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![立憲民主党副代表の森ハラスメン子さん、公職選挙法違反疑惑浮上 疑惑はかけられた側が証明だったよね ->画像>3枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/cXtxRTv.jpg)
参議院議員森ゆうこ
@moriyukogiin
7月活動バックナンバーphoto
7/23「オール魚沼 平和と共生」懇親会
7/24「オール新発田 平和と共生」懇親
7/24「市民連合@新潟」懇親会
7/24「民進党」常任幹事会
#森ゆうこ
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参考資料
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000011140.html
選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。
* 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
* 文書図画を頒布したり、掲示すること。
* 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
* 放送設備を利用して放送すること。
* 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
* 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
* 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。