● 不正改造に対する罰則等
不正改造は犯罪!不正改造車の使用者、不正改造の実施者に対して刑罰が科せられます。
不正改造の実施者
何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第99条の2、第108条)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h1/h1-2/