熊本地方裁判所人吉支部は5日、生活保護費を1000万円以上不正に受給していた罪に問われていてた熊本県球磨福祉事務所管内に住む60代の女に懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
熊本県によりますと、女は2007年から遺族共済年金などの収入があったにも関わらず申告せずに、2020年2月までの約12年にわたり、生活保護費1160万2050円を不正に受給していました。
不正受給が発覚後、熊本県は女に対し約600万円の返還を命じる行政処分をしましたが、女は返済に応じませんでした。
県県球磨福祉事務所は、特に悪質であるとして警察に被害届を提出し、今年6月に熊本地検が詐欺罪で起訴しました。
熊本地裁人吉支部は5日、女に対し、懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
今回の判決を受け、熊本県の蒲島知事は「不正受給は生活保護制度に対する県民の信頼を損なうものであり許されるものではない」とコメントしました。
熊本県は今後、不正受給の未然防止と早期発見のため、引き続き生活保護受給者の収入や資産申告義務の周知、関係機関に対する調査を万全に行うとしています。
生活保護費1100万円を不正受給 60代の女に有罪判決 返還命じる行政処分に応じず
9/5(火) 16:52
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