YouTubeチャンネルメンバーシップ会費といった広告収入以外の収益が主である場合、もはやYouTuber活動自体が「広告業」とはいえません。このような事情があれば、改めて課税の是非を検討する必要がありますのでご相談ください。

て愛知県のどこからかの回答を晒してた