの違法売買の摘発は初めて。
出品時には「中古 ウミガメ リアル ディスプレイ 剥製のよう」などのタイトルが付けられていた。
◆種の保存法=1993年に施行。絶滅の恐れのある野生動植物を保護するため、トキなど国内の動植物395種と、
ウミガメなど国際的な保護対象の807種の販売目的の陳列や広告、売買、譲渡などが原則禁止されている。
生きた個体だけでなく、剥製や象牙なども対象。
絶滅恐れの「タイマイ」剥製をネット出品、3300円で販売した男を書類送検へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/0320602397174b431596cc39ccd8c20f0575b3ba