「性関係拒まれた」…生後1か月の息子を便器に入れ“14歳”恋人を脅迫した少年に「懲役5年」求刑=韓国
同居していた10代の恋人との間に生まれた生後1か月の息子を殺害すると脅迫したり、便器に入れて虐待したりした10代の父親に懲役刑が宣告された。
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韓国・インチョン(仁川)地裁刑事2単独は13日、特殊脅迫および児童福祉法上児童虐待等の容疑で起訴された19歳の少年Aに、懲役5年を言い渡したと明らかにした。また、40時間の児童虐待治療プログラムの履修を命令し、5年間の児童関連機関への就職を禁止した。
少年Aは昨年12月15日午前4時ごろ、仁川市ミチュホル(弥鄒忽)区のマンションで生後1か月(当時)の息子B君の喉首をつかんで流し台に乗せ、同居していた14歳の少女Cさんを凶器で脅迫した容疑などで起訴された。
少年Aはまた、「君が赤ん坊を殺せ。さもなければ僕が殺す」と脅し、B君をトイレの便器に入れて「声を出せばこの子は便器の中で死ぬ」とCさんの頬を15回殴った。
少年AはCさんが性関係を拒絶したため、犯行に及んだことが分かっている。
さらに、昨年2月から12月にかけてCさんの髪をつかんで殴ったり、腹を蹴ったりするなどの暴行をはたらいた。昨夏には知人たちに失言したとして、妊娠7か月のCさんの腹に刃物を当て「君が刺せ」と脅迫した。
裁判官は「被告人は保護能力がない被害児童を相手に身体的・精神的虐待に及んだ」とし、「Cさんもまた未成年である上、妊娠・出産を経て保育が必要な段階で被害を受けた」と説明。また「被告人はB君の父親でありCさんの同居人。Cさんが性関係を断ったり、B君が泣いたりするなど納得しがたい理由で犯行を続けた」と付け加えた。そして、「被告人の犯行手口や動機は悪質。被害者は重大な身体・精神的被害を受け、Cさんが弁護人を通して厳罰を望んでいる点などを考慮した」と量刑理由を明らかにした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/28a83eae050eccc6f9d547424639316611229aed
同居していた10代の恋人との間に生まれた生後1か月の息子を殺害すると脅迫したり、便器に入れて虐待したりした10代の父親に懲役刑が宣告された。
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韓国・インチョン(仁川)地裁刑事2単独は13日、特殊脅迫および児童福祉法上児童虐待等の容疑で起訴された19歳の少年Aに、懲役5年を言い渡したと明らかにした。また、40時間の児童虐待治療プログラムの履修を命令し、5年間の児童関連機関への就職を禁止した。
少年Aは昨年12月15日午前4時ごろ、仁川市ミチュホル(弥鄒忽)区のマンションで生後1か月(当時)の息子B君の喉首をつかんで流し台に乗せ、同居していた14歳の少女Cさんを凶器で脅迫した容疑などで起訴された。
少年Aはまた、「君が赤ん坊を殺せ。さもなければ僕が殺す」と脅し、B君をトイレの便器に入れて「声を出せばこの子は便器の中で死ぬ」とCさんの頬を15回殴った。
少年AはCさんが性関係を拒絶したため、犯行に及んだことが分かっている。
さらに、昨年2月から12月にかけてCさんの髪をつかんで殴ったり、腹を蹴ったりするなどの暴行をはたらいた。昨夏には知人たちに失言したとして、妊娠7か月のCさんの腹に刃物を当て「君が刺せ」と脅迫した。
裁判官は「被告人は保護能力がない被害児童を相手に身体的・精神的虐待に及んだ」とし、「Cさんもまた未成年である上、妊娠・出産を経て保育が必要な段階で被害を受けた」と説明。また「被告人はB君の父親でありCさんの同居人。Cさんが性関係を断ったり、B君が泣いたりするなど納得しがたい理由で犯行を続けた」と付け加えた。そして、「被告人の犯行手口や動機は悪質。被害者は重大な身体・精神的被害を受け、Cさんが弁護人を通して厳罰を望んでいる点などを考慮した」と量刑理由を明らかにした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/28a83eae050eccc6f9d547424639316611229aed